保険外交員確定申告格安代行

料金は年商別のワンプライスで記帳入力料金は
仕訳数関係なくサービス料金に含まれお得です
確定申告「74,800円(税込)」から税理士が代行します

保険外交員確定申告
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保険外交員・生保レディの皆様へ

令和5年分の保険外交員確定申告代行サービス → 受付終了しました

ウェブゼイムの保険外交員確定申告格安代行サービスは、年1回まとめて記帳入力を行い、青色申告決算書(又は、収支内訳書)の作成、・所得税確定申告書の作成・提出(e-Taxイータックス・国税電子申告)まで決算・保険外交員確定申告に必要な全てを代行します。

料金は税理士業界初の「最低料金保証付き」の為、事実上の業界最安値を実現しています。とにかくコストを抑えたい方に最適なプランです。

保険外交員の方は、報酬から所得税が源泉徴収されていますので、1年間に使用した経費等を申告し、源泉徴収額が多い場合は、還付金として返金されます。日頃より交通費や交際費等の領収書の管理が重要になりますがウェブゼイムのサービスをご利用すると、「経理書類整理マニュアル」をお渡ししますので最適な仕訳ができ節税対策にもつながります。

【保険外交員確定申告格安代行・サービス料金】
■サービス料金は年商区分によるワンプライスで、今期年商(税込の売上高)で決まります。
今期年商(税込) 記帳代行 料金(税別)
       0円 ~   500万円 区分① 0円  68,000円
  500万1円 ~ 1,000万円 区分② 0円  88,000円
1,000万1円 ~ 2,000万円 区分③ 0円 118,000円
2,000万1円 ~                    お問い合わせ下さい

※料金(税込): 区分①74,800円、 区分②96,800円、 区分③128,000円。

【保険外交員確定申告格安代行・サービス内容】
項目 業務内容
記帳入力代行(年1回) お預かりした経理資料を基にデータ入力を行います
青色申告決算書(又は収支内訳書)の作成 経理データを基に決算書の作成を行います
帳簿(総勘定元帳)の作成 事業年度の明細となる帳簿を作成します
所得税確定申告書の作成・納付書作成 所得税の確定申告書を作成します
税務代理権限証書を添付 申告書の信頼性が高くなる資料です
e-Tax(国税庁電子申告) 各種申告書はe-Taxにて電子申請いたしますのでお客様自身が税務署へ申請する必要はありません
決算・確定申告についてのご相談 決算前のご相談、決算や確定申告に関するご相談
【注意】
  • 税務相談・決算書・保険外交員確定申告書作成・他税理士独占業務につきましては、国家資格を取得した税理士へ業務委託しています。
  • 消費税申告書の作成はご提出が必要な場合は作成します。
  • 年間の源泉徴収事務(源泉所得税納付書の作成(上期7/10迄、下期1/20迄)・年末調整・給与支払報告書の作成・支払調書の作成・法定調書合計表の作成)は含まれませんがオプションで格安代行します。

保険外交員確定申告格安代行のサービスメリット

  • 税理士無料相談付き
  • 青色申告申請手続きを代行します(無料)
  • 白色申告から青色申告の切替えを代行します(無料)
  • 過去の保険外交員確定申告の無申告手続きをまとめて格安で代行します(別途見積り)

保険外交員確定申告代行・お申し込みからの流れ

以下のような流れとなります。

1保険外交員確定申告格安代行のお申込みの受付をします

お申し込みフォームより必須項目をご入力のうえ、送信ください。
当日または翌営業中に担当よりご連絡します。

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2税理士事務所紹介

税理士 (税理士事務所・会計事務所)より電話またはメールでご挨拶させていただきます。

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3経理資料提出方法についてウェブゼイムよりメール

領収書の使い方や節税につながる仕訳方法が分かる「経理書類整理マニュアル」をメール添付にて送信しますので、このマニュアルにそってご準備ください。

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4ご請求書送信と決算・確定申告料金お支払

ご請求書をメールにて送信しますので、ご請求金額をご確認のうえお振込みください。
お支払い方法は銀行振り込みとなります。(振込手数料はお客様負担) また、お支払い後のキャンセルはお受けできませんので予めご了承ください。

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5経理資料の送付

会社情報登録するための必要書類・記帳入力・決算を行うための経理資料をお客様より税理士事務所へ送付していただきます。

注意:経理資料は申告期限の1か月前にご提出となります。

提出期限を過ぎますと、申告期限内での申告書提出のお約束ができない場合がありますのでご注意ください。 経理資料送料はお客様のご負担となります。申込み後は、仕訳方法が分からない場合や、迷った場合には税理士にいつでもご相談することが可能です。

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6依頼業務の着手

ご入金と経理資料送付が確認できましたら、依頼業務を着手します。お預かりした経理資料の入力を行い、不明点確認を行います。不明点の確認は通常メールで行いますので、お客様はメール受信後2営業日以内にご回答をお願いします。
至急な場合はお電話での対応となる場合があります。

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7決算・保険外交員確定申告書作成

1年間の業績の報告を行います。
財務内容と税額のご了承を、お客様から頂いてから青色申告決算書(又は、収支内訳書)の作成や・所得税確定申告書の作成・消費税申告書の作成を行います。

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8e-Tax

税務署等に各種申告書をe-Taxで代行します。
e-Taxに対応していない市区町村につきましては郵送にて提出となり、お客様自身にて申告書の提出が必要です。お客様の管轄の自治体がe-Taxに対応しているかにつきましては、管轄の自治体までお問合せください。

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9決算書・保険外交員確定申告書・お預かり経理資料と確定申告書控え一式をお客様に郵送

決算書・保険外交員確定申告書・経理書類が届きましたら、ご確認いただき、ご質問、経理書類の不足等ございましたら、5営業日以内にご連絡ください。ご連絡がない場合はすべての業務が完了となります。

保険外交員確定申告代行のよくあるご質問

Q:保険の外交員をしています。私は保険外交員確定申告をしなければいけないのでしょうか。

その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として保険外交員確定申告をしなければなりません。しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には保険外交員確定申告をしなくてもよいことになっています。


以上のとおり、あなたが給与所得を得ている場合は、給与の収入金額が2,000万円を超える場合は又は、2か所以上から給与の支払を受けている場合は保険外交員確定申告をしなくてはいけません。


又、あなたが事業所得を得ている場合で、税金計算の結果、納税額が発生する場合は保険外交員確定申告をする必要があります。


尚、外交員等が保険会社から受ける報酬について固定給と歩合給が明らかに区分されているときは

  • 固定給部分・・・給与所得
  • 歩合給部分・・・事業所得

として取扱うことになっています。

Q:保険外交員確定申告ではどういったものが必要経費となりますか

ケースバイケースですから全てを列挙する事はできませんが、一般的には次のようなものが必要経費として認められます。


  • 仕事で使用している携帯電話の使用料
  • お客様(又はお客様になり得る方)へのプレゼント代
  • お客様(又はお客様になり得る方)との飲食代
  • 移動交通費
  • 自宅が賃貸マンションで、かつ自宅で領収書の整理保存をしている場合は自宅家賃の一部
  • 仕事で自動車を利用する場合、自動車の購入代金の一部及び維持費用の一部
  • 専業主婦の奥様が仕事を手伝ってくれている場合、奥様に支払った給料(税務署への届出が必要です)
Q:大口の契約をまとめるために多額の接待交際費を使いました。
全て経費として認められるでしょうか。

法人税法においては、年度内合計で800万円(資本金1億円以下の会社に限る)までの交際費しか認められませんが、所得税法においては、その接待交際費が保険の契約を得るために必要なものであれば金額の制限はありませんので、どんなに高額な金額であっても必要経費として認められます。

Q:実際に支出した必要経費が30万円程しかありません。
必要計算の特例という制度を利用すると、65万円の必要経費を計上する事ができますか。

家内労働者等の必要経費の特例という制度がありますので概要を説明します。


「事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。


家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。」


以上のとおり、必要経費が65万円に満たない場合はみなし経費として65万円までを経費として控除する事ができます。

Q:今年の4月に保険外交員となりました。
開業届出書等を税務署に提出していませんが、今年度は青色申告を行う事はできますか。

青色申告を行うためには、青色申告承認申請書を次の期限までに提出しなくてはいけません。

  • 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
  • その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内

以上のように、今年度は青色申告を行う事はできません。
来年度から青色申告を行うために、3月15日までに青色申告承認申請書を提出してください。

ウェブゼイムのお問合せはこちら

保険外交員確定申告・生保レディ確定申告についてはメールフォームからお問合せください。通常2営業日以内にメール返信または、担当よりご連絡します。2営業日以内にご連絡が無い場合は再送して頂くか、お客様のメールボックスの迷惑メールフォルダーに振り分けられている場合もありますのでご確認ください。

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