年末調整代行格安サービス

法人決算申告・個人事業主確定申告ご利用の方
年末調整に関わる全ての業務を格安代行します
年間で必要な源泉徴収事務代行も受付中!

年末調整格安代行
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年末調整格安代行サービス

令和4年分の年末調整サービス受付中!〈全国対応〉
ウェブゼイムの年末調整代行格安サービスのサービス料金は基本料金+従業員1人単価×人数となります。
年間で必要な源泉徴収事務手続き(源泉所得税納付書の作成・上半期源泉所得税納付書作成(上期7/10迄、下期1/20迄)・年末調整・給与支払報告書の作成・支払調書の作成・法定調書合計表の作成)を格安代行します。

年に1度の年末調整は、税理士事務所が最新税法に合わせて計算しますので、年末調整計算だけではなく、源泉所得税納付書の作成・法定調書合計表の作成と提出まで年末調整に関わるすべてを安い費用で税理士が代行します。

中小企業の法人・個人事業主・税理士事務所・会計事務所・税理士法人・社会保険労務士事務所等の士業者の方や給与計算代行業者の方からのご依頼(業務委託として年末調整代行・アウトソーシング・外部委託)も幅広く対応しています。

年末調整に関する基本事項について、年末調整とは、源泉徴収とは、年末調整の対象となる人、年末調整の対象とならない人、年末調整の注意点、国税庁からのご案内 「年末調整のしかた」等項目別に解説していますので下記の掲載内容をご参照下さい。

ウェブゼイムの年末調整に関わる委託業務は国家資格を取得した税理士へ業務委託しています。年末調整に関する業務(業務委託やアウトソーシング)は税理士法第2条第1項に規定する業務に該当します。税理士資格を取得した以外の方が報酬やサービス費用を得て年末調整に関する業務を行うことは、税理士業務の制限(税理士法第52条)に違反することになりますので、他社のサービスと比較する際はご注意下さい。
【年末調整格安代行・サービス料金】
従業員数(人) 基本料金・1回(税込) サービス料金・1人(税込)
  1 ~   3 一律 11,000円
  4 ~   10 6,600円 1,650円
  11 ~  20 8,800円 1,540円
 21 ~  30 12,100円 1,430円
 31 ~  50 16,500円 1,320円
51 ~ お見積りとなります
【注意】
  • 年末調整格安代行は、1人~3人までの従業員の場合は、一律11,000円(税込)となります。
  • 従業員4人からの場合は、基本料金(税別)+従業員1人単価×人数となります。
  • 年末調整格安代行後、税理士事務所からの書類送料代は貴社負担で1箇所1,100円(税込)となります。
  • 税理士事務所が給与支払報告書・総括表を各市区町村へ送付する場合1箇所550円(税込)となります。
  • 年末調整格安代行料金(業務委託のアウトソーシング)はご依頼人数の確定後先払いでお支払いとなります。
【年末調整格安代行・サービス内容】 年末調整格安代行サービスは下記の内容となります。
  • 従業員の方向けの案内文書(年末調整に必要な提出物)の作成
  • 提出物を確認し不備や未回収申告書などを従業員別にリストアップ
  • 年末調整控除データの作成
  • 年税額の計算および過不足税額資料の作成
  • 源泉徴収票の作成
  • 法定調書合計表の作成と提出
  • 給与支払報告書の作成・総括表を貴社へご郵送します (受取後、貴社代表印を押印して頂き、各市区町村の封筒作成後ご郵送ください)
  • 源泉所得税納付書の作成(納付時使用)
  • 源泉徴収簿(会社保管用)
※報酬(弁護士・司法書士・デザイナー等)支払い調書作成は、1件3,300円(税込)のオプションとなります。

年間の源泉徴収事務代行サービス

【源泉所得税の納期の特例の場合・サービス内容】

「源泉所得税の納期の特例の場合」の年間で必要な源泉徴収事務手続きすべてを代行
  • 源泉所得税納付書の作成(上期7/10迄、下期1/20迄)
  • 年末調整・給与支払報告書の作成
  • 支払調書の作成
  • 法定調書合計表の作成

【源泉所得税の納期の特例の場合・サービス料金】

年間の源泉徴収事務サービス
  • 上期源泉納付書作成5,500円(税込)+年末調整代行の基本料金1回(税別)+従業員の人数×1人単価
料金例)
  • 年末調整代行の従業員数が1人の場合
    上期源泉納付書作成5,500円(税込)+年末調整代行11,000円(税込)合計16,500円(税込)
  • 年末調整代行の従業員数が5人の場合
    上期源泉納付書作成5,500円(税込)+年末調整代行基本料金6,600円(税込)+サービス料金1,650円× 5人(税込) 合計23,050円(税込)
  • 年末調整代行の従業員数が35人の場合
    上期源泉納付書作成5,500円(税込)+年末調整代行基本料金16,500円(税込)+サービス料金1,320円×35人(税込)合計68,200円(税込)

【注意】

 
  • 年末調整代行は、1人~3人までの従業員の場合は、一律11,000円(税込)となります。 従業員4人からの場合は、基本料金(税別)+従業員1人単価×人数となりますのでご注意ください
  • 年末調整代行(アウトソーシングの業務委託)後、税理士事務所からの書類送料代は貴社負担で1箇所1,100円(税込)となります。
  • 税理士事務所が給与支払報告書・総括表を各市区町村へ送付する場合1箇所550円(税込)となります。
  • 年間の源泉徴収事務セット(源泉所得税の納期の特例の場合)のサービス料金は、上期源泉納付書作成料金と年末調整代行料金をまとめて年末調整格安代行のお申込みの際に先払いでお支払いとなります。

上半期源泉所得税納付書だけ作成代行サービス

 

【上半期源泉所得税納付書作成・サービス内容】

 
  • 源泉所得税の納期の特例の場合で、年間の源泉徴収事務のうち、上半期源泉所得税納付書の作成のみ   (上期7/10迄)を代行します。

【上半期源泉所得税納付書作成・サービス料金】

 
  • 上半期源泉所得税納付書作成 8,800円(税込)
[源泉所得税の納期の特例とは]
  • 常時給与の支払いをする社員やアルバイトの人数が10名未満(1~9名)の会社のみ適用を受けることができます。源泉所得税の納付は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となりますが、納期の特例の承認を認められた場合は、源泉所得税の納付事務が年に2 回で済み、7月10日・翌年1月20日の2回に分けて納付できるという特例制度です。
[納期の特例の納付期限]
  • 1月~6月までの所得から源泉徴収をした所得税・復興特別所得税  7月10日
  • 7月~12月までの所得から源泉徴収をした所得税・復興特別所得税 翌年1月20日
  • ※納付期限が土日祝の場合は、その休日明けの日が納付期限になります。
[納期の特例の申請方法]
  • 納期の特例の適用を受けるには、所轄税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」をご提出ください。原則として、ご提出した日の翌月に支払う給与から適用されます。

年末調整代行のお申し込みの流れ

1ウェブゼイムの「お申込みフォーム」より年末調整代行サービスをお申込みください。
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2税理士事務所をご紹介します。ご請求書を送付しますので先払いでお振込みとなります。
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3税理士事務所より従業員にお渡しするご案内文(年末調整代行に必要な提出物)をメール送付します。
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4従業員の基礎情報と給与データを税理士事務所へご郵送ください。
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5従業員の給与所得に係る税額を計算します。
  • 本年分の給与総額の計算 支給した給与総額を個人ごとに計算します。
  • 給与所得控除後の給与金額の計算 給与総額から、給与所得控除後の給与金額を計算します。
  • 各種保険料の控除額の計算 「給与所得者の保険料控除申告書」に基づき、各種保険料控除額を計算します。
  • 扶養控除等の控除額の計算 「扶養控除等申告書」に基づき、扶養控除等の控除額を計算します。
  • 配偶者特別控除額の計算 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基づき、配偶者特別控除額を計算します。
  • 課税給与所得金額の計算 給与所得控除後の給与の金額から、各種保険料控除額、扶養控除等の控除合計額、配偶者特別控除額を控除し、課税給与所得金額を計算します。
  • 「算出年税額」と「年調年税額」の計算 課税給与所得金額から、「算出年税額」を計算します。 2年目以降の住宅ローン控除(特定増改築)等の住宅取得控除の適用を受ける方は、金融機関より交付を受けた「住宅所得金額に係る借入金の年末残高証明書」と税務所より送付されてきた「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」をご提出いただき、「年調年税額」を計算します。
  • 還付や徴収の過不足額の計算 年調年税額と控除した源泉所得税の合計額を比較し、過不足額の計算をします。
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61年分の賃金台帳を確定させ、従業員の源泉徴収票・過不足額資料・各市区町村別の総括票・法定調書合計表を作成し貴社に郵送します。
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7精算をします。 源泉所得税の合計額が年調年税額より多い場合差額分は還付され、少ない場合不足分を徴収します。
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8各市区町村別の総括票と、法定調書合計表に貴社代表印を押印して、各市区町村の封筒作成後ご郵送ください。

年末調整代行・アウトソーシングのご提出書類

  • 給与明細書(又は台帳)・賞与明細書(又は台帳)
  • 扶養控除等(異動)申告書 ※【配偶者控除を受ける場合】配偶者の収入金額を必ずご記入ください。
  • 扶養控除等(異動)申告書の住民税の支払方法について
    • 特別徴収(給与天引きの上、会社が住民税を納める方法)をご希望される場合は扶養控除等(異動)申告書の左上に「特」とご記入ください。
    • 普通徴収(各個人が住民税を納める方法)をご希望される場合は、扶養控除等(異動)申告書の左上に「普」とご記入ください。記載がない場合は、普通徴収とさせていただきます。
  • 給与所得の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
    • 【国民健康保険、国民年金に加入されている場合】 「国民健康保険の納付書もしくは支払った金額がわかる資料」と「国民年金の証明書」を申告書の左上にホチキス止めしてご提出ください。
    • 【保険(生命保険、地震保険、旧長期損害保険)に加入されている場合】 保険料(生命保険、地震保険、旧長期損害保険)の控除証明書を申告書の左上にホチキス止めしてご提出ください。
  • 中途就職者は前の会社の源泉徴収票
  • 住宅取得控除を受ける場合
    • 金融機関より交付を受けた「住宅所得資金に係る借入金の年末残高証明書」
    • 税務署より送付されてきた「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
  • 報酬(弁護士・司法書士・デザイナー)の支払調書作成資料 ※オプション利用の場合ご提出ください。 弁護士、デザイナー等から送付された請求書又は報酬額と源泉税額がわかる資料
【注意】
  • 医療費控除、住宅取得控除(初年度の場合)は年末調整代行ではなく確定申告代行で行いますので、別途ご依頼ください。

年末調整に関する基本事項の解説

年末調整とは

年末調整とは、会社の勤務先から毎月の給与や賞与(ボーナス)から差引かれている所得税(毎年1月1日から12月31日までの1年間が課税対象)の1年間の所得の総額からそれぞれの所得控除などを計算して1年間の所得税の過不足の精算を行うことです。

給与から毎月差引かれている所得税は、給与、社会保険料(厚生年金や健康保険の保険料)の支払額、扶養家族の人数だけで概算で計算されますので、最終的な税額を計算する必要があります。
このようなことから、毎年12月の最終給与計算時に徴収と還付を行い、最終税額を確定させ、本来納めるべき税金を多く引かれていた場合は還付され、少ない場合は追加で徴収となります。この精算は(年末調整の還付金を受け取れる時期)12月の給料日が一般的ですが、会社によっては1月の給料日になる場合もあります。

還付金は源泉徴収をした会社が税金を管理し預かっていますので税務所から振り込み等 直接還付されることはありません。

年末調整に関係のある所得控除は、以下の通りです。
給与所得控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険(地震保険)料控除・障害者控除・老年者控除・寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除・住宅借入金等特別控除(2年目以降)・その他共済等の掛金控除

源泉徴収とは

源泉徴収とは、勤めている会社の義務として(従業員の代わりに)毎月の給与や賞与の支払の際に会社が所得税を徴収(源泉徴収)して税務署に納付する制度(会社が納税を代行)のことです。

給与や賞与の他、退職金、年金、利子、配当、税理士・弁護士・社会保険労務士・弁理士・士業者等への支払う報酬も源泉徴収の対象となります。

年末調整の対象となる人

年末調整の対象者とは、会社などに1年を通じて勤務している人(原則として会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合)や、年の中途で就職し年末まで勤務(会社に在籍)している人です。(青色事業専従者も含む)

年の中途で退職した人のうち、死亡によって退職した人・著しい心身の障害のため退職した人で、退職後に本年中に再就職ができないと見込まれる人・12月中に支給されるべき給与や賞与等を受けた後に退職した人・パートタイマーとして働いている人が退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます)
年の中途で海外支店に転勤したことにより、非居住者となった人

年末調整の対象とならない人

年末調整の対象とならない人とは、1年間の給与の総額が2,000万円を超える人・災害により被害を受けて災害減免法の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人。

2か所以上から給与の支払を受けている人
「2か所以上から給与の支払を受けている人は、1つの会社(1箇所)しか、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を認められていません。また、提出した会社が主となり年末調整を行った場合でも1年間の総額の所得による計算が必要となりますので、在籍する会社の源泉徴収票を基に確定申告が必要となります」

年の中途で退職した人で2か所以上から給与の支払を受けている人・非居住者・継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者(日額表の丙欄適用者)

備考:年末調整では処理できない、雑損控除・医療費控除・ふるさと納税などの寄附金控除については確定申告が必要となります。

年末調整の3つの注意点

  • 会社の勤務先が1箇所から給与の支払を受ける人で年末調整の前までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を未提出の人については、この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう。
  • 年末調整の対象とならない人には、確定申告が必要となります。確定申告期限内に住所地の管轄する税務署へ確定申告書の提出が必要なことを対象者に説明する。
  • 外国人労働者の場合、国内に住所を有するかまたは引き続いて国内に1年以上居所を有する人については、年末調整の対象となるかを判定することになりますので住所地の管轄する税務署や税理士にご相談ください。 年末調整については、国税庁の公式ホームページより毎年「年末調整のしかた」の最新のパンフレット掲載など詳しく記載していますのでご参照下さい。

年末調整と確定申告との違いは

年末調整と確定申告の違いを簡単にまとめると、年末調整の手続きは、就業先が1箇所だけの場合で「給与所得」の所得税額を計算する手続きです。
確定申告は就業先が2箇所以上から給与を受けまた、その他の所得がある場合「全ての所得」に対する所得税額を計算する手続です。

就業先が1箇所で給与所得しかない人は、年末調整のみで所得税額が確定しますが、年末調整では処理できない、雑損控除・医療費控除・ふるさと納税などの寄附金控除・特定支出控除などの控除の適用を受ける場合や、年末の12月時点で退職していて勤務先で年末調整を受けれない場合、2箇所以上から給与を受けている場合、副業で20万以上の収入があった場合、その他の所得(事業所得・不動産所得・退職所得・譲渡所得・雑所得・配当所得、等)がある場合については確定申告が必要となります。

ウェブゼイムの給与所得者の確定申告とは

年末調整と確定申告はどちらも1年間の所得税額を確定する手続となりますが、給与所得者でも確定申告が必要な場合もありますので、上記のような場合はご自身で税務署へ確定申告をするか又は税理士に代行してもらうか検討が必要となります。

ウェブゼイムの税理士サービスでは給与所得者の確定申告を税理士が格安代行します。
東京・横浜・名古屋・大阪・北海道・沖縄など全国どの地域からでもご利用ができます。

必要書類を税理士事務所に郵送するだけで簡単にお申込みでき給与所得者の確定申告代行料金は2万円(税別)となります。税理士無料相談付きですので安心してご利用できます。

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年末調整代行格安・アウトソーシング格安や業務委託の料金等はメールフォームよりお問合せください。通常2営業日以内にメール返信又は、担当よりご連絡します。2営業日以内にご連絡が無い場合は再送してください。お客様のメールボックスの迷惑メールフォルダーに振り分けられている場合もありますのでご確認ください。 ウェブゼイム問合せ

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