個人事業開業支援サービス

個人事業開業・起業・独立で事業を始める方。
税理士・司法書士・社労士・ウェブゼイムが
チームでサポートします。

個人事業開業支援
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個人事業開業届けに必要な手続き概要

個人事業開業、起業・独立など、新たに事業を始める方に税理士・司法書士・社会保険労務士・ウェブゼイムがチームで個人事業開業サポートをします。

独立や開業の準備段階から専門家と相談することで、法人設立(株式会社設立・合同会社設立)がよいか、個人事業開業するのがよいか又、決算確定申告や税金面、従業員を雇用した場合の給与計算や労務など、事業に合わせて効果的な選択や判断をすることで様々な事業リスクを見越した個人事業開業の事業計画ができます。

個人事業開業時に必要な税務署や労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)などの個人事業主開業届けで書類やフリーランス、自営業の開業手続き、必要書類などは事業規模や業種により必要な届け出か変わりますので下記の主な届け出書類を参考にしてください。

税務署等への開業手続きは、ウェブゼイムの個人事業主確定申告格安代行サービスを利用の場合、『無料で代行』をします。個人事業主の確定申告に必要な全てを代行し『業界最安値保障付きの個人事業主確定申告格安代行サービス』は、年1回まとめて記帳入力を行い決算書・申告書の作成・提出(e-Tax・電子申告)・税理士無料相談まで含まれますので、開業時には大変お得な税理士サービスとなります。詳しくは上部より、個人事業主・確定申告ページをご参照ください。

個人事業開業に必要な届出書類

個人事業開業やフリーランス、自営業として開業をする場合は、税務署へ個人事業開業届出と従業員を雇用する場合は、労働基準監督署やハローワーク(公共職業安定所)の届出の手続きが必要となります。

【個人事業主開業の主な届け出書類】

個人事業主の開廃業等届出書の提出

新規で個人事業開業する場合、開業後一か月以内に納税地の所轄税務署長に提出が必要となります。フリーランスや自営業の場合も同様です。又、事業所の所在地が納税地と異なる場合には、これらの事業所の所在地を所轄する税務署長にも提出が必要になりますのでご注意ください。

所得税の青色申告承認申請書の提出

個人事業主としての青色申告は白色申告に比べ税金面で優遇されますが青色申告による個人事業確定申告を行う場合は、事前に税務署への提出が必要となります。青色申告承認申請書の提出は、1月15日までに個人事業開業した場合、その年の3月15日となります。1月16日以降に個人事主開業した場合は、個人事業、フリーランスを開業をした日から2か月以内 となります。

青色事業専従者給与に関する届出書の提出

個人事業主として開業し、家族を従業員として給与を支払う場合は税務署に提出が必要となります。提出期限は専従者として家族に給与を支払う年の3月15日まで(3月15日が土日祝祭日の場合は翌営業日が提出期限)となります。又、新たに専従者が増えた場合や1月16日以降に、個人事業開業した場合は2ヵ月以内に提出が必要ですのでご注意ください。

個人事業開業やフリーランス、自営業の場合の青色専従者になると、家族に支払う給与支給額により配偶者控除や扶養控除等から控除が受けられなくなる場合があります。事業主の税金として所得税、住民税、事業税、配偶者の税金として所得税、住民税がありますが、税金と控除額など考慮して節税効果が高まるような給与支給額を設定してください。

給与支給額を設定や控除については税理士と相談のうえ決定することをお勧めします。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の提出

個人事業主として、従業員を1人でも雇用し給与を支給する場合や家族に青色事業専従者給与を支払う場合は所轄する税務署に提出が必要となります。源泉徴収する必要のないパートやアルバイトを雇用した場合や雇用する予定がある場合は、給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要となりますので注意ください。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出

個人事業主やフリーランス、自営業として給与を支払う事業者は、給与から所得税を源泉徴収して、翌月10日までに税務署へ納税するのが原則となりますが、給与の支払う従業員の人数が10人未満の事業所の場合は、源泉所得税の納期の特例の届出をすると、年2回(7月10日と1月10日)にまとめて納付することができ毎月の手続き負担がなくなります。通常は申請した月の翌月以降から承認されますので従業員を雇用する予定がある場合は、個人事業の開廃業届出書と合わせてお手続ください。

所得税のたな卸資産の評価方法および減価償却資産償却方法の届出書

個人事業者の決算書を作成する際に「たな卸資産」と「固定資産」の資産価値の確定が必要になります。たな卸資産の評価方法には、2種類有り原価法は、仕入れた原価に基づいて算出する方法で、個別法、移動平均法、総平均法、売価還元法、最終仕入原価法、先入先出法、後入先出法などに分かれます。低価法は、低価法原価法で計算した価値と12月31日時点での時価を比較して低い方を期末資産の評価額とする方法です。

固定資産の評価方法の選択は税理士と相談のうえ決定することをお勧めします。

消費税課税事業者選択届出書の提出

個人事業開業した期間が(1月1日から6月30日)までの期間内に、課税売上高が1,000万円を超えた場合(課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。)は、個人事業開業した翌年において消費税の課税事業者になりますので、消費税課税事業者届出書を年の末日(12月31日)までに所轄の税務署長に提出してください。

帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請

国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、電磁的記録による備付け並びに電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行う場合に、所轄の税務署長に対して行う申請手続です。個人事業の開業届出と合わせお手続ください。

個人事業開始申告書の提出(都道府県税事務所・市区町村役場)

所轄の税務署への届出以外で、都道府県税事務所(東京都の場合は都税事務所)と市区町村役場に、個人事業開始申告書を提出が必要です。届出先や提出日は都道府県市区町村により異なりますのでご注意ください。東京23区の場合は、東京都税事務所に届出すれば、区役所への届出は不要になります。詳しくは、最寄りの都道府県税事務所又は市区町村役場にご確認ください。

【その他の届出書類】

事業所の所在地が納税地と異なる場合の提出書類

新設、増設、移転先の事業所を納税地として選択する方は、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出が必要になります。事業所の所在地を所轄する税務署へ提出ください。

個人事業開業・フリーランス開業に関する届出先

  • 「税務署等の税金に関する届出」等は所轄の税務署に提出。

  • 従業員を雇用する場合は所轄労働基準監督署、公共職業安定所、日本年金機構(旧社会保険事務所)へ提出。

  • 「個人事業開始申告書の提出」を都道府県税事務所・市区町村役場へ提出。

  • 個人的な手続きとして、サラリーマンから個人事業主になる(事業主)場合は、市区町村へ国民健康保険や国民年金の資格を喪失した日から14日以内に加入の届出。
  • ウェブゼイムの税理士決算申告(決算だけ)や顧問税理士格安サービスをご利用な場合、税務署への手続きは税理士(会計事務所・税理士事務所)が無料で手続きを代行します。

  • 社会保険や労働保険の手続きは、「業界最安値水準の格安代行」で社会保険労務士が代行。

  • 個人事業開業やフリーランス、自営業の開業、株式会社や合同会社の創業、起業、政策金融公庫融資(国金)等によるご質問は「匿名による税理士無料相談や確定申告無料相談」をご利用ください。

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