住宅ローン控除確定申告格安代行

初年度の住宅ローン控除確定申告受付け中
必要書類を郵送するだけで税理士が全ての
手続きを「1名14,300円(税込)」で代行

住宅ローン控除確定申告
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マイホームを購入された方へ

初年度(1年目)・住宅ローン控除確定申告代行  *受付終了しました

住宅ローン控除確定申告代行は、全国対応で必要な書類を、税理士、税理士事務所に郵送するだけで、初年度の住宅ローン控除確定申告の全ての手続きを「低価格×高品質」で、ウェブゼイムがご紹介する税理士が代行します。 安心のワンプライス・ワンストップサービスで、お客様が「税務署」「法務局」「市・区役所」等へ一切出向く必要はありませんので大変便利なサービスです。

日本全国全ての税務署への電子申告に対応していますので、住宅を購入して住宅ローン控除確定申告を一度もしていない方はメールフォームよりお気軽にご相談下さい。

ウェブゼイムは税理士と共に家族の「税」をサポートします。サービス利用後は「税」に関わるご相談、住宅ローン控除確定申告等のご相談は全て無料で対応します。

これからは、家族に1人の「マイゼイリシ」としてご利用ください。

【住宅ローン控除確定申告代行の料金詳細】

  • 住宅ローン名義1名の場合
    住宅ローン控除確定申告代行=14,300円(税込)

  • 住宅ローン共有名義の場合
    2名=25,300円(税込)

  • 住宅ローン控除をされず複数年経過されている場合はお問合せください。

※給与所得以外の収入の方や個人事業主・自営業の方の住宅ローン控除・住宅ローン減税・住宅借入金等特別控除とその他の確定申告が必要な方はお見積りします。

住宅ローン控除確定申告代行の対象者

  • 給与所得者で収入が源泉徴収票で分かる方
  • 令和元年・令和2年・令和3年・令和年4・令和5年に住宅を購入した方
  • 住宅ローン返済期間が10年以上で年1年に1回以上の1%以上の金利と返済しているこの3条件をクリアしている方
  • 1年間の合計所得金額が3000万円以下の方
    (給与所得者の方は、年収から給与所得控除額を差し引きした金額が3,000万円以下の方)
  • 住宅を購入後6か月以内に入居しその後も入居が継続している方
  • 住宅の床面積が登記簿面積で50平方メートル以上有り2分の1以上が住居の場合
  • 認定長期優良住宅の特例を適用する場合は認定長期優良住宅と証明された方

住宅ローン控除確定申告のお申し込みからの流れ

1住宅ローン控除確定申告代行専門サイトのお申し込みフォームよりお申込みいただきます
次へ
2ウェブゼイムの営業担当よりお申込み内容の確認と今後の流れについてメールでご案内します
次へ
3ご紹介の税理士(税理士事務所・会計事務所)よりご挨拶のご連絡をメールします。
次へ
4必要書類を税理士・税理士事務所・会計事務所に郵送していただきます。
(郵送代金はお客様のご負担となります)
次へ
5料金は先払いで銀行口座への振込みとなります。
次へ
6上記4・5の確認が取れましたら作業着手とさせていただきます。
次へ
7ご依頼の内容に合わせ住宅ローン控除確定申告書の作成から電子申告までを代行します
次へ
8全ての手続きが終わりましたらメールにて通知し申告書の控えなどをお客へ郵送します
次へ
9届きました税務署への申告書類を確認していただき終了です。

住宅ローン控除確定申告代行の提出書類

  • 源泉徴収票
  • 土地建物の登記事項証明書
  • 建築工事の請負契約書または売買契約書のコピー
  • 住民票
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合
  • その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
    なお、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し、
    控除を受ける方が認定計画実施者の地位を承継した場合には認定通知書及び承継の承認通知書の写し
  • 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書
  • 共有名義の場合は、共有者の源泉徴収票及び借入金の年末残高証明書

住宅ローン控除確定申告代行のよくあるご質問

Q.住宅ローン控除確定申告の概要を教えてください
個人の課税所得にかかる所得税に対する税額控除の一種で、一定の要件を満たす住宅の取得又は増改築等をした場合に、その取得に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間で控除する制度です。

その控除を受けられる期間は10年間で、控除される金額は次のように計算します。「年末時点における住宅借入金の実際残高と住宅の購入代金の何れか少ない金額×1%」
Q.住宅ローン控除確定申告をすると、どれくらい税金が還付されるのでしょうか
年間20万円を限度として還付されます。
ただし、ご自身が納税した金額を超えて還付される事はありません。

会社員である皆さんは、給料から所得税を天引きされる形で所得税を納税しており、12月にお勤めの会社で行われる年末調整という作業でその一年間の所得税の額が決定されます。

具体的には、お勤めの会社から発行される源泉徴収票の中の「源泉徴収税額」に記載されている金額が一年間に納税した所得税となりますので、その金額を限度して所得税が還付される事になります。
Q.所得税から還付しきれない控除額がある場合は、その控除額はどうなるのでしょうか
所得税から控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の住民税(所得金額の5%と97,500円の何れか少ない金額が限度となります)から控除される事になります。

尚、“翌年度”の住民税から控除されますので、所得税のように『還付』される事はありません。
又、住民税から控除を受けるための特別な手続は必要ありません。
Q.転勤のため単身赴任する事になり、新築したマイホームに居住できません。
   この場合、住宅ローン控除を受ける事は可能でしょうか。
住宅ローン控除を受けるためには、住宅ローン控除を受ける本人がその住宅の取得日から6ヶ月以内に入居して、その年の12月31日まで居住していなくはいけませんが、家屋の所有者に転勤等のやむを得ない事情が発生した場合は、家屋の所有者の家族がその住宅の取得の日から6か月以内にその家屋に入居し、その後も引き

続き居住している場合は、住宅ローン控除を受ける事ができます。
従いまして、ご質問のように単身赴任の場合は住宅ローン控除を受けることができます。
Q.5年以上海外にて勤務しております。
   近々日本に戻る事になったので、日本での居住用としてマンションを購入しました。
   帰国後に住宅ローン控除を受ける事はできますか。
住宅借入金等特別控除等の規定では、「居住者(日本に居住しているという意味です)」が住宅の取得をし、居住の用に供した場合に限り、この特別控除の適用を受けることができるとされています。

従いまして、住宅ローン控除の適用を受ける方が海外赴任中(非居住者である間)に住宅を取得した場合は、たとえ帰国後であっても住宅ローン控除の適用を受けることができません。
Q.過年度で住宅ローン控除確定申告をしてない場合の申告はできますか?必要資料は何でしょうか?
過年度の住宅ローン控除確定申告は可能です。過年度分の申告はいつでもできますのでご相談ください。
住宅ローン減税初年度の確定申告をしていない場合は、通常の書類一式(売買契約書、住民票、登記事項証明書、借入金の残高証明書)と過年度分の各年度の源泉徴収票が必要です。

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