個人事業主確定申告税理士・格安代行

経理書類を郵送するだけで年1回まとめて記帳入力します
年間を通じて必要な決算から申告書作成までの全てを代行
税理士業界初の「最低料金保障」付きのプランをご提供
記帳代行料金は年間仕訳数に関係なく基本サービス料金
に含まれますので記帳代行=0円となります

個人事業主確定申告
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個人事業主確定申告格安代行について

ウェブゼイムの個人事業主向け確定申告税理士・格安代行(青色申告・白色申告)は、専門の確定申告税理士が、年1回まとめて記帳入力(記帳代行料金は、年間仕訳数に関係なく基本サービス料金に含まれますので、記帳代行=0円)を行い、決算書の作成・各種申告書の作成(消費税申告書の作成も含む=0円)・税務署へ提出(e-Taxイータックス・国税電子申告)まで決算・確定申告に必要な全てを代行する個人事業主確定申告税理士・格安代行・サービスです。〈年1回の確定申告だけの格安・激安サービス〉

ウェブゼイムの安い確定申告税理士サービスは、「経理書類を税理士に郵送するだけ」で安心、安全、簡単に利用できます。 東京を中心に東京23区・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・名古屋市・大阪市・広島市・福岡市・仙台市・札幌市・沖縄など全国各地よりご利用できます。

個人事業主確定申告格安サービスの経理書類の提出方法は、ウェブゼイムが提供する「経理書類整理マニュアル」に沿って整理をし、税理士事務所や会計事務所に郵送するだけです。仕訳方法が分からない場合や迷った場合は、担当する、確定申告税理士が業種や業態に合わせ、最適な仕訳方法についての無料相談やアドバイスができますのでお気軽にご相談ください。

個人事業主向け、確定申告税理士・格安・激安サービスは・フリーランスや自営業者に気軽にご利用できるよう、「確定申告税理士」格安・激安報酬は、税理士業界初の「最低料金保証付き」の為、事実上の税理士業界最安値を実現しております。とにかくコスト削減「税理士報酬」を抑えたい方に最適なサービスです。

ウェブゼイムの〈年1回の確定申告だけのサービス)個人事業主確定申告税理士・格安サービスについての料金や内容は、下記をご確認ください。

令和5年分確定申告代行(青色・白色申告)→受付終了間近

自営業・フリーランス・1人親方の個人事業者の方へ

個人事業主確定申告代行(青色申告・白色申告) 
[オプションサービス] •年間の源泉徴収事務(源泉所得税納付書の作成(上期7/10迄、下期1/20迄)   年末調整・給与支払報告書の作成・支払調書の作成・法定調書合計表の作成)は含まれませんので            オプションで格安代行します。

※過去の無申告分(令和4年分・令和3年分・令和2年分・・・・)の期限後申告(青色申告・白色申告)代行    については現在受付を中止しています。

【個人事業主確定申告格安代行の料金詳細】
■サービス料金は年商区分によるワンプライスで、今期年商(税込の売上高)で決まります。
今期年商(税込) 記帳代行 料金(税別)
           0円  ~    500万円  区分①   0円  68,000円
  500万1円  ~  1,000万円  区分② 0円  88,000円
1,000万1円  ~  2,000万円  区分③ 0円 118,000円
2,000万1円  ~                       お問合せください

※料金(税込): 区分①74,800円、 区分②96,800円、 区分③129,800円。

【個人事業主確定申告格安代行のサービス内容】
■個人事業主確定申告税理士(青色申告・白色申告)格安代行の内容となりますので、各項目のサービス内容を   ご確認ください。
項目 サービス内容
記帳代行(仕訳数無制限) お預かりした経理書類を基にデータ入力を行います
青色申告決算書(又は、収支内訳書)の作成 経理データを基に青色申告決算書(又は、収支内訳書)の作成を行います
帳簿(総勘定元帳)の作成 事業年度の明細となる帳簿を作成します
所得税確定申告書の作成・納付書作成 所得税の確定申告書と納付書を作成します          (必要に応じ消費税申告書を作成します)
税務代理権限証書を添付 申告書の信頼性が高くなる資料です
e-Tax(国税庁電子申告) 各種申告書はe-Taxにて電子申請いたしますのでお客様自身が税務署へ申請する必要はありません
決算・確定申告についてのご相談 決算前のご相談、決算や個人事業主確定申告に関するご相談
【注意】
  • 税務相談・決算書・申告書作成・他税理士独占業務につきましては、国家資格を取得した税理士へ業務委託しております。
  • 記帳代行料金は、年間仕訳数に関係なく基本サービス料金に含まれますので、記帳代行=0円となります。他の税理士または、税理士事務所・会計事務所では、税務申告料金とは別に仕訳数に応じた記帳代行料金が必要となりますので、ウェブゼイムのサービス料金と比較する場合は、記帳代行(必要に応じて消費税申告書の作成=0円)を含めた料金でご検討ください。  
  •     
  • 年間の源泉徴収事務(源泉所得税納付書の作成(上期7/10迄、下期1/20迄)・年末調整・給与支払報告書の作成・支払調書の作成・法定調書合計表の作成)は含まれませんのでオプションで格安代行します。     ページ上部の「上期源泉・年末調整」のボタンからサービス内容ページをご参照ください。
【試算表報告のオプション料金】
■試算表報告のオプションサービスは、顧問税理士サービスまでは必要ないが、定期的に事業の業績を把握したい方向けのサービスです。
試算表報告回数 料金(税別)
 1 回  15,000円
 2 回  24,000円
 3 回  30,000円

※料金(税込): 1回16,500円円、 2回26,400円、 3回33,000円。

【注意】
  • 記帳期間(試算表報告月)はお客様が選べます。
  •      
  • 経理書類をお預かり、記帳代行・不明点確認・試算表を作成しメールにてご報告します。納品方法は「試算表」と「ご相談シート」をメールに添付します。 不明点等のご質問・ご相談があった場合は「ご相談シート」を活用しメールで返送してください。
  •     
  • 個人事業主の試算表最終受付は、10月末までの経理書類を11月10日(土日祝祭日の場合は翌営業日)までに税理士事務所へ必着となります。経理書類が指定日までに受取の場合30営業日(土日祝祭日除く)以内に試算表を納品します。

税理士業界初の最低料金保証とは

税理士業界初の最低料金保証とは、ウェブゼイムホームページ掲載中の、年1回法人決算・申告格安サービス 個人事業主向け確定申告税理士・格安代行と同様のサービス項目内容で提供している税理士や税理士事務所 会計事務所の報酬と比較し、ウェブゼイムのお見積りが高い場合は、税理士事務所や会計事務所で発行された正式な見積書をご提示下さい。

ご提示された見積り料金から更に3%の割引をします。これにより税理士業界初の「最低料金保証付き」サービスシステムで税理士業界初の最安値を実現しています。

他の税理士、税理士紹介会社、税理士事務所や会計事務所とお見積りを比較する場合は、記帳代行料金が含まれているかまた、必要に応じて消費税申告書作成も含まれるかをご確認のうえトータルコストで比較検討ください。

【備考】
  • 一般的な税理士・「税理士紹介会社・税理士事務所、会計事務所」は、決算書・確定申告書作成報酬とは  別に、記帳代行料金(仕訳数で料金が変動)や消費税申告書の作成料金また、顧問税理士サービス等では、 月額報酬と別に申告の際に、決算申告報酬として別途追加報酬でご請求される場合が多いので、他の税理士・税理士紹介会社・税理士事務所・会計事務所等、お見積りの際は必ずご確認ください。
  • ウェブゼイムの年1回法人決算・申告格安サービスや個人事業主向け確定申告税理士・格安サービスは、  「記帳代行料金0円・消費税申告書の作成も0円」でご利用できます。

自社で会計ソフトを使用(自計化)している方へ

個人事業者向けの会計ソフト(やよいの青色申告や、やるぞ!青色申告、全自動のクラウド会計ソフトFreee・フリー)が販売されていたり、必要な箇所に入力すれば、会計ソフトで自動計算が行え、計算ミスの問題もなくなりますので、パソコンが使える人は、会計ソフト(JDL・会計王・財務応援・勘定奉行・PCA・ミロク・TKC・クラウド会計ソフトFreee・フリー)を利用している方も多いようですが、自社(自計化)で記帳し決算確定申告をするには、会計ソフト購入代や年間サポート費用、記帳する従業員の給与や事業主が記帳する場合は、記帳する時間が必要です。

このように、会計の自計化(ご自身・自社)で経理業務を行う際のコストやリスクをトータル的に見た時に、税理士へ依頼する方が賢明かと思いますが、問題は税理士への多額な報酬の負担だと思います。

このような現状を解決する為に、ウェブゼイムの安い個人事業主確定申告税理士・格安サービスは、税理士業界初の「最低料金価格保証」で「日本一利用しやすい料金」と「わかりやすいサービス内容」で、税理士が格安代行します。

また、記帳は自社でという、個人事業主向けサービスとして、税理士相談・記帳入力のデータチック・消費税申告書等の各種申告書の作成・税務署へ確定申告書の提出(電子申告)を代行します。ページ上部の「会計ソフト利用者向け」のボタンからサービス内容ページをご参照ください。

個人事業主確定申告格安代行お申込みからの流れ

以下のような流れとなります。

1お申込み方法

お申込みフォームより必須項目をご入力し利用規約を同意のうえ送信(お申込み)ください。 当日中又は翌営業日中にウェブゼイム法人営業部より、経理書類の提出方法から税理士紹介までの流れをメールでご案内(返信)します 。

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2経理書類のご郵送

領収書の使い方や節税につながる仕訳方法が分かる「経理書類整理マニュアル」をメール添付にて送付しますので、このマニュアルを参照しご準備ください。ご提出書類のご案内に沿って、必要書類を税理士事務所へご郵送ください。

注意:基本サービスは申告期限の1か月前までのご提出となります。

お約束した経理書類の提出期限を過ぎますと、期限内申告日までに税務署への申告のお約束ができない場合もありますのでご注意ください。経理書類の送料はお客様のご負担となります。仕訳方法が分からない場合などは税理士にいつでも相談することが可能です。

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3ご依頼業務の着手

税理士事務所(税理士)に経理書類をご郵送いただき確認できましたら、ご依頼業務の着手となります。お預かりした経理書類の記帳入力を行い、不明点確認をします。不明点の確認は通常メールで行いますので、お客様はメール受信後2営業日・指定日までにご回答をお願いします。至急な場合はお電話での対応となる場合があります。

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4決算書・個人事業主確定申告書作成

1年間の業績報告をし財務内容と税額のご了承を得てから決算書の作成・申告書の作成を行います。

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5個人事業主確定申告サービス料金のお支払

今期年商(税込の売上高)が確定しましたら、ウェブゼイムより、ご請求書をメール添付にて送付しますので、ご請求金額をご確認のうえお振込みください。
サービス料金は納品前のご精算となり、お支払いは銀行振り込みとなります。
(振込手数料はお客様のご負担)指定日までにお振込みをお願いします。
注意:ご入金の確認が取れた時点で税務署へ電子申告します。ご入金が指定日までに確認が取れない場合は、期限内申告ができない場合やお預かりした経理書類と納品物(確定申告書控え一式)についてもご返却できませんのでご了承願います。

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6e-Tax・国税庁電子申告

税務署等に各種申告書をe-Taxで代行いたします。
e-Taxに対応していない市区町村につきましては郵送にて提出となり、お客様自身にて申告書の提出が必要となります。お客様の管轄の自治体がe-Taxに対応しているかにつきましては、管轄の自治体までお問合せください。

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7お預かりした経理書類のご返却と納品

お預かりした経理書類のご返却と納品(個人事業確定申告書控え一式)は確定申告後、3月末日~4月上旬のご返却、納品となります。到着の際は経理書類に不足が無いかご確認し、納品物(個人事業主確定申告書類等)の不明点がありましたら、担当の税理士事務所、会計事務所まで受取後5営業日以内にご連絡お願いします。ご連絡がない場合はすべての業務が完了となります。

2回目以降の申し込みはこちら。

個人事業主の確定申告の悩みを解決

このような方は早めにご相談ください

  • 確定申告期限ぎりぎりで何もやっていないので、丸投げで個人事業確定申告だけのサービスを依頼したい。
  • はじめての個人事業確定申告で何をすればいいのかわからない。
  • 申告期限が過ぎてしまい無申告である。また過去何期も申告をしていない。
  • 確定申告税理士を解約したので、確定申告税理士サービスだけをお願いできる安い税理士を探している。
  • 会計ソフト(弥生会計)で自社で記帳入力しているが各種税務申告書の作成がわからないので依頼したい。
  • 銀行から決算書や直近の試算表を出すように言われた。
  • 会社の会計帳簿を社員に見せたくないので全部自分でやっているが時間がない。
  • 顧問税理士として依頼したいが予算がないので、個人事業主確定申告のみを安い税理士に依頼したい。
  • 顧問の税理士事務所、会計事務所は記帳代行をしてくれない。記帳代行費用が別途必要で負担になる。
  • 依頼している税理士顧問は高いので、安い税理士を探している。税理士変更・乗換えを検討している。
  • 本店所在地は東京都ではないが、地元の税理士は費用が高くしがらみがのない安い格安税理士に依頼したい。

個人事業主の確定申告格安代行のメリット

  • 自社会計(ご自身で入力)をしなくても、記帳代行0円(無料)は仕訳数無制限でサービスに含まれます。
  • 会計ソフト購入年間ランニングコストと同じくらいの費用で個人事業主確定申告税理士代行が利用できます。
  • 年1回の個人事業主確定申告税理士・格安代行は税理士報酬や経理に関わる費用の大幅削減を実現できます。
  • 年1回の個人事業主確定申告税理士・格安代行でも税務調査、節税、日本政策金融公庫融資の相談ができます。

個人事業主の確定申告代行のデメリット

  • 銀行融資の申込みをする場合、毎月の記帳入力をしていない為、直近の月次試算表が直ぐに作成できない。
  • 毎月記帳入力をしていない為月々の経営情報が把握できない(試算表報告のオプションサービスで対応可能)

個人事業主確定申告とは

個人事業主確定申告(フリーランス確定申告)とは、毎年1月1日~12月31日までの1年間に生じたすべての所得金額とそれに対する所得税額を計算し、その年に既に納めている税金との過不足を精算する手続きのことです。

毎年1月1日~12月31日分の所得税の個人事業主確定申告(フリーランス確定申告)として、翌年の2月16日~3月15日(但し、土日祝日の関係で1~2日ずれる場合も有り)の個人事業主確定申告(フリーランス確定申告)期間内に税務署へ申告書を提出(電子申告)し、今期分の個人事業主確定申告の所得税を納付します。

所得税の青色申告承認申請書の提出は、原則、承認を受けようとする年の3月15日までとなります。
但し、その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内での提出となります。

平成31年度(2019年)の確定申告期間は、2020年2月17日~3月16日です。
この期間内に、2019年1月から12月分の会計結果を税務署へ報告(確定申告)します。個人事業主確定申告(フリーランス確定申告)の青色申告や白色申告のメリットやデメリットについては上記記載内容をご確認ください。

青色申告ですか?白色申告ですか?

個人事業主確定申告・フリーランスの確定申告の種類には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
白色申告は、簡単な帳簿づけで良いのですが、青色申告は、少し難しくて面倒な帳簿づけをする必要があります。その代わりに青色申告は、白色申告よりも納める税額を控除されます。

白色申告をするには

白色申告は税務署への事前申請をする必要がありません。
年間の売上 ? 必要経費 = 事業所得 で事業所得に応じ税金を納付します。

白色申告のメリット

  • 税務署への事前申請の必要なし
  • 複式簿記をつけなくて良い(簡易簿記でOK)

白色申告のデメリット

  • 青色申告に適用される特典を受けることができない(青色申告ほど節税ができない)
  • 青色申告に適用される特別控除(10万円 ・65万円の控除がない)がない
  • 赤字の繰越ができない
  • 専従者への給与が経費にできない(専従者への給与は経費にできないが一定額まで控除できる)

白色申告の記帳義務

個人事業主確定申告の白色申告の場合、事業所得が300万円以下の個人事業主は、法律上の記帳義務がありませんでした。しかし、平成26年(2014年)1月から記帳・帳簿の保存制度の対象者が拡大されました。

白色申告者は記帳と帳簿書類の保存が必要になり法定帳簿であれば7年間その他の書類は5年間保管しておく必要があります。

作成した帳簿は確定申告の際に提出する必要は有りませんが、税務調査があった場合に税務調査官が確認できるるように保管してください。売上がわかる経理書類や経費も、証憑となる領収書やレシートが残っていなければ認められません。税金を多めに納めることになります。

青色申告をするには

最寄りの税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
所得税の青色申告承認申請書の提出は、原則、承認を受けようとする年の3月15日までとなります。
但し、その年の1月16日以後に個人事業主として開業した場合には、個人事業開業の日から2か月以内での提出となります。

青色申告のメリット

  • 赤字の繰越が出来る
    損失が出た場合に翌年度以降に赤字を繰り越して、翌年の利益と相殺することができます。

  • 青色申告特別控除(10万円控除 or 65万円控除)
    • 10万控除の場合(簡易簿記による記帳をする 損益計算書を作成する)
    • 65万控除してもらう条件(複式簿記による記帳をする 損益計算書と貸借対照表を作成する )

    「総勘定元帳(略して元帳)」「仕訳帳」という帳簿を作っておくことが必要です。

    • 確定申告の際に提出するわけではありませんが税務調査に入られた場合に提示します。
    • 総勘定元帳・・・複式簿記のすべての取引を勘定科目別にまとめた帳簿
    • 仕訳帳・・・複式簿記のすべての取引を日付順に記録した帳簿

  • 親族への給与が経費にできる
    親族に給与を払った場合に「専従者給与」として経費にできます。

青色申告の専従者給与とは

  • 青色申告者と生計をともにする配偶者その他の親族であること。
  • その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること。
  • 専従者であること(会社に勤めている親族はダメ)

専従者給与(親族への給与)を支払う場合には、「青色事業専従者給与の特例」を提出する必要があります。
その適用を受けようとする年の3月15日まで、又はその年の1月16日以後、新たに個人事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内に届出書を税務署に提出が必要です。

個人事業主が納める税金は

国税として、個人事業主確定申告(税額を計算)をして、自分で税金を納めます。
  • 所得税
  • 消費税
地方税として、個人事業主確定申告をすれば、地方自治体税額と納付方法の通知がきます。
  • 個人事業税
  • 住民税
その他
  • 国民健康保険料
  • 国民年金
  • 固定資産税

個人事業主の消費税は

開業してから2年間は免税事業者です
2年前(個人事業主確定申告)の課税売上高が1000万円を越えていなければ免税事業者です。

免税事業者でも消費税を請求して問題有りません

免税事業者(法人や個人事業主・フリーランス)であっても、商品代金と消費税を請求することは現在の法律上は問題有りません。
免税事業者の場合、消費税は納税する必要がなく個人事業主の事業所得となり所得税として納税が必要となります。

個人事業主(青色申告・白色申告)の所得控除とは

個人事業主確定申告やフリーランス確定申告場合の所得控除とは、所得税や住民税を計算するときに、所得から差し引くことができ、課税されないものをいいます。
この所得控除は、税負担をなるべく公平にするために設けられています。
収入 – 必要経費 – 各種控除 = 課税所得金額となります。

控除の種類 個人事業主確定申告の控除・概要と控除額
雑損控除 災害や盗難などによって損害を受けた場合の控除
損失額によって控除額が変わる
医療費控除 病院などで医療費を支払った場合の控除
支払った医療費 ? 保険金など ? 10万円 = 医療費控除額
(10万円の部分 → 年間所得200万円未満の場合は総所得の5%)
社会保険料控除 社会保険料(健康保険や国民年金)を支払った場合の控除
その年に支払った金額を全額控除
小規模企業共済等掛金控除 指定された共済や個人型年金などを支払った場合の控除
その年に支払った掛金を全額控除
生命保険料控除 生命保険料を支払った場合の控除
年間の生命保険料によって金額が変わる(最高12万円)
地震保険料控除 地震保険料を支払った場合の控除
年間の地震保険料によって金額が変わる(最高5万円)
寄付金控除 寄付をした場合の控除
特定寄附金 ? 2000円 = 寄附金控除額
ただし、上限あり(年間所得の40%まで)
寡婦・寡夫控除 夫または妻と離婚や死別した場合などに受けられる控除
基本的には27万円(35万円の場合もあり)
勤労学生控除 納税者が勤労学生の場合に受けられる控除
27万円
障害者控除 納税者、あるいは控除対象の配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けられる控除 基本的には一人につき27万円(40万円もしくは75万円の場合もあり)
配偶者控除 控除対象になる配偶者がいる場合の控除 基本的には38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)
配偶者特別控除 配偶者に38万円を超える所得があり配偶者控除を受けられない場合でも、 配偶者の所得金額に応じて受けられる控除
配偶者の所得に応じて控除額が変わる
扶養控除 控除対象になる扶養家族(息子など)がいる場合の控除
基本的には38万円(扶養親族の年齢により異なる)
基礎控除 全員一律で適用される控除
みんな一律で38万円
青色申告特別控除 青色申告者に適用される控除
10万円 or 65万円
【注意事項】
  • 医療費控除、社会保険料控除は納税者本人のための支払い額に加えて、生計を一緒にしている配偶者や親族のための支払い額も控除の対象になります。
  • 白色専従者、もしくは青色専従者で給与を受けると、扶養控除と配偶者控除(配偶者特別控除)は受けられなくなります。
  • 必要に応じて控除の証明となる書類を個人事業主確定申告時に提出します。

個人事業主確定申告についてのQ&A

Q:主人がサラリーマンで、専業主婦から個人事業主になる場合、税金や社会保険に関して注意する事はありますか

税金と社会保険を分けてお答えします。

【税金の側面】
所得金額(収入金額-必要経費)が38万円を超えると、ご主人の扶養から外れる事になります。
    
【社会保険の側面】
所得金額(収入金額-必要経費)が130万円以上になりますと、ご主人の扶養から外れて、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければいけません。 手続は以下の手順で行ってください。

  • ご主人がお勤めの会社に対して、配偶者が扶養から外れる旨を伝えてください。
  • お住まいの市区町村にて、国民健康保険と国民年金の加入手続きを行ってください。

  
Q:パートやアルバイトを始める時に「年収が103万円を超えると損だから、103万円以内で働いた方が得だよ!」と言った話を聞きますが、何が得なのですか

ご主人の扶養から外れるという事は、ご主人の税金が増えるという事になります。 以下の例をご参照ください。

【例】

  • ご主人の給与収入 500万円
  • 扶養:奥様1人(その他の所得控除は考慮しません)

この場合、ご主人の税金(所得税+住民税)はおよそ457,000円になります。 このケースで奥様が扶養から外れますと、ご主人の税金が7万円程高くなります。 以上のように、103万円を多少超える程度になりそうな場合は、103万円までに抑えた方が得という事になります。

Q:昼間はOLの私が副業で事業を行う場合でも個人事業主として開業届出書を提出する必要はありますか

開業届出書等を提出しなくても特にペナルティ等はありませんが、開業届出書を提出し同時に青色申告の承認申請書を提出する事により税務上の特典を受けられますので、開業届出書一式を提出する方が良いかと思います。

Q:昼間OLをしています。副業を会社に知られたくないのですが何かよい方法はありますか

個人事業主確定申告書の中に「給与以外の所得にかかわる住民税の徴収方法の選択」をする欄があります。
その選択肢の中の「自分で納付」を選択すると昼間のお勤め先にアルバイトの事がばれる事はありません。

Q:給料所得が有り個人事業主としての事業所得があった場合の住民税はどのように計算され、どのように納付しますか

住民税は、給与所得と事業所得とを合算して計算します。
ただし、確定申告書の中に、「給与以外の所得にかかわる住民税の徴収方法の選択」をする欄の選択肢の中で「自分で納付」を選択し手続きをして頂きますと、給与所得に対応する分と事業所得に対応する分とに税額が区分され、事業所得に対応する住民税の納付書だけが事業主に直接送付されます。

Q:11月や12月に委託業務を開始しましたが、今年から個人事業主確定申告が必要ですか?来年からの申告でもよいですか

給与所得者が副業で事業を行っている場合は、その副業の所得(収入金額-必要経費)が20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。
事業所得のみの場合は、課税所得が0円以下となる場合は確定申告をする必要はありません。
なお、個人事業主確定申告をする事により税金が還付される場合は、確定申告を行う事ができます。

Q:個人事業主確定申告をしなくて良い場合はありますか

給与所得者が副業で事業を行っている場合は、その副業の所得(収入金額-必要経費)が20万円以下の場合は個人事業主確定申告をする必要はありません。
事業所得のみの場合は、課税所得が0円以下となる場合は確定申告をする必要はありません。

Q:個人事業確定申告を行う際に、医療費控除等も併せて行う事は可能ですか

事業所得の確定申告を行う際は、給与所得や不動産所得等、全ての所得を合算して所得金額を計算する事になります。 その際、年末調整では控除する事ができない医療費控除や、適用初年度の住宅ローン減税を一緒に行う事ができます。

Q:税金が還付される場合はどのような状況が考えられますか

給与所得のある方が事業所得で赤字となった場合、事業所得の赤字と給与所得とを通算する事により、給与支給時に天引きされた所得税の一部が還付される状況が考えられます。 還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

Q:個人事業主の開業届けを出す際に必要情報と提出してもらう書類を教えてください

必要な情報は次のとおりです。

  • 住所
  • 電話番号
  • 氏名(ふりがな)
  • 生年月日
  • 開業日
  • 営業所(店舗等)がある場合はその住所
  • 専従者給与(親族への給与)を支払う予定がある場合は、 専従者(親族)の氏名、生年月日、続柄、支払予定の給与の額

開業届出書として作成する書類は次のとおりです。

  • 開業届出書
  • 青色申告承認申請書

その他、必要に応じて作成します。

Q:個人事業主の節税対策で、なにか良い方法はありますか

できるだけ多くの必要経費を計上するという事です。 少しでも事業に関係のある領収書を漏れなく収集するようにして下さい。共済に加入したり等状況に応じて色々な節税対策があります。

Q:確定申告とは何ですか

確定申告は、毎年1月1日~12月31日までの1年間に生じたすべての所得金額とそれに対する所得税額を計算し、その年に既に納めている税金との過不足を精算する手続きのことです。

Q:確定申告はいつ提出しますか

毎年1月1日~12月31日分の所得税の確定申告として、翌年の2月16日~3月15日(ただし、土日の関係で1~2日ずれる場合もあり)の期間内に税務署へ確定申告書を提出し、確定申告分の所得税を納付します。

Q:青色申告とは

青色申告者は次に挙げる税制上の特典を受ける事ができます。
1)青色申告特別控除
青色申告特別控除は、収入金額から必要経費を差し引いた後の所得金額から、65万円(又は10万円)を控除できる制度です。

2)青色事業専従者給与
青色申告者は、生計を一にする親族に対して給与を払った場合に、その支払った金額が必要経費とすることができる制度です。

3)純損失の繰越・繰り戻し還付
収入金額から必要経費を差し引いた後の所得金額が赤字になり損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間繰り越すことができます。 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

その他いくつかの特典があります。 これらの特典を利用するためには事前に申請書を提出して、また日々正しい記帳を行い、各種帳簿書類を作成しなければいけません。

Q:いつまでに届出を出すと個人事業主確定申告で青色申告提出ができますか

所得税の青色申告承認申請書の提出は、原則、承認を受けようとする年の3月15日までとなります。
但し、その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内での提出となります。

Q:青色申告の場合で、専従者給与(親族への給与)を支払う事ができるようですが、内容を詳しく教えてください

生計を一緒にしている(平たく言いますと、一緒に生活している状態をいいます)配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。
これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、青色申告者の場合、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする特例があります。この特例を「青色事業専従者給与の特例」と言います。

Q:専従者給与(親族への給与)を支払う場合は届出が必要ですか

その適用を受けようとする年の3月15日まで、又はその年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内に届出書を税務署に提出しなければいけません。

Q:個人事業には休業の仕組みがありますか

休業の仕組みはありません。
休業で課税所得が無い場合は、個人事業主確定申告書を提出する必要はありません。

Q:仕事を辞めた場合でも個人事業主確定申告は必要ですか

給与所得以外に20万円を超える所得(収入金額-必要経費)がある場合は個人事業主確定申告が必要です。
また、事業所得が赤字の場合確定申告は不要ですが、確定申告をすると税金が還付される場合は確定申告をする事ができます。

Q:年の途中で個人事業をやめた場合は、個人事業主確定申告と事業をやめる手続きが必要ですか

事業廃止までの間に課税所得がある場合は個人事業主確定申告が必要です。
また、廃業した場合は廃業届出書を提出するのが原則ですが、届出書を提出しなくても特にペナルティ等が課される事はありません。

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