家賃収入確定申告代行

不動産所得の場合に実践したい節税対策があります
サラリーマン副業の方はご相談が何度でも無料
確定申告「49,500円(税込)」で税理士が代行します

家賃収入確定申告
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全国のマンション・アパート経営者の皆様へ

令和5年分の家賃収入確定申告代行 → 受付終了しました

ウェブゼイムのサービスは家賃収入確定申告代行又は不動産所得による確定申告「青色申告」を格安代行します。アパート経営やマンション経営の不動産収入による経費や税金を不動産所得に合わせ専門税理士が最適化します。

サラリーマンの副業としてアパートやマンション経営がおおむね5棟10室以下の事業的規模の場合、サラリーマン家賃収入確定申告格安代行の49,500円(税込)でご利用できます。小規模賃貸経営者(個人事業主)の方は下記の料金表を参照ください。

全国対応です。必要な資料を税理士事務所に郵送するだけで、節税に対応した確定申告書作成から電子申告までをウェブゼイムがご紹介する税理士が代行します。

【家賃収入確定申告代行の料金詳細】

  • サラリーマンの副業の場合
    サラリーマン家賃収入確定申告代行=45,000円(税込49,500)
    ※その他の追加料金は一切必要ありません。
  • 個人事業主の場合
    今期年商(税込) 記帳代行 個人事業主料金(税別)
               0円  ~    500万円  区分①   0円  68,000円
      500万1円  ~  1,000万円  区分② 0円  88,000円
    1,000万1円  ~  2,000万円  区分③ 0円 118,000円

    *サービス料金は年商区分によるワンプライスで、今期年商(税込の売上高)で決まります。
    *料金(税込): 区分①74,800円、 区分②96,800円、 区分③129,800円
    *2,000万1円~の場合はお問合せください。

【家賃収入確定申告代行のサービス内容】

不動産所得確定申告の場合、年1回まとめて記帳入力を行い決算書の作成、法人税申告書・所得税申告書・都道府県民税申告書の作成、提出(e-Taxイータックス・国税電子申告)まで決算・確定申告に必要な全てを代行するプランです。

料金は税理士業界初の「最低料金保証付き」の為、事実上の業界最安値を実現しています。

【家賃収入確定申告代行のサービスメリット】

  • 2023年12月10日までにお申込みの場合はキャンペーンとしサラリーマン家賃収入確定申告料金を、通常74,800円(税込)を49,500円(税込)で代行します。
  • 不動産所得の専門税理士・無料相談付きでご利用できます。
  • 初めてのお申込みの場合に限り49,500円(税込)で代行します。次年度(2回目~)は通常料金74,800円(税込)で代行します。
  • 不動産所得税の青色申告承認手続きを11,000円(税込)で代行します。
  • 記帳入力は仕訳数無制限でサービスに含まれていますので記帳代行0円、追加料金は必要ありません。

家賃収入確定申告代行のよくあるご質問

Q.個人(サラリーマン家賃収入副業)の場合も開業届が必要になるのでしょうか?
開業届出書一式の提出が必要です。副業でも青色申告を選択する事が可能です。
副業(事業的規模でない場合)の場合、青色申告特別控除は10万円(事業的規模の場合は65万円)となります。サラリーマン家賃収入確定申告はウェブゼイムの格安代行をご利用ください。
Q.不動産所得がある場合、個人から個人事業主に変更する場合のメリットはありますか?
青色申告特別控除額が上がります。
個人は10万円で、個人事業主は65万円の青色申告特別控除額が認められています。
ただ、個人事業主になるには、物件を5棟あるいは貸室を10室程度保有している事が必要です。
Q.消費税の課税対象事業者について教えてください
消費税の課税事業者になるかどうかは、不動産収入(給与収入は消費税に関係しません)の種類とその金額によって決まります。
事業用(事務所使用や駐車場等)の賃貸収入が1,000万円以上の場合、消費税の課税事業者になります。
一方で、居住用の賃貸収入が1,000万円以上になっても、消費税の課税事業者になる事はありません。
Q.消費税の課税対象となった場合は、個人事業主と同様に申告が必要になりますか?
個人事業主と同様の消費税の申告書が必要です。

知らないと損する税金・節税の知識を伝授!

「不動産所得の知識は金なり!」

不動産投資(家賃収入・不動産所得)には様々な税務の問題(税金)が絡んできます。
間違った知識で不動産投資を続けたり、知っているだけで税金が安くなる制度を利用する事無く不動産投資を続ける事により被る損害は多大です。

本業で不動産業を営んでいらっしゃる大家さんはもちろん、サラリーマン副業でマンション・アパートを経営されている方これから賃貸経営を始める方は最低限の知識の習得が必要です。


サラリーマンの家賃収入確定申告

不動産所得が20万円超なら家賃収入確定申告が必要!

マンション経営やアパート経営により所得が発生すると、所得税を納税(家賃収入確定申告・不動産収入確定申告)をしなければなりません。その納税方法は、納税者が自ら申告する申告納税制度が採用されています。
つまり、所得税の計算を行い所得税が発生する場合は、必ず確定申告をしなければならないのです。
また、サラリーマンが副業でマンション・アパートを経営している場合でも、不動産所得が20万円を超える場合は家賃収入確定申告をしなくてはなりません。
不動産所得が20万円を超える場合は、きちんと確定申告をしましょう。
家賃収入確定申告をしないと、後々払わなくてもよい罰金を支払う羽目になりかねません。

損失が出ても家賃収入確定申告

損失を使って節税!

マンション経営・アパート経営を始めた当初は、必要経費が多く赤字になることがあります。サラリーマンの方が副業で経営をされている場合、家賃収入確定申告をすることにより、給与所得と不動産所得とを相殺する事ができます。
つまり、不動産所得のマイナス分を給与所得から相殺して、給与振込時に天引きされている税金の還付を受けることができるので、家賃収入確定申告が必要です。
損失を出すために不動産経営をする人はいませんが、万が一損失が出てもこんな特典(?)があるのです。何度も繰り返しになりますが、家賃収入確定申告をしましょう。

絶対に実践したい節税の方法

経費・経費・経費!

税金は、家賃収入や不動産収入から必要経費を差引いた残りの利益(不動産所得)に税率を乗じる事により計算されます。
つまり、家賃収入等の不動産所得が多ければ税金も多くなりますし、不動産所得が少なければ税金は少なくてすみます。
ただし、不動産所得が少ないという事は、手元に残るお金も少ないという事ですから、税金が少ないからといって手放しで喜ぶ訳にはいきません。
支払う税金が少なく、なおかつ手元に残るお金が多くなるようにしなければなりません。そんな方法があれば実践しない手はありませんよね。
そんな都合の良い方法なんてあるのかな?
ズバリ、あります!
そんな都合の良い方法とは次の4つです。

A「お金が出ていかない経費」を増やす事
B「必要経費になり得る日常の支出を発見」する事
C「減価償却資産をより早く費用に」する事
D「家賃収入確定申告専門税理士に相談」する事
の4つです。

節税対策に一撃で決まる必殺技はありません。
一つだけでは効果の少ない節税対策でも、それらをいくつも重ねて、更に長期間にわたり継続することにより大きな節税効果を得る事ができるのです。
この三つの方法を実践する具体的な節税対策をみていきましょう。

節税対策ができます

お金が出ていかない経費

【家賃収入確定申告(不動産所得)の青色申告特別控除】

家賃収入確定申告には「青色申告」と「白色申告」の二つの種類があります。
正しい貸借対照表や損益計算書を作成する事ができるように記帳をし、その記帳に基づいて正しく申告する人には、所得金額の計算などについて有利な取り扱いが受けられる制度があります。それが「青色申告」制度です。
この家賃収入確定申告の青色申告制度を利用すると、家賃収入や不動産収入から必要経費を引いた金額より、さらに青色申告特別控除額を控除する事ができます。
控除額は10万円または65万円となり、65万円の控除には条件があります。
その条件とは、マンション経営・アパートの経営規模が「事業的規模」であり、その所得に関わる取引を「複式簿記」により記帳し、その記帳に基づいて作成した「貸借対照表」と「損益計算書」を家賃収入確定申告書に添付して確定申告期限内に提出するという事です。この条件を満たせば不動産の所得金額から65万円までを控除する事ができます。
これは正にお金が出ていかない経費ですね。
家賃収入確定申告の青色申告制度を利用しさえすれば、実際には支出していない金額が必要経費扱いされるのです。

※事業的規模とは※
 事業としての規模の基準は原則として「5棟10室」です。
 賃貸する独立した居室がおおむね10室以上であること、またはアパートやマンションがおおむね5棟以上あれば
 事業的規模であると言えます。

【家賃収入確定申告(不動産所得)青色事業専従者給与と専従者控除】

自分の扶養家族である配偶者やその他の親族に対して支払った給与は、原則として必要経費になりませんが、一定の条件を満たせば経費とするまたは控除できる制度です。
自分の扶養家族に給与を支払うのですから、お金が外部に流出する事はありません。
この制度を利用する事により、お金が出ていかない経費を作り出す事ができるのです。


家賃収入確定申告(不動産所得)の青色申告者の場合は「青色事業専従者給与」制度を利用する事ができます

一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例については金額の上限規定はなく、社会通念上、適正な範囲の給与であれば全額必要経費となります。具体的にどの程度までの給与が必要経費として認められるかは、不動産事業の規模にもよりますが、他人を雇用した時に支払う金額と同等の給料が目安となります。
因みに、賞与も必要経費となります。

■ なお、青色事業専従者(給与をもらる者)は、次の全ての要件に該当する人をいいます。

  • 不動産所得の青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  • その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

■ 又、「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。


不動産所得の白色申告者の場合は「専従者控除」制度を利用する事ができます

■ 家賃収入確定申告(不動産所得)の白色申告者の場合、事業専従者控除額は次のうちどちらか低い金額となります。

  • 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
  • この控除をする前の事業所得などの金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

■ なお、事業専従者(給与をもらる者)は、次の全ての要件に該当する人をいいます。

  • 不動産所得の白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  • その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

■ 又、家賃収入確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載する必要があります。

以上のように、不動産所得がある場合、青色事業専従者給与を利用すると事業規模によっては、とても多くの必要経費を作り出すことが可能となりますが、以下の点を注意しなくてはいけません。
扶養家族に給与を支払うと、扶養家族が扶養家族でなくなりますので、扶養控除を行う事ができなくなります。
また給与の金額によっては、給与を受けた親族に所得税や住民税が発生したり、国民健康保険料が発生する事がありますので、青色事業専従者給与制度を利用する事により少なくなる事業主の税金と、増える事業専従者の税金等の額を比較検討する事が必要です。

【不動産所得損失の繰越控除】

家賃収入確定申告(青色申告制度)を利用すると、不動産所得に損失の金額がある場合で、損益通算してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)がある場合は、その損失額を翌年以後3年間繰り越す事ができます。
損失を繰り越して翌年度以降の必要経費とする事ができるという事ですから、この青色申告制度(家賃収入確定申告)を利用する事により、翌年度以降にお金の出ていかない経費が作り出されるという事になりますね。

家賃収入確定申告の必要経費になり得る日常の支出を発見

【自宅の家賃を必要経費にする】

自宅の一部を事務所として使用して、領収書の整理や帳簿付けを行っている場合は、自宅の家賃の一部を必要経費とする事ができます。
また、水道光熱費や通信費の一部も必要経費とする事ができます。
どの程度の面積を事務所として使用しているか、または一年間のうちどれくらいの時間を事務所として使用しているか等により、実際に必要経費とする金額を決める事になります。
自宅の家賃や水道光熱費は、たとえ不動産事業を営んでいなくても発生するものですから、これらの金額の一部でも必要経費にする事ができれば、大きな節税効果を得る事ができますね。

【マイカーを必要経費にする】

マイカーで所有物件を見回ったりするなどマイカーを事業に利用している場合は、マイカーを減価償却資産にしてマイカーの購入代金の一部を必要経費にしたり、ガソリン代や高速代の一部を必要経費とする事ができます。
なお、不動産事業を営む前に購入していたマイカーでも必要経費とする事ができます。

このように、不動産事業の有無に関わりなく日常的に支出しているものでも、考え方一つで必要経費にする事ができるのです。
日常の支出で不動産事業と関係のあるものはありませんか?

減価償却資産をより早く費用にする

【定率法の採用】

不動産賃貸物件の建物や設備の購入代金は、法律で定められた耐用年数の期間内において徐々に必要経費となっていきます。これを減価償却と呼びます。
この減価償却の計算方法には、毎年一定額を償却する「定額法」という方法と、毎年一定割合をかけて償却する「定率法」という二つの方法があります。
減価償却はこのいずれかの方法を選択することになりますが、不動産の建物本体は定額法しか選択することができません。
一方、不動産設備の場合は定額法または定率法を選択することが可能です。
設備は初年度ほど経費が大きく計上できる定率法を選択しましょう。
定率法を選択すると、初年度の経費が大きくなるため課税所得が減り、大きな節税効果(家賃収入確定申告の税金対策)が得られます。

【少額減価償却資産の一時償却】

青色申告確定申告制度を利用すると、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その取得価額の全額を購入した初年度に必要経費とすることができます。
例えば20万円のパソコンを事業用に購入した場合、通常は4年で減価償却を行いますが、この青色申告制度を利用すると初年度に20万円を必要経費にできるのです。
尚、少額減価償却資産の取得価額の合計額が年間で300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

以上のように、知っているだけで利用できる節税方法がいくつもありますね。
但し、上に記した節税対策の殆どはあらかじめ税務署に届出書を提出する必要があり、その提出期限は利用する制度毎に様々です。

従いまして、不動産投資の初年度ほど税務の専門家である家賃収入確定申告専門税理士に相談する事をお勧めしますが、顧問税理士がいるからと言って税理士任せではいけません。

不動産投資(マンション経営・アパート経営)は大きなお金が動き、賃貸経営者や大家さん、ご家族皆様の一生を左右する事になる一大イベントです。
だからこそ税理士に任せるのではなく、大家さん自身が正しい税務の知識を習得し、家賃収入確定申告専門税理士と共にしっかりと節税対策を実行していくように心掛けてください。

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