社会保険手続き代行・労働保険手続き代行
スポット利用で社会保険・労働保険の手続きを代行します
社会保険労務士が社会保険・労働保険の新規加入手続きを
基本料8千円+登録1名につき千円で格安アウトソーシング
※現在受付をしておりません
社会保険手続き代行・労働保険手続き代行
ウェブゼイムのサービスは社会保険手続き・労働保険手続きの各種申請書類の作成や電子申請による提出など、手続きが発生した時だけ利用できる、スポット利用(都度利用)が可能です。「メール・電話・FAX・郵送」でのやり取りで、1年間を通して必要な手続き業務にすべて対応できます。手続き業務は労働関連法務の専門家である社会保険労務士が代行します。会社設立時「株式会社・合同会社など」に必要な新規加入手続きの代行料金は業界最低水準です。その他手続きも格安代行でご提供していますので是非ご利用ください。
【サービス内容】- 社会保険手続き・労働保険手続きに関する一切の手続きを代行します。
必要な時のスポット利用(都度利用)が可能です。
- ウェブゼイムサービスご利用が初めての方は、事務手数料3,000円(税別)が必要になります。
- 社会保険労務士事務所からの送付は貴社実費負担となります。また、必要書類を社会保険労務士事務所に送付する場合も同様に貴社実費負担となります。
- 各種申請書類の作成方法やご相談・アドバイス等は含まれません。作成代行のみのサービスとなります。
1新規加入手続き時
新しく社会保険に加入する場合は、会社を設立してから5日以内に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を会社の所在地を管轄する年金事務所(旧:社会保険事務所)へ届出する必要があります。 更に従業員を雇い入れた時(雇用した日)には、5日以内に「被保険者資格取得届」を提出します。社会保険の加入日は、原則として新規適用の書類を提出した日となります。 社会保険に加入した月の保険料は、加入日にかかわらず1か月分の保険料が必要となります。つまり、月の初日、末日の加入日にかかわらず、その月の社会保険料については1か月分が必要となります。
【社会保険・労働保険新規加入代行の主な手続き】- 労働保険(雇用保険・労災保険) 新規加入手続き一式
- 社会保険(健康保険・厚生年金) 新規加入手続き一式
- 法定3帳簿
法定3帳簿とは、(1)労働者名簿、(2)出勤簿、(3)賃金台帳のことをいい、社会保険、労働保険の
各種手続の際に添付書類として提出します。事業所ごとに作成し3年間の保存義務があります。
サービス内容 | 料金(税別) |
---|---|
1.労働保険(雇用保険・労災保険) 新規加入手続き一式 《労働基準監督署に届出》 (1)労働保険関係成立届※ (2)労働保険概算保険料申告書※ 《ハローワークに届出》 (3)雇用保険適用事業所設置届 (4)雇用保険被保険者資格取得届 |
10,000円+1,000円/1人 |
2.社会保険(健康保険・厚生年金) 新規加入手続き一式 《年金事務所に届出》 (1)健康保険・厚生年金保険新規適用届※ (2)健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届※ (3)健康保険被扶養者(異動)届 |
10,000円+1,000円/1人 |
3.法定3帳簿の作成指導・ひな型等提供 《社内保存》 (1)労働者名簿 (2)出勤簿の作成指導 (3)賃金台帳 |
8,000円 |
- 上記※のサービスは+事業主・従業員1人増毎に1,000円が必要になります。
- 一度の加入者数が10名以上の場合は、キャンペーン適応等での割引ができる場合がありますのでお問合せください。
- 1人で運営している会社でも、報酬が発生している場合(未払計上の場合を含む)は、社会保険に加入義務がありますのでご注意ください。
代表者以外の役員については、報酬が発生していて、更に経営に参画している場合に(業務執行権があるか、取締役会に参加しているか等)加入対象者となります。
労働保険は労働者を対象にしている保険で、代表取締役等の役員は労働者ではないので、加入義務は生じません。 但し、兼務役員であっても労働者性が認められる場合は適用されることがあります。労災保険も雇用保険も同じです。 - 雇用保険の加入要件は①1週間に20時間以上勤務する②31日以上引き続き勤務することが見込まれることとなりますので、2要件を共に満たしていない場合は労災保険のみの加入になります。
- 社会保険の加入要件は①正社員の1日の所定労働時間のおおむね4分の3以上②正社員の1ヶ月の所定労働日数のおおむね4分の3以上となりますので、2要件を共に満たしている場合には、パート・アルバイト等短時間就労者でも社会保険加入義務があります。
- 加入対象者が1名もいない場合は加入手続きをとる必要はありません。加入対象者が発生した時点で加入手続きが必要になります。
- 個人事業主の場合は、非適用業種は従業員が何人いても適用事業所になりません。非適用事業者以外の個人事業主の場合は、従業員が5人いる場合は適用事業者になります。
- 非適用業種とは・・・第1次産業(農林水産業)サービス業(飲食店・美容業・旅館業等)法務専門サービス(士業にあたる事業)宗教業(神社・教会)など
- 従業員の半数以上が厚生年金保険等の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働省の認可を受けた場合は従業員が全員加入となります。
《株式会社設立新規加入時に従業員が3人の場合》
1.労働保険(雇用保険・労災保険) 新規加入手続き一式
10,000円+1,000円/1人×(代表者+従業員3人)=14,000円(税別)
2.社会保険(健康保険・厚生年金) 新規加入手続き一式
10,000円+1,000円/1人×(代表者+従業員3人)=14,000円(税別)
《法人・新規加入時に代表者1人の場合》
2.社会保険(健康保険・厚生年金) 新規加入手続き一式
10,000円+1,000円/1人(代表者)=11,000円(税別)
2従業員の入社時
【従業員入社時の主な手続き】- 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届(健康保険被扶養者届)を年金事務所に届出します。
パート、アルバイトの場合でも労働時間、労働日数が常用労働者のおおむね4分の3以上なら届出が必要です。
■提出書類
年金手帳・法定3帳簿(労働者名簿、出勤簿(タイムカードでも可)、賃金台帳)・その他必要書類 - 雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに届出します。
雇用保険被保険者証は従業員に渡し、被保険者資格喪失届は従業員が退職するときに使用しますので、会社保管してください。
■提出書類
法定3帳簿(労働者名簿、出勤簿(タイムカードでも可)、賃金台帳)・労働契約書・採用通知書・雇用保険被保険者証・その他必要書類(パート・アルバイトの場合は、提出内容が異なりますのでご注意ください)
サービス内容 | 料金(税別) |
---|---|
1.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 2,500円/1人 |
2.健康保険被扶養者(異動)届(1届出につき) | 2,500円/1人 |
3.雇用保険被保険者資格取得届 | 2,500円/1人 |
《従業員1人の入社:独身者の場合》
1.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
従業員1人の入社で独身者の場合=2,500円(税別)
3.雇用保険被保険者資格取得届
従業員1人の入社で独身者の場合=2,500円(税別)
《従業員1人の入社:扶養家族有りの場合》
1.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
従業員1人の入社で扶養家族有りの場合=2,500円(税別)
2.健康保険被扶養者(異動)届(1届出につき)
従業員1人の入社で扶養家族有りの場合=2,500円(税別)
3.雇用保険被保険者資格取得届
従業員1人の入社で扶養家族有りの場合=2,500円(税別)
3従業員の在籍・年間定期
【従業員の在籍・年間定期の主な手続き】- 労働保険の年度更新を労働基準監督署に届出します。毎年6月1日~7月10日までに手続きが必要です。 保険期間は4月1日から翌年3月31日での期間で計算し、前年度に不足分があれば追加して、納めすぎていたら次年度に充当するか還付を受け、更新手続きの際に精算をします。
- 報酬月額算定基礎届を年金事務所に届出します。 毎年7月1日現在での、被保険者の標準報酬月額の届出を社会保険年金事務所へ7月10日迄に、提出が必要です。直近の4月~6月の3ヶ月間に支払った給与額で、その年の9月から翌年8月迄の標準報酬月額が決定します。
- 賞与等支払届を年金事務所に届出します。 賞与を支払った日から5日以内の届出が必要です。
- 労働保険増加概算保険料申告書を労働基準監督署に届出します。
採用人数が多い場合や次の年度更新までの賃金総額の見込み額が2倍を超え、保険料の差額が13万円以上になる場合に手続きします。 - 報酬月額変更届を年金事務所に届出します。 昇給・降給で固定的賃金が変わり、その後3ヶ月間の標準報酬月額が2等級以上変動した時に届出します。賃金の変更に伴い、保険料の変更手続きが必要です。
サービス内容 | 料金(税別) |
---|---|
1.健康保険被扶養者(異動)届 | 3,000円/1人 |
2.健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届 | 3,000円/1人 |
3.労災保険給付(業務上の病気・ケガ・死亡)手続き | 3,000円/1人 |
4.労災保険給付(通勤災害)手続き | 3,000円/1人 |
5.健康保険給付(業務外の病気・ケガ・死亡)手続き | 3,000円/1人 |
6.第三者行為災害届(業務災害・通勤災害) | お見積り |
7.健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 | 3,000円/1人 |
8.健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届※ | 8,000円+1,000円/1人 |
9.労働保険概算・確定保険料申告書(年度更新用)※ | 8,000円+1,000円/1人 |
10.健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届※ | 5,000円/10人 500円/1人追加 |
- 上記※のサービスは+事業主・従業員1人増毎に1,000円(一部500円)が必要になります。
- 1度の加入者数が10名以上の場合は、キャンペーン適応等での割引ができる場合がありますのでお問合せください。
《労働保険の年度更新を労働基準監督署に従業員3人届出する場合》
9.労働保険概算・確定保険料申告書(年度更新用)
8,000円+1,000円/1人×従業員3人=11,000円(税別)
《報酬月額算定基礎届を年金事務所に従業員3人届出する場合》
8.健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
8,000円+1,000円/1人×従業員3人=11,000円(税別)
《賞与等支払届を年金事務所に従業員3人届出する場合》
10.健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
5,000円(税別)※10人までは1律5,000円となります。
4従業員の退職時
【従業員の退職時の主な手続き】- 健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届を年金事務所に届出します。 保険料の徴収は、給与から天引の場合、締めや支払日によっては、引き過ぎになる場合もありますので、退職日・資格喪失日には注意が必要です。保険証は従業員から回収し手続きの際に返納します。回収できない場合は、その理由と回収不能届が必要になります。
- 雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに届出します。 喪失届は、従業員の入社手続の際に送られてきたものを使用します。
■提出書類
法定3帳簿(労働者名簿、出勤簿(タイムカードでも可)、賃金台帳)・他に退職した事実、日付が分かる書類(退職願・退職証明書等)、手続終了後に離職票が交付されます。 - 退職証明書
退職者から請求があった場合に発行が必要になります。記載内容は使用期間・業務内容・地位・賃金・退職の理由(解雇の場合にはその理由)になります。
サービス内容 | 料金(税別) |
---|---|
1.健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 2,500円/1人 |
2.雇用保険被保険者資格喪失届 | 2,500円/1人 |
3.雇用保険被保険者離職証明書 | 2,500円/1人 |
4.退職証明書の作成指導 | 2,000円 |
《従業員3人退職の場合》
1.健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
2,500円×従業員3人=7,500円(税別)
2.雇用保険被保険者資格喪失届
2,500円×従業員3人=7,500円(税別)
《従業員3人退職:離職票希望有りの場合》
1.健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
2,500円×従業員3人=7,500円(税別)
2.雇用保険被保険者資格喪失届
2,500円×従業員3人=7,500円(税別)
3.雇用保険被保険者離職証明書
2,500円×従業員3人=7,500円(税別)
会社設立時
会社を設立し従業員を初めて雇い入れる場合は、労働保険・社会保険の新規加入手続きから雇用契約、就業規則作成、助成金などたくさんの手続きが必要です。これらの手続きは煩雑で、大変な手間と時間がかかり専門的な知識が必要になります。経営者の作業効率や費用対効果を考えれば、労働関連法務の専門である社会保険労務士に依頼した方が賢明です。
【会社設立時の主な手続き】- 労働保険(雇用保険・労災保険) 新規加入手続き一式
- 社会保険(健康保険・厚生年金) 新規加入手続き一式
- 法定3帳簿
法定3帳簿とは、(1)労働者名簿、(2)出勤簿、(3)賃金台帳のことをいい、社会保険、労働保険の各種手続の際に添付書類として提出します。事業所ごとに作成し3年間の保存義務があります。 - 労使協定書(労働基準監督署への届出義務有り)
36協定とは、残業など法定外の時間外労働、休日労働をさせる場合に必要です。変形労働時間制とは、忙しい時期や暇など繁閑の差がある場合はこの制度を利用し、1週間あたりの平均で40時間を超えないように定めれば、法定労働時間を超えても時間外手当の支払いは不要になります。 - 就業規則
就業規則は、会社のルールブックで10人以上(パート・アルバイト含め)の事業所では、就業規則作成と周知徹底の義務、労働基準監督署への届出の義務があります。
【注意】
従業員を1人でも雇うからには、10人以下の場合でも経営者を守る為に必ず就業規則を作成する事をお勧めします。近年急増している解雇や残業代などの賃金に対する労働問題を未然に防止する為や万が一、従業員が労働基準監督署へ駆け込み相談した場合は、調査を受け最終的に裁判になり、就業規則を作成してないことにより、又作成してある場合でも会社の実態に合っていない規則(労働法)の場合は、裁判では敗訴になる場合が多いです。
従業員1人、数10万から数100万円×従業員数の支払いを命じられたケースもあります。労働問題に直面していないので、後回しにする会社がありますが非常に危険です。会社の成長に合わせた就業規則の作成が経営者の必須事項となります。更に就業規則を作成し会社のルールを明確にすることは、従業員の意欲が上がり会社の発展にもつながります。 - 労働条件通知書
労働契約の締結をする際は、以下(1)労働契約の期間(契約期間の定めがある場合は更新の有無及び、更新基準)、(2)就業場所および従事すべき業務、(3)始業終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、(4)賃金、(5)退職や解雇について、労働者に書面を交付し必ず明示しなければならない事項になります。その他事項については、就業規則で定める基準を適用し会社の実態に合わせた内容に作成します。
サービス内容 | 料金(税別) |
---|---|
1.労働保険(雇用保険・労災保険) 新規加入手続き一式 《労働基準監督署に届出》 (1)労働保険関係成立届※ (2)労働保険概算保険料申告書※ 《ハローワークに届出》 (3)雇用保険適用事業所設置届 (4)雇用保険被保険者資格取得届 |
10,000円+1,000円/1人 |
2.社会保険(健康保険・厚生年金) 新規加入手続き一式 《年金事務所に届出》 (1)健康保険・厚生年金保険新規適用届※ (2)健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届※ (3)健康保険被扶養者(異動)届 |
10,000円+1,000円/1人 |
3.法定3帳簿の作成指導・ひな型等提供 《社内保存》 (1)労働者名簿 (2)出勤簿の作成指導 (3)賃金台帳 |
8,000円 |
4.時間外労働・休日労勤に関する協定書(36協定)届出(1事業所) | 8,000円 |
5.1年単位の変形労働時間制に関する協定書(1事業所) | 8,000円 |
6.労働条件通知書の新規・見直し・ひな型等提供 | 8,000円 |
7.就業規則新規作成(法的規定A) | 38,000円 |
8.就業規則新規作成(オリジナル規定B) | 58,000円 |
- 上記※のサービスは+事業主・従業員1人増毎に1,000円が必要になります。
- 就業規則作成のご相談や打ち合わせ等は「メール・電話・FAX・郵送」で行います。
面談をご希望の場合はお申込み時にご相談ください。
1ウェブゼイムに電話・お問合せメールフォームでお問合せください。
2ウェブゼイムがサービスのご案内と申込みの手続きを代行します。
3社会保険労務士をご紹介します。
4社会保険労務士からご挨拶と依頼内容を確認し、お見積りと必要な提出書類や今後の流れをご説明します。
5請求書の発行をメールで行います。
6先払いとなりますので指定口座にお振込みください。
7必要な書類を社会保険労務士事務所に送付してください。
8作業開始します。
9終了です。
サービス料金一覧
従業員の入社時 | 料金(税別) | ||
---|---|---|---|
社会保険(健保・厚年)関係 | 年 | 1 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 2,500円/1人 |
2 健康保険被扶養者(異動)届 | 2,500円/1人 | ||
雇用保険関係 | ハ | 3 雇用保険被保険者資格取得届 | 2,500円/1人 |
従業員の退社時 | |||
社会保険(健保・厚年)関係 | 年 | 4 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 2,500円/1人 |
雇用保険関係 | ハ | 5 雇用保険被保険者資格喪失届 | 2,500円/1人 |
6 雇用保険被保険者離職証明書 | 2,500円/1人 | ||
社員に異動・変動があったとき | 料金(税別) | ||
社会保険(健保・厚年)関係 | 年 | 7 健康保険被扶養者(異動)届 | 3,000円/1人 |
8 健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届 | |||
9 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 | |||
10 年金手帳再交付申請書(提) | |||
11 健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届 | |||
12 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書 | |||
13 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者変更(終了)届 | |||
14 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)(提) | |||
15 健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届(提) | |||
16 健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届(提) | |||
17 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書(提) | |||
健 | 18 健康保険被保険者証再交付申請書(提) | ||
雇用保険関係 | ハ | 19 雇用保険被保険者転勤届 | 3,000円/1人 |
20 雇用保険被保険者氏名変更届 | |||
21 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 | |||
22 高年齢雇用継続給付受給資格確認票 (初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 | |||
23 高年齢雇用継続給付支給申請書 | |||
24 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | |||
25 所定労働時間短縮開始時賃金証明書 | |||
会社の年間定例事務 | 料金(税別) | ||
社会保険(健保・厚年)関係 | 年 | 26 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 | 5,000円/10人 500円/1人追加 |
27 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 | 8,000円+ 1,000円/1人 |
||
28 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表 | |||
労働保険徴収法関係 | 労 | 29 労働保険概算・確定保険料申告書(年度更新用) | 8,000円+ 1,000円/1人 |
会社に関する変更事務(支店開設など) | |||
社会保険(健保・厚年)関係 | 労 | 30 健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届 | 8,000円 |
31 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届 | |||
雇用保険関係 | ハ | 32 雇用保険事業主事業所各種変更届 | |
労働保険徴収法関係 | 年 | 33 労働保険概算・増加・確定保険料申告書 | |
34 労働保険労働保険料還付請求書 | |||
35 労働保険名称、所在地等変更届 | |||
労働基準法関係の主な提出書 | |||
労 | 36 時間外労働・休日労働に関する協定届(提) | 8,000円 | |
37 貯蓄金管理に関する協定(提) | |||
38 1年単位の変形労働時間制に関する協定届(提) | |||
39 解雇予告除外認定申請書(提) | |||
40 賃金控除に関する協定届(提) | |||
41 事業場外労働に関する協定届 | |||
その他 | 料金(税別) | ||
42 労働基準監督署の調査対応 | 事前打合せ・監督署との連絡調整・是正勧告に対する改善の相談を含む | 20,000円 | |
43 労働基準監督署の調査立会 | 交通費等は実費精算 | 20,000円 | |
44 労働基準監督署へ是正報告 | 事前打ち合わせ・是正報告書の作成・提出 | 20,000円 | |
45 年金事務所の調査対応 | 事前打合せ・関係事務所との連絡調整・是正勧告に対する改善の相談を含む | 20,000円 | |
46 年金事務所の調査立会 | 交通費等は実費精算 | 20,000円 | |
47 年金事務所へ変更届出提出 | 事前打ち合わせ・年金事務所へ変更届出書等の作成・提出 | 10,000円 | |
48 法定3帳簿 | 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿の作成指導 ひな型等提供(社) | 6,000円 | |
49 退職証明書の作成指導 | ひな型等提供(社) | 2,000円 | |
社員等が病気・ケガ・出産・死亡したときなどの手続き一般 | 料金(税別) | ||
業務上の病気・ケガ・死亡したとき | 労 | 50 療養補償給付たる療養の給付請求書(提) | 3,000円/1人 |
51 療養補償給付たる療養の費用請求書(提) | |||
52 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(提) | |||
53 休業補償給付支給請求書(提) | |||
54 埋葬料請求書 | |||
通勤災害を被ったとき | 労 | 55 療養給付たる療養の給付請求書(提) | 3,000円/1人 |
56 療養給付たる療養の費用請求書(提) | |||
57 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(提) | |||
58 第三者行為災害届(業務災害・通勤災害)(提) | 見積り | ||
業務外の病気・ケガ・出産・死亡したとき | 健 | 59 健康保険被保険者・家族療養費支給申請書(提) | 3,000円/1人 |
60 健康保険傷病手当金支給申請書(提) | |||
61 健康保険出産手当金支給申請書(提) | |||
62 健康保険被保険者・家族出産育児一時金支給申請書(提) | |||
63 健康保険被保険者・家族出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書(提) | |||
64 健康保険被保険者・家族埋葬料(費)支給申請 | |||
65 健康保険第三者の行為による傷病届(提) | 見積り | ||
66 負傷原因報告書(提) | |||
社員等が保険証や年金手帳を紛失した場合の手続き一般 | 料金(税別) | ||
健 | 67 健康保険被保険者証再交付申請書(提) | 3,000円/1人 | |
年 | 68 年金手帳再交付申請書(提) | ||
社員等が高齢又は育児介護の休業に関する各種手続き事務 | |||
ハ | 69 雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書 | 3,000円/1人 | |
70 高年齢雇用継続給付受給資格確認票(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 | |||
71 高年齢雇用継続給付支給申請書 | |||
72 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 所定労働時間短縮開始時賃金証明書 | |||
73 育児休業給付受給資格確認票 育児休業給付金支給申請書(初回) | |||
74 育児休業給付金支給申請書 | |||
75 介護休業給付金支給申請書 | |||
新規加入手続き・会社設立をした場合の手続き | 料金(税別) | ||
社会保険(健保・厚年)関係 | 年 | 76 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 10,000円+ 1,000円/1人 |
77 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | |||
78 健康保険被扶養者(異動)届 | |||
雇用保険関係 | ハ | 79 雇用保険適用事業所設置届 | 10,000円+ 1,000円/1人 |
80 雇用保険被保険者資格取得届 | |||
労働保険徴収法関係 | 労 | 81 労働保険関係成立届 | |
82 労働保険概算保険料申告書 |
健・・・都道府県健康保険協会
年・・・年金事務所
ハ・・・ハローワーク
労・・・労基署
社・・・社内保存
提・・・役所へ提出(提出マーク以外はすべて電子申請可能)
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