期限後申告(無申告)税理士が格安代行
諸事情で期限内に申告ができなかった場合や何期も申告して
いない法人・個人事業主の期限後申告を格安代行します
休眠会社の申告でお困りの方の税理士無料相談を実施中です
期限後申告(無申告)・休眠会社について
法人の期限後申告(無申告)や個人事業主の無申告、期限後申告における、デメリットは、青色申告の承認そのものが取り消され、(2期連続で期限後申告・無申告の場合には、青色申告の承認取り消しになる)欠損金の3年間の繰越控除や、青色専従者給与など青色申告の優遇制度(青色申告特別控除という65万円控除は、期限内に申告をした場合に適用できる制度)など青色申告のメリットがなくなります。
期限後申告(無申告)の場合には通常の納める税金に加えて、本来納付しなくてもよい無申告加算税と延滞税が課されます。無申告期間が数年ある場合はその無申告の期間全て同様に課せられますのでかなりの負担となりますので早めの税務署への期限後申告手続きをおすすめします。
又、法人の場合に無申告期間が休眠会社になっているケースが多いです。休眠会社は、法律上会社は存続していますので、そのままにしておくと事業を再開する事業年度に青色申告のメリットを受けられない場合がありますのでご注意ください。
期限後申告(無申告)格安代行サービス概要
ウェブゼイムでは諸事情で税務署へ申告ができなかった中小企業、小規模法人、個人事業主、フリーランス、自営業の方向けに期限後申告期間分の全ての確定申告を格安・激安代行します。
日本全国対応で、確定申告していない無申告期間の経理書類を税理士事務所や会計事務所に郵送するだけで簡単にご利用でき税務署への提出まで対応します。税理士の報酬は「税理士業界最低料金水準」となり、税理士と何度でも無料相談ができますので安心してご利用できます。
【期限後申告・無申告格安代行・料金詳細】【料金詳細】
■サービス料金は年商区分によるワンプライスで、無申告期間の各期毎の年商(税込の売上高)で決まります。
無申告期年商(税込) | 記帳代行 | 法人企業料金(税別) | 個人事業主料金(税別) |
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0円 ~ 500万円 区分① | 0円 | 78,000円 | 68,000円 |
500万1円 ~ 1,000万円 区分② | 0円 | 98,000円 | 88,000円 |
1,000万1円 ~ 2,000万円 区分③ | 0円 | 128,000円 | 118,000円 |
2,000万1円 ~ | お問合せください |
※料金(税込): 法人企業 区分①85,800円、区分②107,800円、区分③140,800円。
※料金(税込): 個人事業主 区分①74,800円、区分② 96,800円、区分③129,800円。
※サービスの内容は、法人の場合、年1回法人決算申告代行、個人事業主の場合は、個人事業主・確定申告代行ページ記載の【サービス内容】をご参照ください。
※期限後申告・無申告について税理士無料相談がご利用できます。
※無申告分が何期もあり、まとめてお申込みをいただける場合は、上記の料金から割引きできる場合もありますのでお問合せフォームよりお問合せください。
- 税務相談・決算書・申告書作成・他税理士独占業務につきましては、国家資格を取得した税理士をご紹介又は業務委託しております。
- 源泉徴収事務(源泉所得税納付書の作成・年末調整・給与支払報告書の作成・支払調書の作成・法定調書合計表の作成)は含まれませんがオプションで格安代行できます。
無申告の場合はお早めにご相談ください
- 1期分だけ期限後申告無申告の場合
- 期限内の申告が過ぎてまだ2週間以内の場合
- 自社で記帳し会計ソフトに入力までしたがその後から無申告
- 期限後申告無申告や無申告加算税と延滞税について
- 過去数年無申告で確定申告をしていない場合
- 期限後申告(無申告)を代行する場合のお見積りがほしい
- 税務署には相談しづらく信頼できる確定申告税理士と無料相談したい
- 休眠会社の確定申告と納税について確定申告税理士と無料相談したい
- 休眠会社で事業を再開したい場合
- 無申告期間の領収書や経理書類などなくしてしまい申告できない
- 税理士報酬が高く税理士、税理士事務所に無申告代行の依頼ができない
期限後申告(無申告)休眠会社でお困りの法人、個人事業者、フリーランス、自営業者、個人の方はお気軽にご相談ください。急ぎの場合や過去何期分でもまとめて対応できます。
期限後申告(無申告)をしたらどうなるか
法人の場合、無申告を2期続けて行うと、青色申告が取り消されることになります。青色申告を取り消されると、青色申告者にだけ認められている税法上の優遇措置を受けられなくなります。
「青色申告取消によるデメリット」
- 欠損金の繰越控除(7年間の赤字の繰越)が受けられなくなります
青色申告適用事業者に認められる「欠損金の繰越控除」が受けられなくなるため、黒字と赤字の相殺ができず、利益が出た場合の税額負担が重たくなってしまいます。 - 各種の優遇税制が受けられなくなり、節税しにくくなります
- 試験研究費を行った場合の特別控除
- 中小企業者が機械等を取得した場合の税額控除
- 教育訓練費の額が増加した場合の特別控除 等
- 法人税の計算時に適用された各種税額控除が受けられなくなります。
- 少額減価償却資産の取得価額の損金算入が認められなくなります
10万円以上30万円未満の備品を経費で購入した場合の一括費用処理ができなくなりますので、経費購入した場合の税負担が重くなります。
「青色申告の承認を復活させるには」
青色申告の承認を受けるには、再び青色申告承認申請書を提出することになります。
青色申告承認申請は取り消し通知が来ると1年間は再提出できないことになっています。
更に、青色申告承認申請書は適用したい事業年度開始前に提出する必要があります。
一度取り消されると、通常は最短でも3事業年度は白色申告となります。
- 個人事業の場合、65万円の青色申告特別控除が使えなくなります。
青色申告者が期限後に申告する場合は、10万円控除となります。 - 資を受ける時の印象
融資を受ける場合、過去2年分の確定申告書を提出します。
期限後申告や無申告の場合の印象が悪くなることは否めません。
今まで無申告であったが、業務内容は悪くなく、返済能力があることを理解してもらえれば、融資は十分可能になりますので、期限内での申告が必要です。
期限後申告・無申告の場合の罰則
法人の場合は、納税額に関係なく、確定申告書を作成・提出し、所得税を納付することになっています。個人の場合は、納税額が発生する場合のみ確定申告が必要です。
■期限後申告・無申告時の加算税
- 無申告加算税(不申告加算金)
- 原則は、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が発生します。
- 税務署の調査を受ける前に、自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の金額に軽減されます。
但し、期限後申告であっても、2つの要件を満たす場合には無申告加算税は課されません。 - その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われている。
- その無申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付している事と、 その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていない場合で、期限内申告をする意思があったと認められる場合。
- 過少申告加算税
新たに納めることになった税金の10%相当額が発生します。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
なお、自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。 - 不納付加算税
源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課される税金です。
納付すべき税額に対して10%が発生します。
ただし、税務署からの告知を受ける前に自主的に納付した場合には、5%に軽減されます。
なお、納付期限から1月を経過する日までに納付し、過去一年以内において納付期限内に源泉所得税を納付している場合には、不納付加算税は課されません。
■期限後申告(無申告時)の延滞税(延滞金)
延滞税は各種税金が期限までに納付されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される追加課税です。
【延滞税が課される場合】- 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
- 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
- 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
延滞税は納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間の延滞税の割合は、原則として年7.3%が発生します。
納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後について年14.6%が発生します
■期限後申告(無申告時)の重加算税
税金の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装など不正を行っている場合に重加算税が課されます。
これは、無申告加算税よりも重く、税金も高くなります。売上の計上隠しなどの場合には、税額の40%が発生します。
期限後申告・無申告でも赤字の場合は、罰金等はありません。
法人の場合、法人都民税(法人住民税)の均等割りは、>期限後申告・無申告の場合、赤字でも最低年間7万円の納税義務があります。
休眠会社決算申告代行サービス概要
休眠会社であっても法的に法人が存続している場合、決算確定申告を行う義務があります。諸事情で休眠会社になった場合でも、決算確定申告をしておくと事業再開する時に復活する時に損をしません。
【休眠会社決算申告代行・料金詳細】休眠会社の決算・確定申告をする場合
休眠会社決算申告格安代行料金=35,000円(税別)【休眠会社決算申告格安代行・サービス内容】
- 各種申告書の作成・税務署への申告代行
- 休眠会社にするために必要な届出(管轄の税務署、都税事務所、県税事務所、市役所)
- 決算・確定申告についてのご相談
休眠会社について
休眠会社とは
一般的には、実態として長期間活動していない会社のことです。
休眠会社の確定申告と納税について
休眠会社であっても法的に法人が存続しているかぎり、決算確定申告を行う義務があります。
活動実態はなく、利益は発生しませんので、法人税を支払う必要はありませんが、法人の場合、法人都民税(法人住民税)の地方税の均等割だけは原則として納付しなければなりません。
休眠会社の場合の注意点
1青色申告の承認の取消し
2期続けて期限内に申告書の提出がなきない場合、青色申告の承認が取り消されます。再び承認の申請を行ったとしてもその申請が却下される場合があり、事業を再開する事業年度に青色申告の特典を受けられない事もあります。
青色申告を取り消されれば、赤字の繰越が出来なくなるほか、その他の優遇が受けられなくなりますので、休眠中でも申告しておくと、復活した時の税務リスクが少なくなります。
2地方税の均等割
その都道府県と市区町村に「休眠の届出」を出します。
この届出は、正式な手続きではありませんが、「会社の営業実態が一切なく、全く活動していない会社」であることを申し出て、それが認められれば均等割りは免除してくれます。
もし、休眠状態で、毎年均等割りだけを納めている場合は、役所に相談してみましょう。
*均等割り免除の取扱いは、各都道府県、市区町村によって取扱いが異なる場合が多いため、所轄の役所まで直接ご相談ください。
3休眠会社のみなし解散
解散していないので会社は存在し続けますが、12年間、役員変更登記などをしていない場合は、登記所の職権により解散させられます。更に 、みなし解散後3年間放置、つまり15年間放置すると、清算結了となり消滅します。
ウェブゼイムのお問合せはこちら
期限後申告(無申告)、休眠会社の決算確定申告代行のついてのお見積り・ご相談はメールフォームからお問合せください。通常2営業日以内にメール返信又は、担当よりご連絡します。2営業日以内にご連絡が無い場合は再送又は、お客様のメールボックスの迷惑メールフォルダーに振り分けられている場合もありますのでご確認ください。