法人税申告書作成格安代行
会計ソフトを利用して記帳入力をしている法人向け
決算書の作成までは済んでいるが、法人税申告書の
作成ができない場合に申告書だけを作成代行します
法人税申告書だけ作成代行とは
中小企業法人の方で、税理士(税理士事務所や会計事務所)には依頼したことがなく(現在は税理士とのお付き合いはない)自社で会計ソフトを使用し(経理の自計化)仕訳から記帳入力、決算書作成まではできるが、法人税申告書作成や消費税申告書作成などの各種申告書の作成ができない、毎年変更される税法や税金に対する対応や、計算が正しいか不安がある、このような法人の方の支援サービスとして、「法人税申告書だけ」作成代行を格安料金でご提供します。
法人税申告書作成だけ代行は、お客様が仕訳から記帳入力した決算内容に基づいて法人税申告書や消費税申告書など各種申告書を作成します。ウェブゼイムがご紹介するパートナー税理士(税理士事務所又は会計事務所)が作成しますのでご安心してご利用ください。ウェブゼイムの提供するサービスは、「スポット利用」が可能ですので税務の専門家である税理士に「法人税申告書作成だけ」依頼することをお勧めします。
「税理士に依頼したことがない」・「税理士とお付き合いがない」方でも利用しやすい格安料金ですので、法人税申告書だけ作成サービスをご検討ください。
■法人税申告書だけ作成 38,000円(税込41,800)
道府県民税申告書・市民税の申告書が必要な場合は含まれます
【注意事項】- 年商額3,000万円までの法人・個人事業主の料金となります。
(3,000万1円からの場合はメールフォームよりお問い合わせ下さい) - 法人税申告書だけ作成プランはお客様が入力した決算内容に基づいて各種申告書を作成します。入力データのチェックは行いません。
- 法人税申告書だけ作成プランは税理士事務所・会計事務所で作成代行しますが、税理士の押印はサービスに含まれません。
- お預かりした経理データに不備が有り申告書の作成ができない場合は、その他のプランをお選びいただくか、キャンセルしていただきます。キャンセルする場合は、経理データチェック料として8,000円(税込8,800円)とご返金する際の振込手数料実費分を差し引き、差額分をお振込みします。
- 勘定科目内訳書、法人事業概況書はお客様に記入してもらいます。記入用紙に書き方が記載されていますのでご参照ください。
- 税務署への届出はお客様で郵送又は届出していただくサービスとなりますので予めご了承ください。
- サービス料金は先払いとなり、指定口座へお振込みとなります。
法人税申告書を作成するには
- 法人税申告書記載の手引きや法人税申告書の手順等を参照します。
- 法人税の書き方がわかる本を読んでみます。
- 情報収集する手間や時間がかかります。
- 法人税申告書作成ソフトを利用します。
- 申告書ソフトの購入費用がかかります。(1年目は無料で使えるソフトもあります)
- 会計ソフトと連携し申告書作成ができるソフトもあります。
- 法人税申告書作成ソフトの操作を覚える必要があります。
- 申告書ソフトのバージョンアップやサポート等に費用がかかります。
- 会計ソフトサポートがメールのみの対応ですと、タイムリーに質問のやり取りが行えません。
- 代表者様が行うには、申告書作成の手間と時間が必要です。従業員が行うには、人件費がかかります。
- 毎年変更される税法や税金に対する控除などを把握する必要があります。
法人税の確定申告とは
法人の場合は、営業年度内の所得を計算し、その結果から法人税の確定申告書を作成し、税務署に提出するという手続きのことです。申告書を提出することで、納付する税額が確定します。提出期限は、決算日の翌日から2ヶ月以内です。
申告にも共通する注意事項
法人でも個人でも申告が遅れると、延滞税や加算税の税金を課される場合があります。
金融機関からの信頼(融資を受けたいときに、審査で不利になる恐れ)を失うことになります。
法人税の申告・所得税の申告・消費税の申告には、納税に関する決まりごとは多く、企業によって注意しないといけない点も多々あるため、時間をかけて自力で申告書を作成したても、大きな間違いを犯していることが多く、結果として大きな損をする恐れがあります。
法人税申告とは
法人税は会社の利益にかかる税金です。
所得とは、売上高から経費を差し引いた金額で、法人税額の計算は、所得金額に税率を乗じることで行います。
また、所得金額の計算は、会社の決算書に記載された利益金額をもとに、収益と益金の違い、費用と損金の違いを調整することで行います。
税務申告書には
法人・企業では、法人税、消費税、都道府県民税、市町村民税、固定資産税の税務申告が必須です。これらの税務申告には、申告書や決算書など多くの書類作成が必要です。
<法人税申告書の作成する前に>- 記帳と決算書の作成、(貸借対照表、損益計算書)
- 各科目(各仕訳)のチェック
- 勘定科目内訳書の作成
- 事業概況書の作成
- 消費税の申告書の作成
- 仮決算書の作成
法人税申告書別表の内容
別表番号 | 内容 |
---|---|
別表1(1) | 法人税額の算出 |
別表2 | 同族会社の判定 |
別表3(1) | 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算 |
別表4 | 所得の金額に関する明細書(税務上の損益計算書) |
別表5(1) | 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 |
別表5(2) | 租税公課の納付状況 |
別表6(1) | 利子、配当などの源泉所得税控除のための明細 |
別表7(1) | 欠損金の明細 |
別表8 | 受取配当金の益金不算入 |
別表11(1) | 個別評価の貸倒引当金 |
別表11(2) | 一括評価の貸倒引当金 |
別表11(3) | 退職給与引当金の益金算入 |
別表14(1) | 特殊支配同族会社の判定、役員報酬の損金不算入 |
別表14(1)付表 | 特殊支配同族会社の前三年基準所得金額の計算 |
別表14(2) | 寄付金の損金算入の明細 |
別表15 | 交際費の損金算入の明細 |
別表16(1) | 減価償却の明細(定額法) |
別表16(2) | 減価償却の明細(定率法) |
別表16(5) | 繰延資産の償却 |
別表16(6) | 少額減価償却資産の損金算入の特例 |
別表16(7) | 一括償却資産の損金算入の明細 特別償却の付表特別償却の明細 |
第6 号様式 | 法人県民税・法人事業税の計算 |
第6 号様式別表9 | 欠損金額の明細(県民税用) |
第9 号の2様式 | 利子割額の明細 |
第9 号の2第20 号様式 | 法人市町村民税の計算 |
*法人税の別表用紙は毎年4月に改正され、別表番号も変更されることがあります。
復興特別法人税とは
平成24年4月1日以後開始事業年度から、復興特別法人税が課税されます。
- 課税標準(対象)は法人税額で、税率は10%
- 課税期間は、平成24年4月1日~平成27年3月31日の間に開始する3事業年度 = 指定期間 (26年度税制改正で2事業年度に短縮されました )
中小企業の交際費の改訂
交際費等は、近年改正が続いています。年度によって取扱いが違うため、注意が必要です。
開始事業年度 | 中 小 企 業 | 大 企 業 |
---|---|---|
平成25/4/1~平成26/3/31 | 年800万円までは全額損金算入 年800万円を超える部分は損金不算入 |
全額損金不算入 |
平成26/4/1~ | 年800万円と接待飲食費の50%相当額のうちいずれかの(多い)額までは損金算入、それを超える部分は損金不算入 | 接待飲食費の50%相当額までは損金算入、それを超える部分は損金不算入 |
接待飲食費には、社内の飲食費は含まれません。
中小企業では、接待飲食費の支出額が年間1600万を超えると、接待飲食費の50%相当額を損金算入限度額とすることで、課税所得金額を少なくすることができます。
法人税申告書の書き方
法人税の確定申告にあたり、「別表」というものを作成する必要があります。
別表は多くの種類がありますが、全て記載の必要なく、基本的には別表1を作成するための根拠を示すために作成しますので、その年によって必要な別表は異なります。
下記は毎年必ず記載しなければいけない別表で、全ての法人が記載する必要があります。
別表1
別表4で計算した所得金額をもとに、納付する法人税の金額を算出します。
期末資本金額が1億円以下の中小企業に適用される法人税の軽減税率や特別控除などがあります。
添付資料として提出書類に○をします。
通常は、①貸借対照表、②損益計算書、③株主資本等変動計算書、④勘定科目内訳明細書、⑤事業概況説明書ですが、その他必要な添付書類にも○をします。
その他の項目としては、事業種目、資本金額、同非区分、決算の確定日などを記載します。
別表2
同族会社等の判定に関する明細書には、申告する会社がどの種類の会社に該当するのかを記載します。会社の種類により、適用される規定が異なります。
会社は特定同族会社、同族会社、非同族会社の3つにわけられまして、主に発行済株式総数の何割を同族関係者が所有しているかを基準に判定されます。
別表4
所得の金額の計算に関する明細書では、会社の利益に対して加算と減算の調整をし、所得金額の計算をします。
調整事項は「留保」と「社外流出」とに分かれますが、特に「留保」は別表5に反映させることになります。
別表5
別表5にある「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」は利益積立金額と資本金等の額を計算するために使用します。
「租税公課の納付状況等に関する明細書」は、法人税、都道府県民税、市町村民税、事業税、その他租税公課の納付状況をそれぞれ計算して記載します。
【注意事項】別表4での加算・減算による所得金額を計算するための申告調整や、別表一では法人税額を増減するための申告調整などが必要です。
計算を間違うことで申告する金額を誤り、修正申告となると、会社に対する信頼を落すことや、追加での税金を支払わなければいけない可能性もあります。
毎年変更される税法や税金に対する控除などを一般の方が把握することは、非常に困難です。
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