消費税申告書作成格安代行
会計ソフトを利用して記帳入力している法人向け
課税事業者の方、消費税申告を忘れていませんか
消費税申告書だけを格安に作成代行します
消費税申告書だけ作成代行とは
ウェブゼイムの提供する「消費税申告書作成だけ」サービスは、「スポット利用」が可能です。お客様が仕訳から記帳入力した決算内容に基づいて、ご紹介する提携税理士(税理士事務所又は会計事務所)が消費税申告書を作成します。税理士と顧問契約してない又はお付き合いがないなど、社内で仕訳から記帳入力、決算書作成まではできるが、「法人税申告書」や「消費税申告書」の作成等の各種申告書の作成ができない、頻繁に変更される税制改正など法律や税金に対する対応や、計算方法や記載する内容が正しいか不安がある、このような中小企業法人の方の支援サービスとして、「消費税申告書だけ」作成代行を格安料金でご提供します。
ウェブゼイムは、市販の会計ソフトを使用して自社(経理の自計化)で経理をしている法人の方に、税務の専門家である税理士に消費税申告書など各種申告書だけをスポット的に依頼することをお勧めします。
【消費税申告書作成代行・料金詳細】■消費税申告書だけ作成 20,000円(税込22,000円)
消費税申告書だけ作成プラン、又は所得税申告書だけ作成プランと合わせてご利用の場合は追加料金8,000円(税込8,800円)で作成します。
【注意事項】- 年商額3,000万円までの法人・個人事業主の料金となります。
(3,000万1円からの場合はメールフォームよりお問い合わせ下さい) - 消費税申告書だけ作成プランはお客様が入力した決算内容に基づいて各種申告書を作成します。入力データのチェックは行いません。
- 消費税申告書だけ作成プランは税理士事務所・会計事務所で作成代行しますが、税理士の押印はサービスに含まれません。
- お預かりした経理データに不備が有り申告書の作成ができない場合は、その他のプランをお選びいただくか、キャンセルしていただきます。キャンセルする場合は、経理データチェック料として8,000円(税込8,800円)とご返金する際の振込手数料実費分を差し引き、差額分をお振込みします。
- 税務署への届出はお客様で郵送又は届出していただくサービスとなりますので予めご了承ください。
- サービス料金は先払いとなり、指定口座へお振込みとなります。
課税事業者になる要件
消費税を納める課税事業者になるには下記の要件に該当します。
個人事業者の場合
- 2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合。
- 2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても、個人事業主の場合1年前の1月1日から6月30日までの期間における、課税売上高(又は給与等支払額)が1,000万円を超えた場合。
法人の場合
新規設立法人の場合、納税の開始時期は、資本金と売上高によって変化します。
資本金1,000万円未満の会社
2期前の課税売上高が1,000万円を超えた場合
新設法人の場合は、1期前の期首(又は設立日)から6ヶ月の期間の課税売上高が1,000万円を超え、給与総額も1千万円を超える場合。
消費税申告の税区分について
消費税には、課税取引、免税取引、非課税取引、不課税取引の課税区分があります。
課税取引
- 国内での卸売・小売販売
- 国内でのサービス提供、飲食業
- 国内での建設・製造業 ・診療報酬(自由診療分)
- 事務所・倉庫等の賃貸料・礼金・更新料収入
- 駐車場(青空駐車場を除く)の賃貸料収入
- 賃貸期間1ヶ月未満の居住用家屋賃貸料収入、土地賃貸料収入
- 車両、備品等の売却収入
免税取引
- 日本から海外への輸出売上
- 輸出物品販売場での売上
- 海外の居住者・法人へのサービス提供(国内での飲食・宿泊等を除く)
非課税取引
- 土地の売却
- 物品切手(商品券、プリペイドカード等)の売上
- 有価証券の売却
- 利息の受取
- 診療報酬(社会保険分)
- 居住用家屋の賃貸料・礼金・更新料収入(賃貸期間1ヶ月以上)
不課税取引
- 海外で行った公演の売上
- 配当金の受取
- 保険金の受取
- 損害賠償金の受取
- 寄付金、お祝金、香典等の受取
- 税金の還付金
- 補助金、助成金の受取 債務免除益
- 敷金、保証金の受取(返却分)
- 借入金の入金
消費税の納税額の計算は
【原則課税方式】
消費税納税額 = 売上にかかる預かった消費税 - 支払った消費税
上記の計算式で消費税納税額がマイナスになる場合には、納税額の還付を受けることができます。
課税事業者になった時には
1.課税事業者届出書を提出します
課税事業者になったら税務署に「課税事業者届出書」を提出します。
2.「原則課税方式」か「簡易課税方式」のどちらかを選択します
消費税の納税額の計算は、「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2つの方法から選択することが出来ます。
「簡易課税方式」を選択する場合
簡易課税方式を選択出来るのは、前々事業年度の課税売上高が5000万円以下の場合で、選択する課税期間開始日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。(設立事業年度又は事業開始年の場合にはその事業年度又はその年の末日までの提出となります。)簡易課税制度を選択した場合は、2年間は変更出来ません。
一定条件のもと、「仕入れにかかる支払った消費税」を業種ごとの「みなし仕入率」で計算できる制度で、実際の控除仕入税額を計算しなくてもよいため、税額の計算がとても簡単になります。
場合によっては、原則課税よりも、簡易課税の納税額が少なくなる場合が有ります。どちらにするかは、十分検討する必要があります。
簡易課税方式では還付は有りません。ご注意下さい。
【みなし仕入率表】事業区分 | みなし仕入率 | 業種例 |
---|---|---|
第一種事業 | 90% | 卸売業 |
第二種事業 | 80% | 小売業 |
第三種事業 | 70% | 農林水産業、建設業、製造業、ガス業、電気業、水道業 |
第四種事業 | 60% | 第一種・二種・三種・五種以外の事業 飲食店業、金融保険業 |
第五種事業 | 50% | 不動産業、情報通信業、運輸業、宿泊業、医療福祉業 教育・学習支援業、その他のサービス業 |
「原則課税方式」を選択する場合
消費税は「課税売上にかかる消費税額-課税仕入にかかる消費税額」で算出します。この方式を原則課税制度といいます。
消費税の申告時期と納税時期は
個人事業者の場合は、1月~12月の年ごとに納税額を計算し、これを毎年3月末までに消費税の確定申告と納税をします。
法人の場合は、事業年度ごとにその事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、所轄の税務署に消費税申告書を提出し、税額を納付します。
納税の期限は申告期限と同じで、金融機関または税務署で納税します
ウェブゼイムのお問合せはこちら
消費税申告書だけ作成サービスについてのメールフォームからのお問合せは、通常2営業日以内にメール返信又は、担当よりご連絡します。2営業日以内にご連絡が無い場合は再送又はお客様のメールボックスの迷惑メールフォルダーに振り分けられている場合もありますのでご確認ください。