税理士100人に聞きました・Q&A回答

税理士100人に聞きましたQ&Aシリーズとなります。実際に寄せられたご相談「Q」と税理士からの回答「A」をQ&A形式でまとめ分かりやすくご紹介しています。

中小企業の経営者や個人事業主(フリーランス)会社員(サラリーマン・OL)副業、個人の方の税金や法人決算、確定申告(青色申告・白色申告)株式会社会設立、合同会社設立、法人なり、起業、税務、経理、領収書、記帳、会計ソフト自計化・・・など役立つ情報ページとなります。はてなブックマークなどご利用のうえ、継続的にお役立てください

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□2016年01月18日 □所在 東京都港区 □性別 男性
□年齢 30代 □業種 フリーランス美容師 □カテゴリ 個人事業開業
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[相談内容]

開業届の提出要否について


A
[税理士回答]

昨年の2015年10月より個人事業主として業務委託を受けて収入を得るようになりました。開業届の提出要否について悩んでおります。

開業届を出さない場合、確定申告は雑所得となるのでしょうか?

逆に開業届を出した場合、個人事業税を納める必要があるのでしょうか?

フリーランスで仕事をするだけで、特に専従者や給料を支払うなどはありません。
収入を得て、必要経費を差し引いた所得(利益)がある場合には、原則として確定申告の義務があります。開業届出を提出する、しないにかかわらずです。

但し、ご本人が給与所得者で医療費等の還付申告の確定申告をしておらず、所得金額が20万円以下である場合には、確定申告書を提出する必要はありません。

相談者の方が、給与所得者であることを前提とすると、主たる収入は給与所得となるでしょうから、開業届出を提出するしないにかかわらず、雑所得になる可能性は高いですが、収入の規模(多寡)・事業の内容や継続性等で判断することですから、一概に雑所得になるとは言えません。

個人の事業税については、290万円という事業主控除というものがありますから、
収入から経費を引いた金額が290万円を超える場合には、事業所得で申告しようと、雑所得で申告しようと事業税は課税されます。

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□2016年01月18日 □所在 埼玉県さいたま市大宮区 □性別 女性
□年齢 20代 □業種 接客業 □カテゴリ 領収書
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[相談内容]

領収証のない交通費はどうしたらいいでしょうか?


A
[税理士回答]

エクセル等に下記の要領でまとめてください。

タイトルは、「領収書のない交通費」として①日付②出発地③到着地④料金⑤交通手段(タクー・電車代等)⑥利用目的(帰宅等、あればで結構です。)

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□2016年01月18日 □所在 東京都杉並区 □性別 女性
□年齢 40代 □業種 経営コンサルタント □カテゴリ 会社設立
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[相談内容]

一般社団法人の決算申告は企業会計とちがうのでしょうか?


A
[税理士回答]

法人税法上の取り扱いとして

一般社団法人は、非営利型法人と営利型法人(=非営利型法人以外の法人)とに分けられます。

非営利型法人と公益法人は一般の企業会計とは異なる会計基準で公益法人会計となります。

一般社団法人のうち営利型法人は、法人税法上、普通法人と同様に扱われます。
決算書については、企業会計の基準に則して作成することが可能です。

営利型法人の見分け方

① 公益認定を受けていないかどうか
② 定款に分配・配当の規定があるかどうか
③ 定款に会費徴収の規定がないかどうか、
④ 定款に会費の具体的な金額の規定がないかどうか。

以上です。

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□2016年01月18日 □所在 東京都目黒区 □性別 男性
□年齢 60代 □業種 不動産賃貸業 □カテゴリ 扶養控除
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[相談内容]

扶養控除について


A
[税理士回答]

長男が扶養から外れ63万円も所得控除が減ります。今後の節税対策について何かありますか?

老後のことも考えて、「小規模企業共済」という制度に入られたらどうでしょうか?

個人の事業所得者の方の退職年金の制度で、掛金は全額所得控除と対象となり、ご自分の預金であると同時に、必要経費と同じ効果をもつわけです。

例えば、今年中に63万円払えれば、ご長男の扶養が外れた分の所得控除は、小規模企業共済掛金控除として、所得控除に反映しますので、税負担感は昨年と同様になるはずです。もちろん、63万円全額支払わなくても、その分は節税効果はあるはずです。

この制度と似たような制度に、「国民年金基金」という制度もありますから、ネット等を見てぜひ検討してみてください。

(貸付金制度もあるので、小規模企業共済の方がお薦めです。)

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□2016年01月18日 □所在 栃木県佐野市 □性別 男性
□年齢 30代 □業種 飲食業(ラーメン店) □カテゴリ 納税
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[相談内容]

振替納税について教えてください


A
[税理士回答]

通常の確定申告ですと、3月15日までに納付書にて銀行等で税金を支払わなければいけないのに対して、この振替納税という手続きをすると、3月中旬の申告の時ではなく、4月の中旬に指定した口座から自動的に所得税が引き落とされる制度です。

電子申告した後、1か月余裕をもって口座から引き落とせます。

「納付書送付依頼書」に必要事項を記入後印刷し、銀行取引印を捺印し(控えも含めて2枚)、返信用の封筒を入れて税務署に送付すれば手続きできます。

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