税理士100人に聞きました・Q&A回答

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□2014年12月17日 □所在 千葉県松戸市 □性別 女性
□年齢 30代 □業種 エステサロン □カテゴリ ふるさと納税

[相談内容]

ふるさと納税とは、住民税の納付先を選択できる制度でしょうか


A
[税理士回答]

ふるさと納税とは、支払うべき住民税額を、実際に居住していない地域へ分割して納税できるという制度ではなく、地方自治体に寄付をした場合、その寄付金のうち一定額までは翌年の住民税が控除されるという制度です。

これは、東京やその他大都市への人口集中により、地方自治体の税収に地方間格差が生まれこの格差の是正策として創設された制度です
尚、寄付先はご自分の出身地に限らずどこでも大丈夫です。

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□2014年12月09日 □所在 東京都新宿区 □性別 男性
□年齢 50代 □業種 経営コンサルタント □カテゴリ 税制改正

[相談内容]

所得拡大促進税制の適用期間が延長されたとの事ですが、いつまで延長されましたか


A
[税理士回答]

所得拡大促進税制とは、以下の3つの要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。

但し、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10% (中小企業の場合は、20%) が限度となります。

尚、当該税制は青色申告書の提出を要件とします。

当該制度は、平成30年3月31日まで2年間適用期限が延長されました。

【平成26年4月1日以降に終了する事業年度について適用する場合の要件】
(1)雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が、
・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上であること
(2)雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
(3)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること(計算方法も変更)

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□2014年12月09日 □所在 東京都中央区 □性別 男性
□年齢 40代 □業種 飲食業 □カテゴリ 税制改正

[相談内容]

平成26年度から法人実効税率が下がったようですがどの程度の減税になったのでしょうか


A
[税理士回答]

復興特別法人税が廃止された事により、実行税率が下がりました。

復興特別法人税とは、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から施行されている制度で、その額は、法人税に対して10%の税率を乗じて計算されます。

この復興特別法人税制度は、施行時期より3年間の期間限定で課されることとなっていましたが、平成26年度の税制改正にて1年前倒しで廃止される事になりました。

具体的には、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から廃止される事になります。

従いまして、資本金が1億円超の普通法人の法人税率は25.5%ですから、2.55%の減税になり、また、資本金が1億円以下の法人の場合、平成27年3月31日までの間に開始する事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率は15%になっておりますので、中小企業者でかつ所得が800万円以下の法人の場合は1.5%の減税になります。

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□2014年12月06日 □所在 東京都渋谷区 □性別 女性
□年齢 30代 □業種 不動産賃貸業 □カテゴリ 家賃収入

[相談内容]

不動産取得の際の仲介手数料は必要経費になりますか


A
[税理士回答]

土地や建物を購入する際には様々な諸費用や税金が発生しますが、このような諸費用のすべてが支払い時の費用となるわけではありません。

代表的な諸費用の会計処理は次のようになります。

(1)仲介手数料
不動産業者などに支払う仲介手数料は固定資産の取得にかかる費用となりますので「固定資産の取得価額」となります。
従いまして、購入時の必要経費とはなりません。

尚、 一括して土地と建物を購入した場合には土地部分と建物部分の仲介手数料を分けることが必要になります。
仲介手数料の内訳が土地分と建物分に分けられない場合には土地と建物の価格の比率で案分して計算します。

(2)未経過分を清算する固定資産税
固定資産税はその年の1月1日に土地や建物を所有している人に課せられる税金であり、年の途中で土地や建物を売却しても1月1日現在の所有者が全額を納税する義務があります。
しかし、未経過の固定資産税相当分を買主に負担させることが一般的であるため、不動産の購入時に購入者が未経過の固定資産税を売主に支払う事があります。
この固定資産税相当額はそれぞれ「土地」、「建物」の取得価額に含まれることになり、購入時の必要経費とはなりません。

尚、次の費用は、購入した際の必要経費とする事が認められています。
(3)司法書士の登記費用と登録免許税収入印紙
(4)契約書に貼った収入印紙
(5)不動産取得税

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□2014年12月06日 □所在 東京都世田谷区 □性別 男性
□年齢 50代 □業種 不動産賃貸業 □カテゴリ 家賃収入

[相談内容]

賃貸を止めたアパートの必要経費について


A
[税理士回答]

賃貸をやめた後の経費については、空室にした時に、不動産の貸付業務を廃止したものと考えられますので、その後の維持管理費は、不動産所得の必要経費にはできません。

尚、賃貸をやめておらず、単に入居人が決まらないという状況の場合は、たとえ不動産収入がなくても必要経費を計上する事ができます。

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