税理士100人に聞きました・Q&A回答

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□2014年12月04日 □所在 愛知県名古屋市 □性別 男性
□年齢 30代 □業種 飲食業 □カテゴリ 会社設立

[相談内容]

会社設立にはどれくらいの費用がかかりますか


A
[税理士回答]

法人の形態には複数ありますが、ここでは株式会社と合同会社についてご説明致します。
【株式会社】
株式会社の設立には登記費用がかかります。
設立登記にかかる費用は次の通りです。

1. 定款に貼る収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
2. 定款の認証手数料:5万円
3. 定款の謄本手数料:約2000円
4. 登記の際の登録免許税:15万円(資本金額×0.7%)
以上のとおり、自分で会社設立の登記を行う場合は24万円ほどが必要となります。

【合同会社】
合同会社の設立費用は次の通りです。

1. 定款に貼る収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
2. 登記手続きに必要な定款の謄本手数料:約2000円(250円/1ページ)
3. 登記手続きの際の登録免許税: 最低6万円(資本金の額×0.7%)
以上のとおり、自分で会社設立の登記を行う場合10万円ほどが必要となります。

尚、株式会社より合同会社の設立費用の方がかなり安くなっておりますが、会社として行える事は両社に差はありません。

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□2014年12月04日 □所在 千葉県柏市 □性別 男性
□年齢 40代 □業種 飲食業 □カテゴリ 個人事業開業

[相談内容]

サラリーマンと個人事業主とでは課税される税金の種類は異なりますか


A
[税理士回答]

給与所得者の場合、所得税と住民税だけが課税される事になりますが、個人事業主の場合は、所得税と住民税に加えて個人事業税が課税されます。

また、一定の償却資産(パソコンや什器備品等の動産)を所有している場合は償却資産税という固定資産税が課税される事になり、更に、売上高が一定額を超えると消費税の課税事業者となります。
尚、個人事業税は業種により税率が異なっており、課税所得に対して3%から5%の範囲で課税され、償却資産税は所有する資産の価額に対して1.4%の税率で課税されます。

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□2014年12月04日 □所在 東京都八王子市 □性別 男性
□年齢 20代 □業種 インターネット販売業 □カテゴリ 会社員副業

[相談内容]

サラリーマンで副業をしていますが確定申告の必要はありますか


A
[税理士回答]

大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
(2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

従いまして、副業で得た利益が20万円を超える場合は確定申告をしなければいけません。

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□2014年12月04日 □所在 東京都調布市 □性別 男性
□年齢 40代 □業種 会社員 □カテゴリ 年末調整

[相談内容]

住宅ローン減税は年末調整で行えますか


A
[税理士回答]

住宅ローン減税とは、住宅を購入する際や増改築をする際、金融機関からの借入金が発生
した場合、その借入金の年末残高や住宅の購入代金に応じて、一定額の税金が減額される
制度です。

一般には住宅ローン減税という名称で知られていますが、正しくは「住宅借入金等特別控除」という名称です。この住宅ローン減税は10年間(平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住する場合)にわたり利用できる制度ですが、適用しようとする初年度は確定申告を行う必要があります。

確定申告を行いますと、残りの住宅ローン控除の適用可能年分の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という用紙が税務署から送られてきますので、2年度以降はこの申告書とその他必要書類を会社に提出する事により、年末調整で住宅ローン減税の適用を受ける事ができます。

この住宅借入金等特別控除申告書は年末調整の時期にその都度送られてくるのではなく、確定申告をした年度に残りの適用年分がまとまって送られてきますので、紛失しないようにしてください。

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□2014年12月03日 □所在 東京都港区 □性別 女性
□年齢 40代 □業種 ネイルサロン □カテゴリ 法人成り

[相談内容]

個人事業主から法人成りする場合のデメリットを教えて下さい


A
[税理士回答]

個人事業主の場合は事業に対する接待交際費であれば無制限に必要経費として認められますが、法人の場合は800万円(資本金の額が1億円以下である法人)までしか経費として認められませんので、交際費の多い業種の場合は注意が必要です。

また、個人事業主の場合は最大で65万円の特別控除が認められていますが、法人の場合はそのような制度はありません。

更に、個人事業者の場合は、従業員が5名未満でしたら社会保険への適用は任意ですが、法人の場合は役員1人だけの場合でも社会保険への加入が強制されます。社会保険料の半分は会社負担となりますので、人件費が膨らむ事になります。
メリットとデメリットの両方を十分に考慮した上で法人成りを行ってください。

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