税理士100人に聞きました・Q&A回答
□2015年11月09日 | □所在 千葉県千葉市 | □性別 男性 |
□年齢 30代 | □業種 建設業 | □カテゴリ 個人事業 |
[相談内容]
個人事業の給与設定について
A
[税理士回答]
個人事業の給与設定はできますか?国民保険も会社経費で計上できますか?
とのご質門の回答は以下。
個人の事業所得者の方なので、給与を設定することはできません。役員報酬という形で支給できるのは、法人になった時です。
国民健康保険料は、経費ということではなく、所得控除ということで、算定された事業所得から控除されます。(結果として税負担は減ります。)
□2015年11月09日 | □所在 群馬県前橋市 | □性別 男性 |
□年齢 50代 | □業種 レジャー農園 | □カテゴリ 消費税申告 |
[相談内容]
個人事業からの法人成りの1期目の消費税申告について
A
[税理士回答]
個人の事業所得者として売上高が1千万円以上あり、課税事業者として消費税を申告していたようですが。法人成りして1期目の申告時に消費税申告の必要があるかどうかのご質問は以下となります。
今回の申告はあくまでも法人の第1期目の申告ですので、個人と切り離して消費税について課税・免税を判定しなくてはいけません。
法人の場合の第1期目の消費税の判定は、まず資本金が1千万円以上であるかどうかで判定されます。例えば、資本金が50万円の場合は、第1期目は無条件で、免税業者となり消費税の申告をする必要はありません。
第2期目の課税・免税の判定ですが、資本金の額に加えて、第1期目の最初の半年間(特定期間といいます。)における売上高が1千万円以上でかつ給与総額が1千万円以上の場合には、課税事業者になります。
例えば、最初の半年間で売上は1千万円以上あるものの、給与総額は1千万円以下の場合、第2期目も消費税の免税業者となり、消費税の申告は必要ありません。
第3期目以降は、2事業年度前(基準期間と言います。)の課税売上高が1千万円以上であるかどうかで判定されます。
第1期目の売上高は1千万円以上の場合、課税事業者となり、消費税の申告は必要となります。
ちなみに第1期目及び第2期目でも「課税事業者選択届出書」というものを提出することにより、課税事業者になることはできますが、これは、設備投資等により支払う消費税が、預かる消費税を上回ると予想される場合、還付申告を狙って届け出るもので、提出期限も事業年度開始前までに定められております。
□2015年11月09日 | □所在 東京都新宿区 | □性別 男性 |
□年齢 50代 | □業種 不動産賃貸業 | □カテゴリ 太陽光発電 |
[相談内容]
太陽光発電の事業所得について(今まで不動産所得だけでしたが、7月から太陽光発電の事業所得があります。 どのように申告すればよいでしょうか?)
A
[税理士回答]
不動産所得と合わせ、期の途中から発生する太陽光発電の事業所得の2種類を確定申告することになります。
経費の領収書等は、不動産所得分と事業所得分を分け、共通分は共通分として整理する事をおすすめします。
□2015年11月09日 | □所在 愛知県名古屋市 | □性別 女性 |
□年齢 40代 | □業種 飲食業(パン屋) | □カテゴリ 役員報酬 |
[相談内容]
役員報酬の損金算入ついて
A
[税理士回答]
役員報酬については、一定期間、一定額を支払わなければ、損金算入を認めないという定期同額給与という考え方があります
例えば、9月決算の場合、2か月以内に社員総会を開き12月末に支給する役員報酬から、増加させるあるいは減額させるということができます。
□2015年10月01日 | □所在 東京都新宿区 | □性別 女性 |
□年齢 30代 | □業種 ネイルサロン | □カテゴリ 個人事業廃業 |
[相談内容]
個人の事業廃止の年の確定申告で注意すべき点を教えてください。
A
[税理士回答]
主に次の点に注意してください。
① 固定資産を他者に売却して処分した場合には、事業所得の収入ではなく、総合課税の譲渡所得として収入金額を計上します。譲渡損がでる場合には、事業所得と損益通算することができます。消費税の納税義務者である場合には、売却収入が消費税の課税売上となります。
② 棚卸資産や固定資産を家事に転用した場合は、消費税の課税対象となり時価が課税売上となります。
③ 一括償却資産の未償却残高については、全額廃止の日の属する年分の経費となります。
④ 廃止の日の属する年分の事業税についてはその見込額を経費に計上することができます。
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