よくあるご質問

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について分かりやすいQ&A形式にまとめました
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よくあるご質問一覧


上期源泉・年末調整のよくあるご質問

Q.年間で必要な源泉徴収事務とは何か教えてください。
[年間で必要な源泉徴収事務とは]
  • 源泉所得税納付書の作成(上期7/10迄、下期1/20迄)
  • 年末調整・給与支払報告書の作成
  • 支払調書の作成
  • 法定調書合計表の作成
[源泉所得税の納期の特例とは]
常時給与の支払いをする社員やアルバイトの人数が10名未満(1~9名)の会社のみ適用を受けることができます。源泉所得税の納付は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となりますが、納期の特例の承認を認められた場合は、年2回に分けて納付できるという特例制度です。

[納期の特例の納付期限]
1月~6月までの所得から源泉徴収をした所得税・復興特別所得税  7月10日
7月~12月までの所得から源泉徴収をした所得税・復興特別所得税 翌年1月20日
※納付期限が土日祝の場合は、その休日明けの日が納付期限になります。

[納期の特例の申請方法]
納期の特例の適用を受けるには、所轄税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」をご提出ください。原則として、ご提出した日の翌月に支払う給与から適用されます。

[税理士事務所へのご提出書類]
  • 給与台帳
    (上期の場合は1月から6月までの給料明細、下期の場合は7月から12月の給与明細)
  • 社労士や弁護士等源泉の発生する報酬の支払い明細
Q.年末調整は会社がやらなくてはなりませんか
年末調整は、役員又は従業員に対し会社が年末調整をすることになっています。
所得税や住民税、社会保険料が毎月の給与から引かれています。そのうち所得税は、概算の金額で引いています。年末調整は、1年間に納めなくてはいけない所得税を計算して、確定した金額と、今まで概算で引いた金額の差額を精算します。
Q.年末調整と確定申告の違いはなんですか
年末調整は、勤務先が給与所得者に対して1~12月の1年間に支払った給与や源泉所得税の過不足を調整します。

確定申告は、個人が1月1日~12月31日を課税期間として、その間の所得のすべてを計算して所得税額を確定し、申告する手続きのことです。

2カ所以上で勤務している人、給与収入が2000万円以上の人、住宅ローン控除の1年目、医療費控除・寄付金控除などを受ける人は、確定申告が必要となります。
Q.年末調整だけの利用ができますか
ウェブゼイムの年末調整代行格安サービスは、スポット利用が可能です。
従業員1人単価×人数による計算の為、格安で分かりやすい料金設定です。
Q.年末調整格安代行サービスは年末調整だけの内容ですか
ウェブゼイムの年末調整格安代行サービスには、年末調整以外に源泉所得税の納付書の作成・給与支払報告書の作成・法定調書合計表の作成も含まれます。

  • 従業員の方向けの案内文書(年末調整に必要な提出物)の作成
  • 提出物を確認し、不備や未回収申告書などを従業員別にリストアップ
  • 年末調整控除データの作成
  • 年税額の計算および過不足税額資料の作成
  • 源泉徴収票の作成
  • 法定調書合計表の作成と提出
  • 給与支払報告書の作成・総括表を貴社へ郵送します
    (受取後、貴社代表印を押印して頂き、各市区町村の封筒作成後ご郵送ください)
  • 源泉所得税納付書の作成(納付時使用)
  • 源泉徴収簿(会社保管用)
※報酬の(弁護士・司法書士・デザイナー)の支払い調書作成はオプションとなります。
お見積もりしますのでお問合せください。
Q.年末調整はいつ行いますか
年末調整は、12月の給与で精算される場合が多いです。12月分の給与に対する源泉所得税は1月10日(源泉所得税を納期の特例で半年に1回納付している場合は1月20日)までに納付することになっているので、それまで年末調整の作業を済ませておくようにしましょう。
Q.年末調整代行格安サービスを申込後は何をすればよいですか
年末調整に必要な提出物をご案内しますので、従業員の方にご提出いただく書類の回収と給与台帳をまとめてください。
ご郵送で税理士事務所に直接送付してください。郵送代は貴社のご負担でお願いします。
Q.年末調整代行格安サービスの料金以外にかかる料金はありますか
スポット利用で年末調整代行格安サービスだけをご利用の場合、初期設定費用が必要です。
又、書類の郵送代は貴社負担となります。

年末調整代行後、税理士事務所からの書類送料代はで1箇所1,000円(税別)
税理士事務所が給与支払報告書・総括表を各市区町村へ送付する場合1箇所300円(税別)
税理士事務所へ年末調整書類の郵送代はご郵送時にご負担ください。
Q.年末調整代行格安サービス料金はいつ支払いますか
サービス料金は先払いとなります。お申込み時に人数と書類送付先を確認しお見積もりいたします。お振込と書類着が確認されてからの作業着手となります。
Q.12月の給与で精算したいのですが、可能ですか
12月給与で過不足額の精算をご希望の場合、スケジュールを確認させて頂きます。締日と支給日によっては、特別料金での対応となります。また、お申込みの時期により12月給与の精算でお受けできない場合もございますので、お問合せください。
Q.社労士事務所ですが、依頼すること可能ですか
中小企業の法人・個人事業主・税理士事務所・会計事務所・税理士法人・社会保険労務士事務所等の士業の方や給料計算代行業者等からのご依頼(業務委託として年末調整代行)も幅広く対応していますので、お気軽にお問合せください。
Q.年の途中で退職した人の年末調整は必要ですか
年の途中で退職した人については貴社で年末調整は行いません。退職時に源泉徴収票を渡して次の職場において年末調整をおこなうか、自分で確定申告を行うかになります。
ただし、12月に支払いを受ける給与を受け取ってから退職する場合は、貴社で年末調整を行わなければなりません。
Q.年末調整の還付はいつになるのですか
年末調整後、企業が市町村に提出する給与支払報告書の提出期限は1月31日となっています。そのため、1月31日までには会社での事務処理は完了していると思います。

12月の給与と一緒に支払われる会社もあれば、1月の給与と一緒に支払われる会社もあります。遅い会社だと2月の給与と一緒にという会社もあると聞きます。
また、年末調整だけ別途受け渡しをする会社もあるようですのでご注意下さい。
Q.年末調整の対象者について教えてください
年末調整は、原則として会社に「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人、全員について行います。
【 年末調整の対象となる人】

「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を提出した人で、


①1年を通じて勤務している人
②年の途中で海外から帰国した人
③年の途中で就職し、年末まで勤務している人
④年の途中で退職した人のうち、
・死亡したことにより退職した人
・著しい心身の障害のため退職した人え、その時期から見て、その年中に再就職できないと見込まれる人
・12月中に支払期がくる給与の支払いを受けた後に退職した人
・パートタイマーで働いていた人で、今年中に支払いを受ける給与総額が103万円以下である人
⑤年の途中で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
【年末調整の対象にならない人】
①年末調整する人のうち、年間の給与等の総額が2000万円を超えた場合
②「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整までに提出していない人(乙欄適用者)
③年の途中で退職した人(「年末調整の対象となる人」④に当たらない人)
④災害により、その年中の給与所得者に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
⑤非居住者(「年末調整の対象となる人」⑤以外)
⑥継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者など(丙欄適用者)
Q.現在、解散手続き中で、12月末までに解散を予定しています 具体的には12月のいつまでに解散できれば年末調整は必要ないのでしょうか あるいは年末調整が必要な場合、いつまでにお願いすれば大丈夫かも教えて下さい
今回のケースですと、12月に解散して12月中に新たな会社にお勤めになる可能性は無いかと思いますので、解散する会社での年末調整が必要です。

12月中にご依頼頂ければ大丈夫ですが、解散後、残余財産を確定する時までに年末調整を行い、納付税額を確定する必要があります。
【年末調整の仕組み】
  • 年末調整とは個人の1月から12月までの給与所得に対する所得税を清算する手続の事です。
  • 年の途中で退職した方は、退職した会社の給与所得と新たに務めた会社の給与所得を合算して新たに務めた会社で年末調整を行います。
  • 退職後、年末までに新たなところにお勤めになる可能性が無い場合は、退職した会社にて退職時に年末調整を行います。
Q.年末調整で必要な書類は何ですか
年末調整の時期が近づくと、契約先から証明書が送付されてきます。
送付されていない場合は、必要書類を契約先に請求して証明書を受け取ってください。

1.生命保険料控除証明書
生命保険に加入している場合、生命保険にいくら支払ったかの証明書です。

2.損害保険料控除証明書
住宅に対する地震保険料のことです。
地震保険に加入している場合、年末調整の時期に契約先から書類が送付されてきます。こちらの書類を提出してください。

3.国民健康保険料の領収書
会社に勤務している場合は保険料が徴収されていますので、これは必要ありません。

4.国民年金などの領収書
こちらも会社に勤務している場合は厚生年金に加入していますので、必要ありません。

5.配偶者の収入明細(源泉徴収票や見積もりなど)
配偶者を扶養している場合、こちらの書類が必要となります。

6.住宅借入金等特別控除
住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、購入2年目から年末調整で調整が可能となり、年末調整の時期に金融機関から住宅借入金残高証明書が送付されます。
購入1年目では、年末調整ではなく、確定申告で控除します。

7.その年に転職した場合、前職の源泉徴収票が必要となります。
Q.年末調整の期限に手続きが間に合わなかったらどうなりますか
間に合わなかった場合、還付申告という方法があります。

還付申告は、確定申告の時期とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

還付申告は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に従って入力をすることで作成が可能で、電子申告を利用して申告が出来ます。または税務署に郵送などで提出することができます。

還付申告は年末調整が間に合わなかった場合だけでなく、などもすることができる制度です。
マイホームに特定の改修工事をしたとき
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
Q.外交員報酬の収受者ですが、年末調整で所得税等を調整する事はできますか
年末調整は給与所得に対して行われるものです。
外交員報酬は事業所得となり給与所得とは異なりますので、年末調整てに所得税及復興特別所得税を調整する事はできません。

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