税理士100人に聞きました・Q&A回答
□2014年12月03日 | □所在 大阪府大阪市 | □性別 男性 |
□年齢 30代 | □業種 ペット関連サービス | □カテゴリ 個人事業開業 |
[相談内容]
脱サラして個人事業主となります。必要な手続きを教えて下さい。
A
[税理士回答]
個人が新たに事業を開始した場合には、所得税及び源泉所得税並びに消費税に関する各種届出書等の提出を、所轄の税務署長に対して行う必要があります。
代表的な届出書等は次のとおりです。
1.個人事業の改廃業届出書
※事業開始等の日から1か月以内
2.所得税の青色申告承認申請書
※原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内)
3.青色事業専従者給与に関する届得書
※青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内) また、青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく
4. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
※開設の日から1か月以内
5. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
※随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。)
□2014年12月03日 | □所在 東京都世田谷区 | □性別 男性 |
□年齢 20代 | □業種 会社員 | □カテゴリ 会社員副業 |
[相談内容]
会社員(正社員)ですがアルバイトなどの副業は会社にバレますか
A
[税理士回答]
副業で得た利益が20万円を超える場合は確定申告をしなければいけません。
確定申告書は住民税の計算資料として利用されますので、納税者が提出した確定申告書は税務署と納税者が居住している市区町村とで共有され、市区町村は確定申告書を基に住民税を計算します。
そして、その結果を納税者が勤務する会社に対して通知する事になりますので、勤務先にて副業所得の存在を把握される事になります。
但し、副業(アルバイト)収入につき確定申告書を作成する際、次の点にご注意頂ければ、勤務先に副業収入の存在が通知されることはありません。
「確定申告書第二表」の「住民税・事業税に関する事項」欄に、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に関する住民税の徴収方法」を選択する個所があります。
ここで、『自分で納付』にチェックを入れて下さい。
□2014年12月02日 | □所在 埼玉県さいたま市 | □性別 男性 |
□年齢 50代 | □業種 小売業 | □カテゴリ 会社設立 |
[相談内容]
個人で保有している在庫を法人に無償で譲渡しても良いですか
A
[税理士回答]
無償の譲渡は認められず、個人が法人に在庫を売却した処理になりますので、個人は事業収入(在庫の販売売上)が発生し、更に消費税の課税事業者の場合は売上に対する消費税も発生する事になります。
但し、在庫の販売価額は通常価額よりも低く設定する事が認められており、他の事業者に販売する通常価額のおおむね70%程度の金額で法人に引継(売却)事が可能です。
仮に70%未満で譲渡をした場合は、70%に満たない差額については事業収入に加算される事になります。
□2014年12月02日 | □所在 東京都北区 | □性別 女性 |
□年齢 30代 | □業種 ホームページ制作業 | □カテゴリ 個人事業開業 |
[相談内容]
個人事業主になるメリットを教えて下さい
A
[税理士回答]
給与所得者の方も、業務に関係する経費を自己負担しているケースは少なからずあるかと思います。
例えば、取引先を自腹で接待したり、接待の後タクシーで帰宅したり、又は自宅で仕事をするためにパソコンを購入したりするケースがそれに当たります。
これらは明らかに業務に関係する経費ですが、給与所得から控除できる必要経費とはなりません。
一方で、個人事業主の場合は、業務に関係する経費であれば無制限で事業所得から控除する事が可能です。個人事業主として独立する事はリスクを伴いますが、経費の使い方次第では税務上のメリットを得られる可能性があります。
尚、給与所得者にも認められている経費がありますのでご紹介致します。
【特定支出控除】
次の1から6の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。
その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合は、特定支出控除額の適用判定の基準となる金額(その年中の給与所得控除額×1/2)です。1,500万円超の場合は125万円です。
この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。
(1)一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
(2)転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
(3)職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として、研修を受けるための支出(研修費)
(4)職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
(5)単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
(6)次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
・書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
・制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
・交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
※6の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
これらの6つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
また、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます。
□2014年12月02日 | □所在 神奈川県川崎市 | □性別 男性 |
□年齢 40代 | □業種 会社員 | □カテゴリ 年末調整 |
[相談内容]
年末調整を行った後に扶養親族の数が変動した場合はどうすればよいですか
A
[税理士回答]
年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、例えば、自分自身が結婚をする、又は子供が結婚をするなどして、控除対象扶養親族の人数が異動した場合には、年末調整のやり直しをすることができます。
年末調整のやり直しを行うときには、その年分の源泉徴収票を作成・交付するまでに本人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください。
なお、年末調整のやり直しをしないで、役員や従業員本人が、確定申告によって所得税の還付や追加納税を行う事により所得税の清算を行う事も可能です。
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