税理士100人に聞きました・Q&A回答

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□2014年12月01日 □所在 埼玉県所沢市 □性別 男性
□年齢 40代 □業種 不動産賃貸業 □カテゴリ 会社設立

[相談内容]

資本金はいくらにするのが良いですか


A
[税理士回答]

現在は資本金1円で会社を設立する事も可能ですが、設立後の取引先や銀行との関係を考えると、1円起業は適切とは言えません。
それではどれくらいの資本金が妥当かという事ですが、事業内容・事業規模、金融機関からの借入の予定等を考慮して決定する事になりますので一概には言えませんが、最低でも会社設立費用等の初期費用に3か月から5か月分の運転資金を加えた額を資本金として事業を開始するのが良いかと思います。
また、資本金が1,000万円以上の場合は、設立初年度から消費税の課税事業者となりますので、1,000万円未満の資本金でスタートするのが得策です。

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□2014年12月01日 □所在 東京都目黒区 □性別 男性
□年齢 50代 □業種 飲食業 □カテゴリ 法人成り

[相談内容]

個人事業主から法人成りする場合のメリットを教えて下さい


A
[税理士回答]

法人成りとは、個人事業者が法人(会社)を設立して事業形態を移行することを言います。この法人成りのメリットを節税面に絞ってご説明致します。

法人成りする事により個人事業主であった社長が会社から給与(役員報酬)をもらうようになりますので、その分は会社としては経費になり、その分会社の利益は減る事になります。今までは全て個人事業主の所得であったものが、社長の所得と法人の所得といった具合に所得が分散される事になります。

社長の役員報酬に対しては所得税と個人住民税が、法人の所得に対しては法人税・住民税及び事業税が課税される事になりますが、社長個人に課税される所得税等と、法人に課税される法人税等とが一番低いところで交わるように役員報酬を設定する事により大きな節税効果を得る事ができます。

但し、もともとの課税所得金額が低い場合には、個人事業主のままでいて青色申告特別控除(65万円控除)などを利用した方が有利になる事もありますので、法人成りの前に専門家にご相談下さい。

また、資本金が1,000万円未満の場合、設立初年度は消費税の免税事業者となり、設立初年度に売上高や人件費が一定以下の場合は設立2年度目も消費税の納税義務が免除されますので、消費税の課税事業者である個人事業主が法人成りをする場合、最大で2年間消費税の納税が免除されるというメリットもあります。

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□2014年12月01日 □所在 東京都新宿区 □性別 男性
□年齢 40代 □業種 鍼灸院 □カテゴリ 年末調整

[相談内容]

中国出身の妻の両親が中国で暮らしていますが妻の両親を扶養親族にする事はできますか


A
[税理士回答]

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

上記の要件を満たしていれば、例え海外に居住している方でも控除対象扶養親族となりますので、申告漏れが無いようにご注意下さい。

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