税理士100人に聞きました・Q&A回答
□2015年10月01日 | □所在 千葉県柏市 | □性別 男性 |
□年齢 60代 | □業種 飲食店 | □カテゴリ 個人事業廃業 |
[相談内容]
個人の事業の廃業日については、どのように決めたらいいでしょうか?
A
[税理士回答]
例えば、店舗・事務所の賃貸借が終了した日、商品やサービスの提供を辞めた日、とすると、後片づけ等の清掃費用、その後の残務整理時の諸経費等を必要経費に入れられなくなりますので、実態に即した日付で決めていいと思われます。
もし、年をまたいで費用が発生している場合には、廃止日を12月31日として廃止の日の属する年分の経費に計上してください。
□2015年09月02日 | □所在 東京都中央区 | □性別 女性 |
□年齢 50代 | □業種 飲食店 | □カテゴリ 法人会社廃業手続き |
[相談内容]
破産と解散・清算というのは、どういう違いがあるのでしょうか?
A
[税理士回答]
解散・清算というのは、破産という言葉より広い概念で、破産は手形が不渡りになった場合や借入金の返済が不能になった場合に裁判所の指導のもと、破産管財人が法人の財産を処分し、債権者に対して配当金を分配し、法人を消滅させる一連の手続きを言い、解散・清算の場合には、必ずしも財産がない場合だけでなく、財産はあるが今後の事業の見込みがよくない場合には、解散・清算の手続きを経て株主に配当金を分配し、法人を消滅させるということもあります。
□2015年09月02日 | □所在 さいたま市大宮区 | □性別 男性 |
□年齢 60代 | □業種 学習塾 | □カテゴリ 法人会社廃業手続き |
[相談内容]
解散や清算と言った手続きはどういうところに依頼すればいいでしょうか?
A
[税理士回答]
解散の登記・清算結了の登記は司法書士に依頼し、解散・清算中・清算の各段階での財産目録・決算書類・申告書等の書類の作成については、税理士に依頼することになります。財産の把握・処分やスケジュールの作成等を清算人の方と相談するのは、税理士の方が 適していると思いますので、最初に税理士に相談することをお薦めします。
ウェブゼイムのサービスは税理士・弁護士・司法書士等の必要な手続きが、ワンストップサービスでチームで対応していますので安心してご利用できます。
□2015年09月02日 | □所在 東京都渋谷区 | □性別 男性 |
□年齢 50代 | □業種 美容室 | □カテゴリ 法人会社廃業手続き |
[相談内容]
法人会社を廃業したい場合、どういう手続き・届出が必要でしょうか?
A
[税理士回答]
会社を法律的に消滅させる訳ですから、解散・清算結了といった登記が必要であると同時に、登記や清算の段階に応じて税務書等(税務署・都道府県税事務所・市区町村役場以下同じ。)に対する申告も必要となります。
① 解散日
株主総会を開催して、解散日を決定し、解散の登記をする。
遅滞なく、税務署等に対して解散日・解散登記日を記載した「異動届出書」を提出する。
解散日から2か月以内に「解散確定申告書」を税務署等に提出する。
解散日を従来の決算日にすれば、短期間に2度決算・申告する必要がなくなるので、事務の煩雑さを避けるためにもお薦めします。
② 清算中(解散日から残余財産確定日まで)
清算中に関しては、債権の回収、債務の弁済、資産の現金化等を業務として行います。解散日から1年後を清算事務年度終了日と言い、それから2か月以内に、「清算事業年度の確定申告書」を税務署等に提出します。
解散日から1年以内に資産を現金化できなかったり、債務の弁済の見込みが立たない場合には、1年ごとにこの清算事業年度の確定申告書を提出することになります。また、遅くともこの時期までには、従業員等の人員は整理するでしょうから、「給与支払事務所の廃止届出書」を税務署に提出することになります。
③ 残余財産確定日から清算結了日
代表清算人がすべての資産を現金化し、債務の弁済の見込みが立った段階で残余財産確定日を決定し、残余財産を分配、決算報告を株主総会で報告し、株主総会が清算結了日を決定する。
清算結了日から2週間以内に清算結了登記を行う。
残余財産確定日から1か月以内に「残余財産確定事業年度の確定申告書」を税務署等に提出する。
同時に、清算結了日を記載した「異動届出書」を税務署等に提出する。
□2015年09月02日 | □所在 神奈川県横浜市 | □性別 男性 |
□年齢 30代 | □業種 飲食店 | □カテゴリ 試算表 |
[相談内容]
銀行等の金融機関から求められる試算表とはどういうものでしょうか?
A
[税理士回答]
決算申告後の直後から決算後半年位の間であれば、決算書のコピーを提出することで、新たに融資を申し込むことは可能かもしれませんが、半年を超えて融資を申し込む場合には、必ず試算表の提出は求められるようです。
中小企業の場合には、2~3か月といった短い期間でも数字的に大きく変動すると捉えられているからです。
ほとんど会計ソフトであれば、残高試算表をベースにした金融機関等が求める試算表になっていますので、やはり月次決算を行い迅速に試算表を提出できるようにしておく必要があります。
そうすれば、毎月の試算表を求められても、月次損益計算書あるいは月次損益推移表といった書類を求められても対応することが可能となります。
WEB016の試算表サービスをご参照ください。1回15,000円(税別)からご利用できる大変お得で便利なサービスです。
ウェブゼイムのお問合せはこちら
メールフォームからのお問合わせは、通常2営業日以内にメール返信又は、担当よりご連絡します。2営業日以内にご連絡が無い場合は再送して頂くか、お客様のメールボックスの迷惑メールフォルダーに振り分けられている場合もありますのでご確認ください。