税理士100人に聞きました・Q&A回答

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□2015年07月21日 □所在 東京都練馬区 □性別 男性
□年齢 40代 □業種 焼肉店 □カテゴリ 法人成り

[相談内容]

法人成りした場合、個人の資産や借入金等は法人に引き継がれるのでしょうか?


A
[税理士回答]

帳簿上の引き継ぎ可能ですが、実際には関係者の同意が必要なものがあります。引き継がれる場合の注意点として重要なことは、個人から法人に引き継ぐ資産・負債は、法人の事業に必要なものに限定し、個人法人間の課税関係をなるべく生じさせないということです。

資産を簿価で引き継げば所得税の課税は生じませんが、個人が消費税の納税義務者であれば消費税の課税の問題が生じます。

引き継ぎの方法には、主な方法として売買、現物出資、賃貸借の3種類の方法がありますが、ここでは売買を前提に主な資産・負債について考えていきます。

① 現金預金について
個人と法人の区別をつけるためにも原則引き継ぎません。特に預金口座については、個人名義から法人名義への変更を金融機関が同意することは、実際にはむずかしい場合が多いです。

② 商品について
法人に必要でない商品は、法人成りする前になるべく売却するものとし、法人に売却するものについては、仕入原価で売却し所得税の課税が生じないようにする。(消費税の納税義務者であれば、消費税は課税)

③ 売掛金について  
個人時代の売上に相当するものはなるべく引き継がないのが無難です。金額の重要性や取引先との関係でやむを得ず引き継ぐ場合には、債権者への変更の通知や振込先の連絡等、法人側で事務手続きを行う必要がある。

④ 機械装置及び器具備品について
個人の売却直前の未償却残高にて、法人へ売却する。
所得税の課税関係は生じないが、消費税の課税関係は発生する。

⑤ 車両について
個人の売却直前の未償却残高又は時価理論的には中古市場が発達しているので、時価で売却することは可能かと思いますが、所得税の課税関係が生じるため、未償却残高で売却しても実務上はそんなに問題にならないのではないかと思われます。
車両で重要なのは、陸運局にて個人から法人へ名義を変更したり、保険の契約者等の名義を変更したりすることを忘れないことです。
また、④と同様に消費税の課税関係は生じます。

⑥ 一括償却資産について
一括償却資産の未償却残高については、個人の事業の廃止の年分の
計算上、必要経費に算入します。

⑦ 保証金について
賃貸借契約書の名義を個人から法人へ変更すると同時に、保証金の名義も法人へ変更する必要があります。
家主さんに同意が得られないケースもありますので、事前に了解を得ておく必要があります。

⑧ 買掛金について  
売掛金とは違い、債務者の同意を得る必要があるので、事務的に煩雑で
あることと、個人の時代の仕入れ費用に対応する債務を引き継ぐのは、好ましくないので、なるべく引き継がないようにする。

⑨ 借入金について
金融機関からの借入金については、債務者の名義を個人から法人に変更
する必要があるので、事前に金融機関から同意を取り付けておく必要が
ある。実際にはかなり困難なケースも多いようです。

以上のように、各資産・負債について精査し、限定したうえで、包括的な売買契約書あるいは事業譲渡(譲受)契約書を作成し、そのうえで、個人法人間で、実際に現金を授受し決済する必要があります。

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□2015年07月12日 □所在 東京都新宿区 □性別 女性
□年齢 30代 □業種 ネットショップ業 □カテゴリ 消費税の任意の中間申告制度

[相談内容]

従来消費税の予定納税ができない場合でも、消費税の中間申告を選択して年の途中でも消費税を納税することができる制度があると聞きましたが、その制度の内容と手続きについて教えてください。


A
[税理士回答]

従来、前年又は前事業年度の消費税の納税額(地方消費税除く)が、年額48万円以下の場合には、消費税の予定納税の義務はなかったのですが、
個人については平成27年分から、法人については平成26年4月1日以降開始の事業年度から、消費税の任意の中間申告制度を申請することにより、消費税の確定申告時の他に年1回、前年の消費税額の1/2を、納税することができることとなりました。

6月中間申告対象期間経過後、税務署から中間申告書・納付書が送られてきますから、6月中間申告対象期間末日から2か月以内に、中間申告書に所定の事項記入のうえ税務署に提出し、納税をします。

これは、個人の事業者の方や零細企業の場合には、消費税の納税資金分がどうしても運転資金に組み込まれてしまう傾向が強いため設けられた制度です。

手続き的には、税務署に「消費税の任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を、6月中間申告対象期間の末日までに提出するだけです。
この中間申告制度で気を付けなければならないことは、従来の予定納税では納税だけすれば、中間申告したと見なされましたが、この制度では納税だけしても、中間申告書を提出しなければ、届出自体が取り消されてしまうということです。

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□2015年07月12日 □所在 京都府京都市 □性別 男性
□年齢 60代 □業種 不動産賃貸業 □カテゴリ 所得税の延納制度について

[相談内容]

所得税の一部を延納できる制度があると聞きましたが、その内容と手続きについて教えてください。


A
[税理士回答]

事業所得者の方や不動産所得の方及び不動産を売却した場合の譲渡所得を申告する方が、資金繰りの都合上、確定申告の際、一括で納税することが困難な場合に、延納申請をすることにより、納税額の半分を3月15日の確定申告時(振替納税の場合は4月中旬~下旬)に納付し、残りの半分を5月末までに納付することができる制度です。

1回目の納期限から2回目の納付までの間は、約2か月半ありますから、2回目の納税額に対して、利子税という支払利息的な税金を追加的に支払うこととなります。

利子税の割合は毎年変わり、平成26年は年1.9%、平成27年は年1.8%となっています。ただし、この利子税については、通常の延滞税と異なり、事業所得者の方や不動産所得者の方が、毎年の確定申告をするうえで、納付した年分の必要経費として計上できます。

所得税の延納申請については、特に延納申請書という特別な書類があるわけではなく、確定申告書を提出する際、申告書の一部に記入することにより、手続きができます。

平成26年分の所得税の確定申告書Bを例にとると、1表の右下の欄57欄と58欄に記入するだけです。

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□2015年07月12日 □所在 千葉県柏市 □性別 女性
□年齢 50代 □業種 美容業 □カテゴリ 法人税等の申告期限の1か月延長の申請

[相談内容]

法人税の申告期限を1か月延長して、3か月以内とすることができると   聞きましたが、どういった内容で、どういう手続きが必要でしょうか?


A
[税理士回答]

法人税法の規定では、事業年度終了から2か月以内に申告納付することが原則になっていますが、会社法では、決算終了から3か月以内に定時株主総会を開催するこが,許されており、その両者の規定を調整するところから生じた制度です。

従って、この制度を申請できる法人は、定款の規定で決算終了後3か月以内に定時株主総会を開催する旨の規定がある法人が前提となります。

この制度を申請して税務署に承認されますと、3か月以内に申告書を提出すれば、期限内申告となり、加算税はかかりませんし、青色申告も維持できます。

ただし、あくまでも納税は2か月以内で見込み納付を行います。
もし、実際に納税した確定税額より見込み納付額が少なければ、その差額分の本税に利子税という利息的な税金がかかってきます。

ただ1か月延長しなかった場合の延滞税は、翌期の法人税の計算上、損金に計上できないのに対して、この利子税は損金に算入することができます。
逆に見込み納付額の方が確定した税額より多い場合には、還付ということになります。
法人事業税・法人住民税の1か月延長に伴う延滞金も法人税と同様に扱われ、
1か月延長しなかった場合の延滞金は、損金に計上できないのに対して、
損金に計上することができます。

問題は消費税の申告ですが、この1か月延長の制度による救済処置的なことは、一切ありません。あくまでも申告は2か月以内ですし、納税も2か月以内です。

延滞税は、翌期の法人税の計算上損金には計上できません。

手続きは、まず税務署に対して「申告期限の延長の特例の申請書」に所定の事項を記入のうえ、定款のコピーを添付して、適用を受けようとする事業年度終了の日の前日まで(できれば2週間位前まで)に提出し、法人税の1か月延長の申請を行います。

その後、法人事業税・法人住民税の1か月延長の申請は、東京都を例にとると、「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書」に所定の事項を記入のうえ、この法人税の延長の特例の申請の受付印のあるものと、定款のコピーを添付し、適用を受けようとする事業年度終了の日までに提出します。

両方の書類とも、延長の理由として、「定款○条規定により、定時株主総会が決算終了後3か月以内に行われるという規定があり、毎年○月に定時株主総会が開催されることが常況となっているため、1か月延長を希望します。」といったあたりでいいと思います。

中小企業の実際の場合には、繁忙期で決算が固まらないとか、経理担当者が急に入院したとかの理由が多いようですが。

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□2015年07月12日 □所在 神奈川県横浜市 □性別 男性
□年齢 40代 □業種 飲食業 □カテゴリ 決算月の変更(法人)

[相談内容]

決算月の変更についてのご質問ですが、法人の場合、決算月を変更することができると聞きましたが、どういう場合に変更するのでしょうか?また、決算月を変更するには、どういう手続きが必要でしょうか?


A
[税理士回答]

決算月を変更する理由は、主に3つ考えられます。
1番目は、決算業務を行う月が、取引先等との都合で、ちょうど会社の繁忙期にあたり、充分に決算対策・決算業務に取り組めない時期にあたること。

2番目は、納税時期が売上の入金時期や、源泉税の納付の関係等で、資金繰り上苦しい時期にあたる場合です。

最後の3番目は、事業年度の途中において、期末に予想外の利益がでることが予想され、決算月を早めることにより、今期に予想される利益に伴う納税を翌期に繰り延べることを目的にするものです。

特に3番目の理由は、短い期間で何回も決算月の変更を行うと、租税回避行為と見なされる可能性が高いので、少なくとも数年できれば10年位置いてからでないと、再度、決算月の変更はできませんので、よく検討することが必要です。

手続き的には、決算月の変更は登記事項ではないので、決算月を変更した旨を決議した株主総会の議事録のコピーを添付のうえ、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場に異動届等を提出すれば終わりです。

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