税理士100人に聞きました・Q&A回答

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□2015年01月23日 □所在 東京都八王子市 □性別 男性
□年齢 40代 □業種 整体院 □カテゴリ 消費税

[相談内容]

税務署から「消費税課税事業者の届出書」が届きましたがどのようにすればよいですか?


A
[税理士回答]

その課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の課税事業となります。

消費税の課税事業者となる場合には、消費税課税事業者届出手続を行う必要があり、具体的には、所轄の税務署に対して「消費税課税事業者届出書」を提出する事になります。

なお、当該届出書の提出期限について詳細な定めはありませんが、事由が生じた場合、速やかに提出しなければいけません。
従いまして、税務署から「消費税課税事業者の届出書」が送付された場合には、速やかに書類を作成の上、提出するようにして下さい。

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□2015年01月21日 □所在 群馬県桐生市 □性別 男性
□年齢 60代 □業種 農業 □カテゴリ 株式投資

[相談内容]

株式投資の必要経費について教えて下さい


A
[税理士回答]

FX取引は雑所得として扱われますが、株式投資は譲渡所得として扱われることになり、両者において認められる必要経費の範囲は大きく異なります。

株式の譲渡所得を計算する上で認められる必要経費は、取得費(譲渡した株式の取得価額)と委託手数料等、株式の譲渡を行うために直接要した費用だけとなりまして、書籍代等の間接経費は必要経費になりません。

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□2015年01月21日 □所在 埼玉県さいたま市 □性別 女性
□年齢 30代 □業種 ペット関連サービス □カテゴリ FX取引

[相談内容]

FX取引に集中するために専用の部屋を借りました。この家賃は必要経費となりますか。


A
[税理士回答]

FX取引を行うために借りた部屋の賃料であれば必要経費となりますが、居住用を兼ねている場合は、部屋の主たる用途が居住用と判断されますので、必要経費とは認められません。

なお、FX取引を行うためだけに借りた部屋であっても、その賃料の支払先が、生計を一にする配偶者その他の親族である場合は必要経費になりません

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□2015年01月21日 □所在 千葉県松戸市 □性別 男性
□年齢 40代 □業種 飲食業 □カテゴリ FX取引

[相談内容]

FX取引に係る経費と家事上の経費との両方にまたがる経費の扱いを教えて下さい


A
[税理士回答]

FX取引における必要経費として認められる可能性の高い経費でも、通信費のようにその経費の一部が家事上の支出(業務上の経費とはならない)にまたがるものがあります。

このような経費を「家事関連費」と呼びますが、この家事関連費のうち必要経費となるのは次の金額です。

■ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
■ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額

例えば、家賃や水道光熱費を必要経費に計上する際は、上記の基準を考慮の上、金額を算出する必要があります。


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□2015年01月21日 □所在 東京都渋谷区 □性別 男性
□年齢 50代 □業種 歯科医院 □カテゴリ FX取引

[相談内容]

FX取引において必要経費として認められる範囲を教えて下さい


A
[税理士回答]

FX取引は「雑所得」として取り扱われます。

この雑所得を計算する上で、必要に算入できる金額は次の金額になります。 

■ 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接 要した費用の額
■ その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

以上のとおり、売上原価のように利益を得るために直接要した経費の他、販売費や一般管理費のような間接経費も必要経費に算入する事が可能となりますので、場合によっては広範囲にわたる必要経費が認められる事になります。

それでは、具体的にどのような経費が認められるのでしょうか。これにつきましては一概に言い切る事はできませんが、一般的には書籍代や新聞代、FXセミナーの受講費、パソコンの購入代金やプロバイダー料金その他通信費の一部が必要経費として認められます。


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