税理士100人に聞きました・Q&A回答
□2015年02月04日 | □所在 埼玉県さいたま市 | □性別 女性 |
□年齢 30代 | □業種 学習塾 | □カテゴリ 年末調整 |
[相談内容]
個人事業主も年末調整をする必要がありますか?
A
[税理士回答]
個人事業主は、原則として確定申告を行いますので、他の会社や事業主から給与を得ている場合でも、当該事業所で年末調整を行って頂く必要はありません。
なお、事業所得が発生せず確定申告を行わない場合で、他の会社や事業主から給与を得ている場合は、当該事業所で年末調整を行って頂く必要があります。
□2015年02月04日 | □所在 神奈川県横浜市 | □性別 男性 |
□年齢 40代 | □業種 飲食店 | □カテゴリ アルバイト給与 |
[相談内容]
アルバイト給与から所得税を源泉徴収していない場合でも年末調整が必要ですか?
A
[税理士回答]
年末調整とは、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる手続きですから、源泉徴収税額が無い場合でも、1年間に収める所得税等の額を確かめるために、年末調整という作業は必要となります。
とは言いましても、一見して明らかに所得税等が発生しないような僅少な額であれば、改めて年末調整という作業をするまでもありません。
□2015年02月04日 | □所在 東京都新宿区 | □性別 男性 |
□年齢 50代 | □業種 軽貨物運輸業 | □カテゴリ 年末調整 |
[相談内容]
給与も報酬も発生していない場合、年末調整は必要ですか?
A
[税理士回答]
給与の支払いがない場合、年末調整手続きは不要
(不要というより、手続きを行う事ができません)です。
当然のことながら、給与の支払がなく報酬の支払のみがある場合も年末調整手続きは不要ですが、報酬の支払い時に所得税の源泉徴収を行っている場合には、当該所得税の納付手続きが必要です。
なお、年末調整とは異なる手続ですが、年末調整関係の手続きと同時期に行う手続として、法定調書の作成及び提出という手続がありますので、この点について言及しておきます。
法定調書とは、「所得税法」や「相続税法」等及び、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。
主な法定調書の提出義務者は次のとおりです。
1 「給与所得の源泉徴収票」
俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。
2 「退職所得の源泉徴収票」
法人の役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする方です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、「退職所得の源泉徴収票」は提出する必要はありません。
3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。
4 「不動産の使用料等の支払調書」
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
上記のとおり、給与や報酬の支払がなくても、その他の法定調書を提出する必要がある場合がありますし、税務署に提出する法定調書がない場合(5万円以下の弁護士報酬のみの支払がある場合等)でも、複数の法定調書をまとめた「法定調書合計表」という書類の提出が必要となります。
ただ、小規模な個人事業主で、給与の支払もなく5万円以下の弁護士報酬の支払のみがあるような場合は、法定調書合計表を提出していないケースが殆どです。
□2015年01月23日 | □所在 東京都中央区 | □性別 男性 |
□年齢 30代 | □業種 美容室 | □カテゴリ 年末調整 |
[相談内容]
専従者給与を払っていますが、年末調整は必要ですか?
A
[税理士回答]
個人事業主の場合、専従者給与も他の従業員への給与と同じように、年末調整をする必要があります。
□2015年01月23日 | □所在 東京都新宿区 | □性別 男性 |
□年齢 30代 | □業種 ネットショップ | □カテゴリ 年末調整 |
[相談内容]
個人事業でも年末調整は必要ですか?
A
[税理士回答]
給与の支払者は、従業員に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収(天引き)を行います。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいますが、当該手続きは個人事業主であっても従業員に対して給与(専従者給与を含む)の支払がある場合は必要となる手続です。
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