税理士100人に聞きました・Q&A回答

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□2014年12月23日 □所在 神奈川県横浜市 □性別 男性
□年齢 40代 □業種 FC加盟店 □カテゴリ 税制改正

[相談内容]

平成26年度から法人実効税率が下がったようですがどの程度の減税になったのでしょうか


A
[税理士回答]

復興特別法人税が廃止された事により、実行税率が下がりました。
復興特別法人税とは、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から施行されている制度で、その額は、法人税に対して10%の税率を乗じて計算されます。

この復興特別法人税制度は、施行時期より3年間の期間限定で課されることとなっていましたが、平成26年度の税制改正にて1年前倒しで廃止される事になりました。
具体的には、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から廃止される事になります。

従いまして、資本金が1億円超の普通法人の法人税率は25.5%ですから、2.55%の減税になり、また、資本金が1億円以下の法人の場合、平成27年3月31日までの間に開始する事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率は15%になっておりますので、中小企業者でかつ所得が800万円以下の法人の場合は1.5%の減税になります。

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□2014年12月23日 □所在 東京都八王子市 □性別 女性
□年齢 40代 □業種 内装業 □カテゴリ ふるさと納税

[相談内容]

株式の取引を特定口座で行っていますが、敢えて申告する事で何かメリットはありますか


A
[税理士回答]

株式の取引を特定口座で行っている場合は、譲渡益が発生していても確定申告を行う必要はありませんが、譲渡益が発生している場合、確定申告を行う事により「ふるさと納税」の控除上限額を広げる事ができます。
従いまして、特定口座で行った株式の取引であっても、譲渡益が発生している場合は、敢えて確定申告をする事によるメリットはあります。

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□2014年12月23日 □所在 東京都杉並区 □性別 男性
□年齢 50代 □業種 飲食業 □カテゴリ ふるさと納税

[相談内容]

「ふるさと納税」を行った場合の控除は、所得税と住民税とで違うタイミングになりますか


A
[税理士回答]

住民税は翌年度課税となります。
例えば、平成26年度の所得に対する住民税は、平成27年度に納税する事になりますので、「ふるさと納税」を行った事に対する税金の控除は、平成27年度に納税する分から控除される事になります。
一方、所得税は当年度課税となりますので、平成26年度中に「ふるさと納税」を行った場合は、平成26年度の所得税から控除される事になります。

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□2014年12月19日 □所在 千葉県千葉市 □性別 男性
□年齢 50代 □業種 不動産賃貸業 □カテゴリ ふるさと納税

[相談内容]

複数の市区町村に対して「ふるさと納税」を行うことは可能ですか


A
[税理士回答]

「ふるさと納税」を行う先に数の制限はありませんので、複数の自治体に寄付を行う事が可能です。
複数の自治体に対して寄付を行った場合は、その寄附金を合算の上で、所得や税額から控除される金額を計算する事になります。

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□2014年12月17日 □所在 神奈川県川崎市 □性別 男性
□年齢 50代 □業種 内装業 □カテゴリ ふるさと納税

[相談内容]

ふるさと納税を行った際の控除額を教えて下さい


A
[税理士回答]

ふるさと納税を行った金額のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで、次のとおり所得税・個人住民税から控除されます。

① 所得税
(寄附金-2千円)を所得控除(所得控除額×所得税率(0~40%)が軽減)
② 個人住民税(基本分)
(寄附金-2千円)×10%を税額控除
③ 個人住民税(特例分)
(寄附金-2千円)×(90%-所得税率(0~40%))

① ②により控除しきれなかった部分を、③により控除(所得割額の1割を限度)

所得税の場合は、2千円を超える金額が所得から控除されるのに対し、住民税の場合は上記の算式により算出された額が住民税額から控除される点をご注意下さい。

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