税理士100人に聞きました・Q&A回答
□2014年12月06日 | □所在 東京都渋谷区 | □性別 女性 |
□年齢 30代 | □業種 料理教室 | □カテゴリ 領収書 |
[相談内容]
スポーツジムの年会費は必要経費になりますか
A
[税理士回答]
スポーツジムなどに法人で加入して、従業員全員に利用できるようにすれば、年会費は必要経費になります。
従業員全員が利用できるようにしておく事がポイントとなりますので、特定の社員や役員のみが使用できる契約内容の場合には、福利厚生費とはならず、給料と考えられますので、所得税及び住民税が課税される事になります。
□2014年12月06日 | □所在 東京都千代田区 | □性別 男性 |
□年齢 50代 | □業種 飲食業 | □カテゴリ 領収書 |
[相談内容]
役員や従業員に支給する日当は課税対象になりますか
A
[税理士回答]
日当は交通費、宿泊費などとは別に、出張1日当たり●●円ということで支給されるもので、これは出張に行った役員や従業員が、もし出張がなければ支出せずに済んだ個人的諸経費を会社が負担するという性格のもので、更に移動時間なども含めると、拘束時間が長くなる部分を補てんするという性格も有します。このような日当の性格からして、個人の給与扱いにはならず、所得税及び住民税は非課税となります。
日当の支給にあたっては、あらかじめ旅費規程を作成し、役職ごとに日当金額を定めておく必要があります。
Q 残業をした役員や従業員に夜食代を支給しますが課税対象になりますか
A 残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
夜食以外の食事代についても、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1) 役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や従業員の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
□2014年12月06日 | □所在 埼玉県さいたま市浦和 | □性別 男性 |
□年齢 50代 | □業種 建設業 | □カテゴリ 領収書 |
[相談内容]
社員旅行に参加しない社員に旅行代金相当額を支給しましたが課税関係は生じますか
A
[税理士回答]
社員旅行の場合は、その旅行によって従業員が受ける経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。
但し、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
□2014年12月05日 | □所在 東京都江戸川区 | □性別 女性 |
□年齢 40代 | □業種 サービス業 | □カテゴリ 年末調整 |
[相談内容]
医療費控除は年末調整で行えますか
A
[税理士回答]
医療費控除とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
[ 実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額 ]- (2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(2) 10万円
(注意)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
この医療費控除を利用する場合は確定申告を行う必要があります。
□2014年12月05日 | □所在 東京都渋谷区 | □性別 女性 |
□年齢 20代 | □業種 美容業 | □カテゴリ 年末調整 |
[相談内容]
年末調整とは
A
[税理士回答]
会社など給与の支払者は、役員や従業員に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収(天引き)を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。
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