税理士100人に聞きました・Q&A回答
□2015年09月02日 | □所在 神奈川県横浜市 | □性別 男性 |
□年齢 30代 | □業種 飲食店 | □カテゴリ 試算表 |
[相談内容]
試算表とはなんですか?
A
[税理士回答]
仕訳のすべてを記帳した総勘定元帳の各科目の残高や合計額を一覧にした表です。もともとは、すべての仕訳の貸借合計が一致しているかどうか確認するために試算したところからそう呼ばれています。
試算表には、3種類あり各科目の残高のみを記載した残高試算表、各科目の借方合計及び貸方合計両方を記載した合計試算表、その両方を記載した合計残高試算表があります。いずれも貸借は一致します。
多くの会計ソフトでは、残高試算表を貸借対照表の項目と損益計算書の項目に区分して表示し、毎月試算表を作成することにより常に決算書に準じた表を経営者の方に提供する役割を果たしています。
□2015年07月21日 | □所在 神奈川県横浜市 | □性別 男性 |
□年齢 60代 | □業種 内装業 | □カテゴリ 個人事業廃業手続き |
[相談内容]
個人の事業を廃止した場合には、どのような手続きが必要でしょうか?
A
[税理士回答]
個人の事業を廃止した場合には、廃業から1か月以内に、税務署に対して、「個人事業の廃業届出書」を提出する必要があります。
その他に不動産賃貸業等をしていなければ、「青色申告の取りやめ届出書」
を提出する必要があります。
消費税の納税義務者であれば、消費税の「事業廃止届出書」、従業員等の給与を支払っていた場合には、「給与支払事務所の廃止届出書」を提出する必要があります。
税務上は、法人のような解散・清算といった法的手続きは不要です。
□2015年07月21日 | □所在 東京都中央区 | □性別 男性 |
□年齢 40代 | □業種 飲食店 | □カテゴリ 法人成り |
[相談内容]
法人成り(法人化)のメリットはなんでしょうか?
A
[税理士回答]
大きく分けると経営上のメリットと節税上のメリットがあります。
経営上のメリットは、
① 社会的信用が増し、販路の拡大など売上の増加が見込めること
② 取引先として法人であることを条件にしている官公庁や企業との契約が可能になること。
③ 社会的信用が増し、人材確保が容易になること。
④ 金融機関からの融資が受けやすくなること。
⑤ 補助金や助成金などが受けやすくなること。
などが挙げられます。
節税上のメリットとしては、
① 役員報酬という給与の支給を受けることを通じて、給与所得控除という経費を所得税の計算上自動的に控除することができ、個人の事業所得に対する所得税と比べて、法人税と所得税の合計の税負担の軽減を図ることができる。
② 役員報酬を年1回改訂することにより利益を調整し、法人税等の税負担の軽減を図ることができる。
③ 家族の方への給与の支給については、所得税においても青色事業専従者給与を支給して所得の分散を図ることができるが、扶養親族となることができないのに対して、法人の場合には、給与の金額が103万円以下であれば、扶養親族となることができ、所得の分散が図ることができる。
④ 法人の代表者の方の住居となる家賃の契約を法人名義で行い、半分を代表者の方が負担すれば、残り半分を法人の損金として計上することができます。
⑤ 生命保険について、所得税においてはいくら支払っても、所得控除において12万円という頭打ちの金額の規定となっているが、法人税においては、一定の生命保険、例えば保険契約者・受取人を法人、被保険者を会社役員とする定期保険の保険料については、全額損金として計上することができる規定となっている。
⑥ 出張における交通費や宿泊費は、所得税においても法人税においても経費として認められるが、法人税においては、この他、社会通念上妥当な出張規定に基づいて支給された出張手当についても損金算入が認められる。
⑦ 青色申告の欠損金について、個人では3年間しか認められていないが、法人においては、9年間の繰越控除が認められている。
などが挙げられます。
□2015年07月21日 | □所在 栃木県那須塩原市 | □性別 男性 |
□年齢 60代 | □業種 宿泊業 | □カテゴリ 休業の手続き |
[相談内容]
会社が休業した場合、どのような届出が必要でしょうか?
A
[税理士回答]
税務署、都道府県税事務所、市区町村役場ともに、休業届出と言ったものはないので、「異動届出書」の備考欄に、業務が行われていないので実質的に休業状態である旨の記載をして提出する必要があります。
税務署に対しては、休業状態であると言っても法人格が消滅したわけではないですから、申告書を提出する義務はあります。申告書を提出していないと青色申告は取り消され、繰越欠損金がなくなってしまいますので、注意が必要です。
もし、休業状態になり、解散・清算の手続きをしたいにもかかわらず、登記の費用がないといった場合には、上記の異動届出書とともに、法人名義の通帳等を持って税務署に直接事情を説明に行くことをお薦めします。
都道府県民税事務所、市区町村役場に対しては、上記の異動届出書を提出するとともに、法人住民税均等割をゼロにする相談をしなければなりません。
地方公共団体によっては、異動届出書の他、独自の書類の提出を求められることがありますので、直接窓口にて相談するか、最低でも電話で事前相談してください。
また、従来給与の支払いをしていた場合には、「給与支払事務所の廃止届出書」を税務書に提出する必要があります。(休業欄にチェック)
ただし、この休業というのは、法的には法人として存在しているわけですから、事業の再開の見込みがたった場合、申告書等を提出していれば、従前と同様に容易に業務活動も行え、決算・申告も行えます。
□2015年07月21日 | □所在 札幌市 | □性別 女性 |
□年齢 30代 | □業種 ペット関連サービス | □カテゴリ 月次決算 |
[相談内容]
月次決算を行う意味はなんでしょうか?
A
[税理士回答]
毎月仕訳を会計ソフトに入力し、試算表を作成し、経営者の方が見ることにより、毎月どれだけ損益が発生しているか、資産負債についてどういう動きがあるかが判り、少なくとも決算までの経営目標が立てやすくなるのが大きな利点と言えます。
あくまでも内部管理を目的としたものなので、正確性よりスピード感・即時性が求められます。
会社の規模等により、正確性を求める範囲や度合いは異なると思いますが、最低限次の項目位は合わせたいものです。
① 預貯金の残高
② 売掛金・買掛金残高
③ 固定資産の購入の仕訳
④ 銀行からの借入金の残高
⑤ 人件費の計上の仕訳
⑥ 地代家賃の計上の仕訳
月次決算が無理だという法人は、取りあえず3か月に一度の試算表の作成を目標にしてみてはいかがでしょうか。
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