税理士100人に聞きました・Q&A回答

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□2015年01月21日 □所在 東京都新宿区 □性別 男性
□年齢 30代 □業種 勤務医 □カテゴリ FX取引

[相談内容]

外国為替証拠金取引(FX)の課税ついて教えて下さい


A
[税理士回答]

FX取引により差益が生じた場合は、給与所得等他の所得と区分して、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(他に復興特別所得税(所得税額の2.1%))及び、地方税5%が課税されます

また、FX取引により差損が生じた場合は、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額と損益通算を行う事が可能で、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます

なお、外国為替証拠金取引(FX)には、店頭取引と取引所取引(金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引)がありますが、いずれの場合も課税関係(申告分離課税)は同じです。

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□2014年12月23日 □所在 東京都中央区 □性別 男性
□年齢 30代 □業種 飲食業 □カテゴリ 税制改正

[相談内容]

消費税の簡易課税制度の改正について教えて下さい


A
[税理士回答]

消費税額は通常、課税売上高に対する消費税額から、課税仕入高に対する消費税額を控除する方法により計算しますが、その課税期間の前々年の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入高の税額を計算することなく、課税売上高に対する消費税額に一定割合を乗じた額を課税売上高に対する消費税額から控除する方法により消費税額を計算する事ができます。これを簡易課税制度と言います。

この制度について、以下のような改正が行われました。
(1)金融業及び保険業について、第四種事業から第五種事業へ変更となり、みなし仕入率 が60%から50%に変更となりました。
(2)不動産業について、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ変更となり、みなし仕入率が50%から40%に変更となりました。

この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されますが、次の経過措置が設けられています。

【経過措置】
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年間を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されます。

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□2014年12月23日 □所在 神奈川県川崎市 □性別 男性
□年齢 40代 □業種 小売業 □カテゴリ 税制改正

[相談内容]

消費税の免税制度の改正点について教えて下さい


A
[税理士回答]

いわゆる「免税店」とは、外国人旅行者に消費税を免除して商品を販売できる店舗を言います。
なお、免税店になるには店舗ごとに所轄の税務署長から許可をもらう必要があります。

平成26年度の税制改正(平成26年10月1日から)において、これまでは免税販売の対象となっていなかった消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)を含めたすべての品目が新たに免税対象となりました。
販売の対象者、販売価額についての要件は以下の通りです。

【場 所】
(1)消費税免税店(輸出物品販売場)の許可を受けた店舗での販売
であること。
(2)事業者が経営する販売場ごとに、事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けること。

【対象者】
(1)「非居住者」に対する販売であること。
(2)外国人でも、日本国内の事業所に勤務する者、6ヶ月以上日本に在住する者は非居住者には該当しない。

【免税対象物品】
(1)通常生活の用に供されるものであること(注意)。
(2)同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の一般物品の販売合計額が1万円を超えること。
(3)同一の非居住者に対して、同一店舗における1日の消耗品(食品類、飲料類、たばこ、薬品類、化粧品類、その他消耗品)の販売合計額が5千円を超え、50万円までの範囲であること。
(注意)非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は免税販売対象外となります。

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□2014年12月23日 □所在 東京都品川区 □性別 男性
□年齢 50代 □業種 保険代理店 □カテゴリ 税制改正

[相談内容]

交際費課税の改正点について教えて下さい


A
[税理士回答]

まず、税制改正前の交際費課税についてご説明します。
中小法人以外の法人の場合は、交際費等の全額が損金不算入となっており、中小法人の場合は、交際費等の額のうち年800万円を超える部分の金額が損金不算入となっておりました。

なお中小法人とは、期末日における資本金の額が1億円以下の法人をいい、期末日における資本金の額が5億円以上の法人などの一定の法人による完全支配関係がある子法人等を除きます。

この交際費等の損金不算入制度について、平成26年度税制改正では、その適用期限を平成28年3月31日まで2年延長するとともに、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。以下「飲食費」といいます。)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているもの(以下「接待飲食費」といいます。)の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされました。

なお、中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、従前どおりの定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用することができ、定額控除限度額までの損金算入を適用する場合には、確定申告書、中間申告書、修正申告書又は更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に定額控除限度額の計算を記載した別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付することとされています。
これらの改正は、法人の平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

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□2014年12月23日 □所在 千葉県浦安市 □性別 女性
□年齢 40代 □業種 ネットショップ □カテゴリ 税制改正

[相談内容]

所得拡大促進税制の適用期間が延長されたとの事ですが、いつまで延長されましたか


A
[税理士回答]

所得拡大促進税制とは、以下の3つの要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10% (中小企業の場合は、20%) が限度となります。
なお、当該税制は青色申告書の提出を要件とします。

当該制度は、平成30年3月31日まで2年間適用期限が延長されました。

【平成26年4月1日以降に終了する事業年度について適用する場合の要件】
(1)雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が、
・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上であること
(2)雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
(3)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること(計算方法も変更)

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