税理士100人に聞きました・Q&A回答
□2015年06月30日 | □所在 | □性別 |
□年齢 | □業種 | □カテゴリ 株式会社ウェブゼイムジャパン |
[相談内容]
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、税金関係においては、どのような趣旨で作られたものでしょうか?
A
[税理士回答]
申告書・法定調書等の税務関係の書類を一元的に管理することにより、所得の把握の正確性を高め、適正かつ公平な課税を目的に作られたものです。
□2015年06月30日 | □所在 渋谷区恵比寿 | □性別 |
□年齢 | □業種 | □カテゴリ 株式会社ウェブゼイムジャパン |
[相談内容]
マイナンバー制度は、個人にだけ関係しているものでしょうか?
A
[税理士回答]
いいえ、法人にも法人番号が付されます。
個人番号は、住民票所在の各市区町村から、法人番号は、国税庁から 平成27年10月1日より順次通知されます。
□2015年06月30日 | □所在 渋谷区恵比寿 | □性別 |
□年齢 | □業種 | □カテゴリ 株式会社ウェブゼイムジャパン |
[相談内容]
マイナンバー制度の個人番号と法人番号は、取扱いが違うのでしょうか?
A
[税理士回答]
マイナンバー制度の、個人番号の利用目的が、当面、社会保険・税金・災害対策の目的に限定されているのに対して、法人番号は、利用目的は原則自由です。
さらに、個人番号については、営業成績管理や社員番号等の内部管理の目的で使用されることは、本人が同意したとしても、不可となります。
法人番号については、インターネット(法人番号公表サイト)で検索できます。
□2015年06月30日 | □所在 渋谷区恵比寿 | □性別 |
□年齢 | □業種 | □カテゴリ 株式会社ウェブゼイムジャパン |
[相談内容]
マイナンバー制度が導入されると納税者にどういうメリットがあるので しょうか?
A
[税理士回答]
平成27年6月時点においては、すべて検討中でありますが、次の事項が検討されているようです。
・個人の確定申告の住宅ローン控除における住民票の添付省略
・国と地方公共団体に提出する源泉徴収票と給与支払報告書の電子的提出の一元化
・個人の確定申告の医療費控除における領収書の添付省略
□2015年06月30日 | □所在 渋谷区恵比寿 | □性別 |
□年齢 | □業種 | □カテゴリ 株式会社ウェブゼイムジャパン |
[相談内容]
税務関係の書類に、マイナンバーを記載しなければならないのは、いつからでしょうか?
A
[税理士回答]
申告書・法定調書等に、マイナンバーを記載しなければならない時期は次の通り予定されています。
・所得税・贈与税 ⇒ 平成28年分の申告
・法人税 ⇒ 平成28年1月1日以降開始の事業年度分の申告
・消費税 ⇒ 平成28年1月1日以降開始の事業年度分の申告
・法定調書 ⇒ 平成28年1月1日以降の支払いに係るもの
結果として、法定調書の合計表については、
平成29年1月末の提出分から
・申請届出書 ⇒ 平成28年1月1日以降の提出分
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